○七ケ浜町教育委員会事務局文書取扱規程
平成16年3月11日
教委訓令第5号
七ケ浜町教育委員会事務局文書取扱規程(昭和49年七ケ浜町教委訓令第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、事務局(七ケ浜町教育委員会の組織規則(平成9年七ケ浜町教委規則第2号)第7条に規定する事務局をいう。以下同じ。)及び教育機関(学校を除く。以下同じ。)における文書の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 文書 事務局及び教育機関の職員(以下「職員」という。)が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真及びスライドフィルム(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。以下同じ。)並びに電磁的記録(電子方式、磁気的方式その他の他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、職員が組織的に用いるものとして、事務局及び教育機関が保有しているものをいう。
(2) 総合行政ネットワーク文書 文書のうち総合行政ネットワーク電子文書交換システム(本町と国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)との間の文書の交換の用に供するため本町の使用に係る電子計算機(入出力装置含む。)と国等の使用に係る電子計算機とを専用の電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用することにより本町と国等の間で交換する文書をいう。
(3) 電子署名 電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 当該情報が当該装置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
イ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(文書取扱いの原則)
第3条 文書は、すべて正確かつ迅速に取扱い事務が円滑、適正に行われるように処理しなければならない。
(教育総務課長の職務)
第4条 教育総務課長は、文書事務を統括し文書が適正かつ円滑に処理されるよう常に留意し、必要があると認めたときは、当該事務の処理に関し調査を行い、報告を求め、又は指導しなければならない。
(文書取扱者の設置)
第5条 事務局及び教育機関に文書取扱者(以下「取扱者」という。)を置く。ただし、課長及び館長及び所長並びに室長(以下「課長等」という。)が置く必要がないと認める場合は、この限りでない。
2 取扱者は、課長等の指名する者をもって充てるものとする。
(取扱者の職務)
第6条 取扱者は次の各号に掲げる事務を職員に対し指導監督しなければならない。
(1) 文書事務処理の促進及び改善に関すること。
(2) 文書の収受、配布及び発送に関すること。
(3) 総合行政ネットワーク文書交換システムを使用した電磁的記録である情報(以下「総合行政ネットワーク文書情報」という。)の受信及び当該情報に係る電子署名の検証に関すること。
(4) 総合行政ネットワーク文書情報の送信及び当該情報に行う電子署名に関すること。
(5) 文書の整理及び保存に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、文書事務に関すること。
2 前項の規定により電子文書取扱主任を置く場合にあっては、電子文書取扱主任は、課長等の指名する者をもって充てるものとする。
3 第1項の規定により電子文書取扱主任が置かれた場合にあっては、主任は、当該電子文書取扱主任が処理する事務を統括する。
(文書の種類)
第8条 文書の種類は、次のとおりとする。
(1) 規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づき制定するもの
(2) 告示 行政処分又は法令により公表すべき一定の事実について住民に公示するもの
(3) 公告 単に一定の事実について住民に公示するもの
(4) 訓令 権限の行使又は職務に関し、所属機関又は職員に対し命令するもの
(5) 指令 個人、団体等からの申請又は願いに対して行う行政処分を表すもの
(6) 往復文 通達、通知、照会、依頼、回答、報告、諮問、答申、進達、副申、申請、届、建議、協議等
(7) その他 契約書、辞令、裁決書、証書、表彰文、あいさつ文、書簡文等
(平27教委訓令1・一部改正)
(文書の記号等)
第9条 すべて文書には、記号及び番号を付けなければならない。
2 文書の記号は、次のとおりとする。
(1) 規則 七ケ浜町教育委員会規則第 号
(2) 告示 七ケ浜町教育委員会告示第 号
(3) 公告 七ケ浜町教育委員会公告第 号
(4) 訓令 七ケ浜町教育委員会訓令第 号
(5) 指令 七ケ浜町教育委員会指令第 号
(6) 往復分その他
七教第 号 教育総務課
七生第 号 生涯学習課
七公第 号 中央公民館
七図第 号 図書センター
七給第 号 給食センター
七歴第 号 歴史資料館
3 文書番号は、会計年度ごとに一連番号とする。ただし、会計年度で区別しがたい文書については、該当する文書の性質に応じ、二ケ年にまたがる事を妨げないものとし、該当する二ケ年の新しい年度で取得するものとする。
4 規則及び規程形式を用いる訓令及び告示の番号は、前項の規定にかかわらず、暦年ごとに一連番号とする。
(平18教委訓令1・一部改正)
(文書の施行者名)
第10条 文書の施行者名は、次のとおりとする。
(1) 事務局において処理するもの 教育委員会名(委任事務に係るものについては、教育長)。
(2) 教育機関において処理するもの 教育機関の長
(平27教委訓令1・一部改正)
(文書の事務処理)
第11条 この規程に定めるもののほか、文書の事務処理については、七ケ浜町文書取扱規程(平成14年七ケ浜町訓令第1号)を準用する。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月23日教委訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月20日教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の七ケ浜町教育委員会事務局文書取扱規程第8条第1号及び第10条第1号の規定は適用せず、改正前の七ケ浜町教育委員会事務局文書取扱規程第8条第1号及び第10条第1号の規定は、なおその効力を有する。