○七ケ浜町子ども医療費の助成に関する条例
平成17年6月20日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、子どもの医療費の一部を助成することにより、子どもの適正な医療機会の確保及び子育て家庭における経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(平24条例23・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「子ども」とは、出生から18歳に達する日の属する年度の末日までの間にある者をいう。ただし、婚姻した者を除く。
2 この条例において「保護者」とは、次に掲げる者で、子どもを現に監護しているものをいう。
(1) 父又は母
(2) 父母以外の者でその子どもと同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持するもの
(平20条例10・平24条例23・平26条例34・平28条例30・一部改正)
(助成対象者)
第3条 この条例により助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次のいずれかに該当する子どもとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者を除く。
(1) 七ケ浜町内に住所を有する者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民を含む。次号において同じ。)
(2) 保護者が七ケ浜町内に住所を有する者で、他の市町村における地方単独医療費助成制度の助成対象とならないもの
(平24条例2・平24条例23・平30条例10・令2条例16・一部改正)
(助成)
第4条 町長は、助成対象者に係る医療費のうち国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条第1項又は規則で定める社会保険各法に定める一部負担金(法令の規定に基づく国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付又は保険者等の負担による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給並びに附加給付の額並びに入院時食事療養費を除く。)について、当該助成対象者の保護者に助成するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、特に町長が必要と認めたときは、助成を行うことができる。
(平20条例10・平21条例15・平24条例23・一部改正)
(受給資格の登録)
第5条 医療費の助成を受けようとする保護者は、あらかじめ規則で定める受給資格登録申請書(以下「登録申請書」という。)を町長に提出し、受給資格の登録を受けなければならない。
2 前項の登録は、登録した日以後において最初に到来する9月30日まで有効とする。
3 受給資格の登録を受けた保護者が当該登録の有効期間の満了後も、引き続き医療費の助成を受けようとするときは、規則で定める更新登録申請書(以下「更新申請書」という。)を町長に提出し、受給資格の更新の登録を受けなければならない。ただし、特に町長が認めたときは、更新申請書の提出を省略させることができる。
(受給者証の交付等)
第6条 町長は、前条の規定により登録した保護者(以下「受給者」という。)に対し、受給者証を交付する。
2 受給者は、登録申請書又は更新申請書の記載事項に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。
3 受給者は、登録の有効期間の満了又は転出等の理由により受給資格を喪失したときは、速やかに町長に規則で定める返納届を提出するとともに、受給者証を返納しなければならない。
(受給者証の呈示)
第7条 受給者は、医療機関等において助成対象となる療養の給付を受けようとするときは、当該医療機関等に対し、被保険者証又は組合員証とともに受給者証を呈示しなければならない。
(助成の方法)
第8条 町長は、第4条に規定する助成を行う場合は、受給者が医療機関等に支払うべき医療費のうち町長が助成すべき額について、受給者に代わり、当該医療機関等の請求に基づき宮城県国民健康保険団体連合会を通じて当該医療機関等に支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、受給者が助成を受けることのできる額を医療機関等に支払った場合は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。ただし、死亡等の事由により受給者が申請することができないときは、受給者に代わって助成対象者を新たに監護する者又は町長が定める者が申請するものとする。
(助成の決定・交付)
第9条 町長は、前条第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成額を決定するとともに、規則で定める通知書により当該受給者に通知し、助成金を交付するものとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第10条 医療費の助成を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(損害賠償との調整)
第11条 町長は、助成対象者の療養の原因となった傷病が、第三者の行為によって生じたものであり、第三者から賠償又は補てんが行われたときは、受給者に対し、その価額の限度において助成の全部又は一部を行わず、又は既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(助成金の返還)
第12条 町長は、虚偽の申請その他不正な行為によりこの条例による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
(七ケ浜町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例の廃止)
2 七ケ浜町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和47年七ケ浜町条例第22号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前の診療に係る乳幼児の医療費の助成については、なお従前の例による。
(七ケ浜町国民健康保険条例の一部改正)
4 七ケ浜町国民健康保険条例(昭和34年七ケ浜町条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年3月6日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月15日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の七ケ浜町乳幼児医療費の助成に関する条例、七ケ浜町心身障害者医療費の助成に関する条例及び七ケ浜町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例の規定は、平成20年4月1日以後の診療に係る医療費から適用する。
附則(平成24年3月15日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第4条の規定による改正前の七ケ浜町乳幼児医療費の助成に関する条例第5条第1項の受給資格の登録又は同条第3項の受給資格の更新の登録を受けている者については、当該登録に関する限りにおいて、なお従前の例による。
附則(平成24年12月12日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の規定による新たな助成対象者に係る改正後の七ケ浜町子ども医療費の助成に関する条例第5条第1項の規定による受給資格の登録の申請その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(七ケ浜町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例の一部改正)
3 七ケ浜町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(平成17年七ケ浜町条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年12月10日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の規定による新たな助成対象者に係る改正後の七ケ浜町子ども医療費の助成に関する条例第5条第1項の規定による受給資格の登録の申請その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成28年12月14日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の規定による新たな助成対象者に係る改正後の七ケ浜町子ども医療費の助成に関する条例第5条第1項の規定による受給資格の登録の申請その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成30年3月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月5日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の規定による新たな助成対象者に係る改正後の七ケ浜町子ども医療費の助成に関する条例第5条第1項の規定による受給資格の登録の申請その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。