○七ケ浜町広報広聴規程
平成16年11月1日
訓令第15号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、町の行う広報広聴事務の処理に関し必要な事項を定めることにより、広報広聴事務の有効かつ適正な運営を図ることを目的とする。
(広報広聴の原則)
第2条 広報広聴活動は、町政に対する町民の理解、参加及び協力を得るため、町の行う諸施策の周知を図るとともに町民の意向を的確に反映した町政の進展に資することを本旨とする。
2 広報広聴は、常に最も効果のある手段方法を用い、迅速かつ的確に実施しなければならない。
(広報広聴事務)
第3条 町の行う広報広聴活動に関する事務は、次のとおりとする。
(1) 広報事務
ア 広報紙等刊行物による広報
イ テレビ又はラジオによる広報
ウ 映画又はビデオによる広報
エ 広報車による広報
オ 町のホームページによる広報
カ 広報写真の作成、保存及び提供
キ 報道機関に対する情報の提供
ク その他の手段による広報
ケ 広報効果の測定
(2) 広聴事務
ア 町政に関する町民の意見、要望、苦情等(以下「意見・要望等」という。)の処理
イ 町政に関する町民の関心、意見、要望等の調査
ウ 町のホームページによる広聴
エ その他の手段による広聴
(広報広聴委員の設置)
第4条 広報広聴事務を円滑に処理するため、課(局及び室を含む。以下「課等」という。)に広報広聴委員を置く。
(広報広聴委員の任命)
第5条 広報広聴委員は、課等の長の指名により充てるものとする。
2 課等の長は、広報広聴委員を広報広聴委員指名報告書(様式第1号)により政策課長に報告しなければならない。広報広聴委員に異動のあったときも、同様とする。
第2章 広報広聴事務の総合調整等
(広報広聴事務の総合調整)
第6条 広報広聴事務は、まちづくり振興課において総合調整するものとする。
2 まちづくり振興課長は、必要があると認めるときは、関係課等の長に対し、広報広聴事務に関する資料の提出を求め、又は広報広聴事務について必要な指示をすることができる。
(令6訓令3・一部改正)
(広報広聴委員会の招集)
第7条 まちづくり振興課長は、広報広聴事務に関する連絡調整を図るため、広報広聴委員会を招集するものとする。
(令6訓令3・一部改正)
第3章 広報事務
(広報事務に係る広報広聴委員の職務)
第8条 広報広聴委員は、常にまちづくり振興課と連絡を密にして、次に掲げる広報事務を行うものとする。この場合において、町のホームページの事務処理の詳細については、別に定める「ホームページ作成基準要領」によるものとする。
(1) 月別の掲載依頼については、広報掲載依頼書(様式第2号)を広報紙に掲載する事項の原稿及び資料(以下「原稿等」という。)を添付し、所属長を経て前々月25日までに提出すること。
(2) 年間の広報実施計画書(様式第3号)を毎年2月末日までに提出すること。
(3) 各所管主催事業や行事等については、まちづくり振興課より指示があったものを除き、まちづくり振興課に情報提供すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、広報広聴事務に関し必要な事項の調査又は報告を求められたときは、これを作成し、提出すること。
(令6訓令3・一部改正)
(広報計画)
第9条 まちづくり振興課長は、広報広聴委員会において調整を図った上、広報に関する年間基本計画及び月間実施計画を作成するものとする。
(令6訓令3・一部改正)
(広報紙の発行)
第10条 町が発行する広報紙の名称は、「広報しちがはま」とする。
2 広報紙は、毎月1日に発行するものとする。ただし、必要があるときは、臨時に発行し、又は休刊することができる。
3 広報紙は、発行の都度、町内全世帯その他町長が必要と認めた者に無料で配布する。
4 広報紙に掲載する原稿等は、まちづくり振興課長が定める日までに提出しなければならない。
5 広報紙の編集に際し、掲載する原稿等の取捨及び順序は、その原稿等の性質及び分量を考慮し、まちづくり振興課長がこれを決定する。
(令6訓令3・一部改正)
(報道機関に対する情報の提供)
第11条 報道機関による報道の速報性、広範性及びその広報効果にかんがみ、報道機関に対し、町政に関する情報を積極的に提供するものとする。
第3章 広聴事務
(広聴事務に係る広報広聴委員の職務)
第12条 広報広聴委員は、町民からの口頭、書面、電子メール等による意見・要望等に対して、真摯な態度で受けとめるとともに、迅速かつ的確に対応するものとする。
2 広報広聴委員は、町民からの意見・要望等があった場合は、回答の起案又は供覧等必要な事務処理を行うものとする。
(意見・要望等の事務処理)
第13条 課等における町民からの意見・要望等は、次のとおり事務処理を行うものとする。この場合において、電子メールの事務処理の詳細については、別に定める「電子メール等による広聴取扱基準要領」によるものとする。
(1) 意見・要望等は、原則として意見・要望等の内容に係る業務を担当する課等で受付をし、処理すること。
(2) 意見・要望等は、口頭、書面、電子メール等により受け付けること。
(3) 意見・要望等が複数の課等にわたる場合は、関係課等と調整し、受け付けた課等が責任をもって事務処理を行うこと。
(4) 意見・要望等を受け付けた後、速やかに内容を検討し、原則として6日以内(ただし、七ケ浜町の休日を定める条例(平成元年条例第34号)第1条に定める休日を含まない)に処理方針・処理結果を回答すること。ただし、回答に時間を要する場合は、調整中につき後日回答する旨を通知すること。
(5) 回答は、口頭、書面又は電子メールの送付等の町民の希望する方法により行うこと。
(6) 回答案の決裁又は供覧の区分は、事務決裁規程(昭和51年訓令第1号)によること。
(7) 意見・要望等は、貴重な町民の声として、町の施策、事業等に反映するよう努めること。
2 前項の規定にかかわらず、個人情報を含む事項や既に業務を担当する課等で受け付けた事項(関連事項を含む。)については、回答しないものとする。
(町民の関心、意見、要望等の調査)
第14条 課等の長は、町民の関心、意見、要望等の調査を、必要に応じ適宜行うものとする。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、広報広聴事務に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年11月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
様式 略