○七ケ浜健康スポーツセンター条例施行規則
平成17年7月29日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、七ケ浜健康スポーツセンター条例(平成17年七ケ浜町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(通称)
第2条 七ケ浜健康スポーツセンター(以下「センター」という。)の通称を「アクアリーナ」とする。
(運営)
第3条 センターの管理運営は、条例第5条の規定により指定管理者が行うものとする。
(利用時間)
第4条 センターの利用時間は、午前10時から午後9時30分までとする。ただし、12月1日から翌年の3月31日までにおけるバーデにあっては、午前10時から午後8時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があると教育委員会が認めるときは、利用時間を臨時に変更することができる。
(令5教委規則5・全改)
(利用許可申請等)
第5条 センターを利用しようとする者(個人利用を除く。)は、次に掲げる期間内にアクアリーナ利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。
(1) 町内に住所を有する者が使用しようとする場合(使用者の人数が複数の場合にあっては、町内に住所を有する者の人数の2分の1以上の場合) 使用しようとする日の3か月前から使用しようとする日まで
(2) 町外に住所を有する者が使用しようとする場合(使用者の人数が複数の場合にあっては、町外に住所を有する者の人数の2分の1を超える場合) 使用しようとする日の2か月前から使用しようとする日まで
2 センターを個人利用しようとする者は、利用料金相当額の利用券又はクーポンチケットを指定管理者に提出し、利用の許可を受けなければならない。
3 センターの個人利用で会員利用をする者は、アクアリーナ会員入会申込書(様式第2号)を指定管理者に提出し、会員証の交付を受け、センター利用の際に当該会員証を提示しなければならない。
4 トレーニング・ルームを利用する者は、アクアリーナ トレーニング・ルーム会員入会申込書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。
5 クーポンチケットを利用する者は、アクアリーナ クーポンチケット購入申込書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。
(平26教委規則5・旧第4条繰下、令5教委規則5・令5教委規則8・一部改正)
(平26教委規則5・旧第5条繰下)
(利用者の遵守条項)
第7条 条例第9条第4号に規定する利用者の遵守すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 利用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 利用許可を受けた設備、器具以外は、利用しないこと。
(3) 許可なくセンター内において寄附金の募集、物品の販売、飲食物の提供を行わないこと。(第三者をして行わせる場合を含む。)
(4) 許可なく広告等の掲示若しくは配布又は看板、立札等の設置を行わないこと。
(5) センター内の秩序、風俗を乱すおそれがあると認められる者を入場させないこと。
(6) 火災、盗難の防止に留意すること。
(7) 利用に係る施設内の秩序を保持するため必要な措置を講ずること。
(8) その他教育委員会が指示すること。
(平26教委規則5・旧第6条繰下・一部改正)
(職員の立入)
第8条 指定管理者は、センターの管理上必要があるときは、センターの職員を利用中の施設に立ち入らせることができる。
(平26教委規則5・旧第7条繰下)
(利用料金の納入等)
第9条 利用料金は、利用許可を受けると同時に納入しなければならない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、利用しようとする日から14日以内の期限を指定して利用料金の後納を認めることができる。
(平26教委規則5・旧第8条繰下)
(利用料金の返還)
第10条 条例第11条第4項ただし書の規定により必要と認めるときとは、次の各号に掲げる場合とし、指定管理者は当該各号に掲げる割合に応じて既に徴収した利用料金を返還するものとする。
(1) 利用しようとする者が自己の責によらない理由で利用できなかったとき 全額
(2) 利用しようとする者が利用開始2日前までに利用の取消しを申し出たとき 5割
(平26教委規則5・旧第9条繰下・一部改正、令5教委規則8・一部改正)
(平26教委規則5・旧第10条繰下・一部改正)
(毀損の届出等)
第12条 利用者は、施設、設備又は器具等を毀損又は亡失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。
2 指定管理者は、前項の毀損又は亡失が利用者の故意又は過失によるものと認めるときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。
(平26教委規則5・旧第11条繰下・一部改正)
(利用終了の届出)
第13条 利用者は、センターの利用を終了したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出て点検を受けなければならない。
(平26教委規則5・旧第12条繰下)
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
(平26教委規則5・旧第13条繰下)
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月27日教委規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月24日教委規則第1号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。
附則(平成26年12月10日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年6月15日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月7日教委規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
(令5教委規則8・全改)
区分 | 減免対象 | 減免割合 | |
施設利用料金 | 設備利用料金 | ||
1 | 町又は教育委員会が主催して利用する場合 | 全額 | 全額 |
2 | 町又は教育委員会が共催して利用する場合 | 5割 | 無 |
3 | 町内に住所を有する者又は活動の本拠を有する団体が、県の代表として地区大会以上の競技会に出場するための練習に利用する場合 | 全額 | 無 |
4 | 社会教育関係団体に該当する町内の団体が主催し、かつ、町内の団体が半数以上参加する大会、講習会、研修会に利用する場合 | 全額 | 無 |
5 | 社会教育関係団体に該当する町内の団体が練習、教室に利用する場合 | 5割 | 無 |
6 | 社会教育関係団体に該当する町内の団体が主催し、町内の小・中学生の練習のために利用する場合 | 全額 | 5割 |
7 | 各区分に掲げるもののほか、町長又は教育長が特別の事由があると認める場合 | 町長又は教育長が必要と認める割合 | 町長又は教育長が必要と認める割合 |
(平22教委規則1・平26教委規則5・一部改正)
(平26教委規則5・一部改正)
(平26教委規則5・一部改正)
(平26教委規則5・令3教委規則1・一部改正)
(平26教委規則5・一部改正)
(平26教委規則5・令3教委規則1・一部改正)
(平26教委規則5・令3教委規則1・一部改正)
(平26教委規則5・令3教委規則1・一部改正)