○七ケ浜町介護保険料の減免事務取扱要綱
平成15年3月31日
告示第45号
(趣旨)
第1条 七ケ浜町介護保険条例(平成12年七ケ浜町条例第5号。以下「条例」という。)第9条の規定による保険料の減免(以下「減免」という。)の事務取扱いについては、七ケ浜町介護保険条例施行規則(平成13年七ケ浜町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(減免の申請)
第2条 規則別表第2の条例第9条第1項第2号に該当する場合の条例第9条第2項に規定する減免を受けようとする理由を証明する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 収入申告書(様式第1号)
(2) 給与証明書又は年金若しくは恩給に係る支払通知書その他収入見込金額を確認することができる書類
(3) 資産・扶養状況申告書(様式第2号)
(減免の基準)
第3条 規則別表第2の条例第9条第1項第2号に該当する場合の項における減免の範囲の欄第3号に規定する収入見込金額は、次の各号に掲げる収入の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、失業、事業の休廃止等による収入額の著しい変動により当該額とすることが適当でないと町長が認めるときは、当該変動を考慮した額を収入見込金額とすることができる。
(1) 給与収入 申請日の属する月(以下「申請月」という。)前3月の給与収入(月、週又は日を単位として支給されるものに限る。)の1月当たりの平均額に12を乗じて得た額に申請月前1年間の給与収入(月、週又は日を単位として支給されるものを除く。)の合計額を加算した額
(2) 年金・恩給収入 当該減免に係る保険料の賦課期日の属する年度(以下「減免対象年度」という。)における年金又は恩給に係る支払通知書に記載された年金又は恩給の支払額
(3) 農業収入 申請月前3月の農業収入の1月当たりの平均額に12を乗じて得た額(年間における各月の農業収入に著しい差があり、当該額を収入見込金額とすることが適当でないと町長が認めるときは、申請月前1年間の農業収入の額)
(4) 事業収入 申請月前3月の事業収入の1月当たりの平均額に12を乗じて得た額(年間における各月の事業収入に著しい差があり、当該額を収入見込金額とすることが適当でないと町長が認めるときは、申請月前1年間の事業収入の額)
(5) 仕送りその他前各号に掲げる収入以外の収入 申請月前3月の収入の1月当たりの平均額に12を乗じて得た額
(1) 農業収入 申請月前3月に支払った肥料代、種苗代、薬剤費、小作料、水利組合費、農業保険法(昭和22年法律第185号)に規定する共済掛金その他当該農業収入を得るために必要な経費の1月当たりの平均額に12を乗じて得た額(年間における各月の当該必要な経費の額に著しい差があり、当該額を必要経費見込金額とすることが適当でないと町長が認めるときは、申請月前1年間の当該必要な経費の額)
(2) 事業収入 申請月前3月に支払った店舗の賃借料、地代、原材料費、仕入代、運搬費その他当該事業収入を得るために必要な経費の1月当たりの平均額に12を乗じて得た額(年間における各月の当該必要な経費の額に著しい差があり、当該額を必要経費見込金額とすることが適当でないと町長が認めるときは、申請月前1年間の当該必要な経費の額)
5 前各項の規定にかかわらず、申請が減免対象年度の末日後になされた場合における収入見込金額及び必要経費見込金額は、減免対象年度における確定した額とする。
6 規則別表第2の条例第9条第1項第2号に該当する場合の項における減免の範囲の欄第4号に規定する扶養を受けることができない者は、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除及び障害者控除(控除対象者本人が控除を受ける場合を除く。)の控除対象者並びに健康保険法(大正11年法律第70号)等の規定による被扶養者のいずれにも該当しない者とする。
7 規則別表第2の条例第9条第1項第2号に該当する場合の項における減免の範囲の欄第5号に規定する別に定める資産は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 土地又は家屋 居住のために有している土地又は家屋
(2) 預貯金等 第1号被保険者が属する世帯のすべての世帯員が所有する預貯金等の価格の合計額が、規則別表第2の条例第9条第1項第2号に該当する場合の項における減免の範囲の欄第3号アからオまでに規定する世帯に属する人数の区分に応じ定められた額以下のもの
(3) 前2号以外の資産 生活するために必要な資産、収入を得るために必要な資産その他町長が認める資産
8 規則別表第2の条例第9条第1項第2号に該当する場合の項における適用の欄に規定する別に定める基準に該当する通知は、次の各号のすべての基準に該当する通知とする。
(1) 条例第2条第1項第1号及び第2号に掲げる保険料率の適用を受ける者(生活保護法第6条第1項に規定する被保護者を除く。)に対する通知であること。
(2) 前号に該当する通知のうち、最も高い保険料の額が記載された通知(当該通知が複数ある場合は、最初の通知)であること。
(平30告示37・一部改正)
附則
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日告示第157号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の七ケ浜町介護保険料の減免事務取扱要綱(以下「新要綱」という。)様式第1号及び様式第2号の規定は、この告示の施行の日以後に提出する新要綱第2条第1号に規定する収入申告書及び同条第3号に規定する資産・扶養状況申告書について適用し、同日前に提出したこの告示による改正前の第2条第1号に規定する収入申告書及び同条第3号に規定する資産・扶養状況申告書については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月31日告示第37号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(平27告示157・一部改正)
(平27告示157・一部改正)