○七ケ浜町子ども医療費の助成に関する条例施行規則
平成17年9月28日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、七ケ浜町子ども医療費の助成に関する条例(平成17年七ケ浜町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平24規則26・一部改正)
(令3規則18・全改)
第3条 削除
(令3規則18)
(社会保険各法)
第4条 条例第4条第1項の規則で定める社会保険各法とは、次に掲げるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は社会保険各法による被保険者若しくは被扶養者であることを証する書類
(2) 小学校就学の始期に達するまでの者の保護者については、申請者等の前年及び前々年の所得の状況を証する書類
3 条例第5条第3項ただし書に規定する特に町長が認めたときは、更新の登録申請を行う者の同意を得た上で、町が保有する公簿等により町長が更新の登録申請に必要な事項を確認できたときとする。
(1) 受給資格者として認定する場合 条例第6条第1項に定める受給者証の交付をもって行うものとする。
(2) 受給資格登録について却下する場合 様式第2号をもって行うものとする。
(令2規則27・令5規則4・一部改正)
(令5規則4・一部改正)
(令5規則4・一部改正)
(令5規則4・一部改正)
(平20規則21・令5規則4・一部改正)
(令5規則4・一部改正)
(受給者証の再交付)
第11条 保護者は、受給者証を破損し又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、様式第8号の再交付申請書により町長に申請するものとする。
(平18規則28・令5規則4・一部改正)
附則
(施行期日等)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
(七ケ浜町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の廃止)
2 七ケ浜町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則(昭和47年七ケ浜町規則第8号)は、廃止する。
(経過措置)
3 廃止前の七ケ浜町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定による諸様式で、この規則の施行の際現に用紙の残存するものは、当分の間、この規則の規定によるものとみなす。
附則(平成18年9月27日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の七ケ浜町乳幼児医療費助成に関する条例施行規則の規定は、施行の日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月27日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月16日規則第21号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成24年8月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月12日規則第26号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係る審査請求又は不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月11日規則第27号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の様式第1号は、令和2年以後の所得を記入すべき受給資格登録申請書及び更新登録申請書について適用し、令和元年度以前の所得を記入すべき受給資格登録申請書及び更新登録申請書については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に存する改正前の様式1号による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(令和3年6月25日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年3月20日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(平18規則28・平20規則21・平24規則26・平30規則2・令3規則9・令3規則19・一部改正)
(平20規則21・平24規則26・平28規則13・一部改正、令5規則4・旧様式第3号繰上・一部改正)
(平18規則28・平20規則4・平20規則21・平24規則26・一部改正、令5規則4・旧様式第4号繰上・一部改正)
(平18規則28・平24規則26・令3規則19・一部改正、令5規則4・旧様式第5号繰上・一部改正)
(平18規則28・平24規則26・令3規則19・一部改正、令5規則4・旧様式第6号繰上・一部改正)
(平18規則28・平24規則26・令3規則19・一部改正、令5規則4・旧様式第7号繰上・一部改正)
(平24規則26・一部改正、令5規則4・旧様式第8号繰上・一部改正)
(平18規則28・平24規則26・令3規則19・一部改正、令5規則4・旧様式第9号繰上・一部改正)