○七ケ浜町介護保険条例施行規則
平成13年5月14日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)及び七ケ浜町介護保険条例(平成12年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(第三者の行為による被害の届出)
第2条 給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者又は世帯主は、その旨を第三者行為被害届出書(様式第1号)により速やかに町長へ届け出なければならない。
(平22規則17・一部改正)
(特例居宅介護サービス費の額)
第3条 法第42条第2項に規定する特例居宅介護サービス費の額は、法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(法施行規則第61条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(平18規則24・一部改正)
(特例地域密着型介護サービス費の額)
第4条 法第42条の3第2項に規定する特例地域密着型介護サービス費の額は、法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に地域密着型サービスに要した費用(法施行規則第65条の3に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(平18規則24・追加)
(特例居宅介護サービス計画費の額)
第5条 法第47条第2項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額は、法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又は相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。
(平18規則24・旧第4条繰下・一部改正)
(特例施設介護サービス費の額)
第6条 法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービス(法第48条第1項各号に掲げる施設サービスをいう。)について法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算出した費用の額(その額が現に当該施設サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(法施行規則第79条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(平18規則24・旧第5条繰下・一部改正)
(1) 特例居宅介護サービス費の額 第3条
(2) 特例地域密着型介護サービス費の額 第4条
(3) 特例施設介護サービス費の額 第6条
2 前項の規定は、施行令第22条の2第4項に該当する場合は、適用しない。
(1) 特例居宅介護サービス費の額 第3条
(2) 特例地域密着型介護サービス費の額 第4条
(3) 特例施設介護サービス費の額 第6条
4 前項の規定は、施行令第22条の2第7項に該当する場合は、適用しない。
(平27規則21・追加、平30規則29・一部改正)
(特例特定入所者介護サービス費の額)
第7条 法第51条の4第2項に規定する特例特定入所者介護サービス費の額は、法第51条の3第2項各号に掲げる額の合計額とする。
(平17規則27・追加、平18規則24・旧第6条繰下、平22規則17・一部改正)
(特例介護予防サービス費の額)
第8条 法第54条第2項に規定する特例介護予防サービス費の額は、法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に介護予防サービスに要した費用(法施行規則第84条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(平17規則27・旧第6条繰下、平18規則24・旧第7条繰下)
(特例地域密着型介護予防サービス費の額)
第9条 法第54条の3第2項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の額は、法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に地域密着型介護予防サービスに要した費用(法施行規則第85条の3に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(平18規則24・追加)
(特例介護予防サービス計画費の額)
第10条 法第59条第2項に規定する特例介護予防サービス計画費の額は、法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算出した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。
(平17規則27・旧第7条繰下、平18規則24・旧第8条繰下・一部改正、平22規則17・一部改正)
(1) 特例介護予防サービス費の額 第8条
(2) 特例地域密着型介護予防サービス費の額 第9条
2 前項の規定は、施行令第29条の2第3項に該当する場合は、適用しない。
(1) 特例介護予防サービス費の額 第8条
(2) 特例地域密着型介護予防サービス費の額 第9条
4 前項の規定は、施行令第29条の2第6項に該当する場合は、適用しない。
(平27規則21・追加、平30規則29・一部改正)
(特例特定入所者介護予防サービス費の額)
第11条 法第61条の4第2項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の額は、法第61条の3第2項各号に掲げる額の合計額とする。
(平17規則27・追加、平18規則24・旧第9条繰下、平22規則17・一部改正)
(平18規則24・追加、平27規則21・平30規則29・一部改正)
(特例サービス費の支給の申請)
第13条 法第42条第1項の特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項の特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項の特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項の特例施設介護サービス費、法第51条の4第1項の特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項の特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項の特例介護予防サービス計画費、又は法第61条の4第1項の特例特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとする要介護被保険者等は、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(様式第2号)に当該支給の対象となる費用の支払いを証明する書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(平17規則27・旧第8条繰下・一部改正、平18規則24・旧第10条繰下・一部改正、平22規則17・一部改正)
(居宅介護サービス費等の額の特例等)
第14条 法第50条又は第60条の規定の適用については、別表第1に定めるところによるものとする。
2 法第50条又は第60条の規定の適用を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第3号)に、特例の適用を受けようとする理由を証明する書類を添付し、町長に申請しなければならない。
4 法第50条又は第60条の規定の適用を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を介護保険利用者負担免除消滅届出書(様式第5号)により町長に届出なければならない。
(平15規則15・一部改正、平17規則27・旧第9条繰下、平18規則24・旧第11条繰下)
2 法施行規則第25条第1項及び第2項(施設入所者の特例)に規定する届出は様式第7号によるものとする。
3 法施行規則第26条第2項(被保険者証の交付)の規定による申請は様式第8号によるものとする。
4 法施行規則第27条第1項(被保険者証の再交付)の規定による申請は様式第9号によるものとする。
6 法施行規則第42条第1項(要介護状態の区分の変更の認定)の規定による申請は様式第11号によるものとする。
7 法施行規則第59条第1項(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更)の規定による申請は様式第12号によるものとする。
8 法施行規則第71条第1項及び第90条第1項(居宅介護・介護予防福祉用具購入費の支給)の規定による申請は様式第13号によるものとする。
9 法施行規則第75条第1項及び第94条第1項(居宅介護・介護予防住宅改修費の支給)の規定による申請は様式第14号によるものとする。
11 法施行規則第83条の2の3(施行令第22条の2の2第6項の規定の適用)及び第97条の2の2(施行令第29条の2の2第6項の規定の適用)に規定する申請書は様式第16号によるものとする。
12 法施行規則第83条の4第1項及び第97条の2の3第1項(高額介護(予防)サービス費の支給)の規定による申請は様式第17号によるものとする。
13 法施行規則第83条の4の4第1項及び第97条の2の4第1項(高額医療合算介護(予防)サービス費の支給)の規定による申請は様式第18号とする。
15 法施行規則第83条の8第1項(特例特定入所者介護(予防)サービス費の支給)の規定による申請は様式第20号によるものとする。
16 法施行規則第172条の2において準用する法施行規則第83条の6第1項(特定負担限度額認定)の規定による申請は様式第21号によるものとする。
(平15規則15・一部改正、平17規則27・旧第10条繰下・一部改正、平18規則24・旧第12条繰下・一部改正、平22規則17・平27規則21・平27規則32・一部改正)
2 条例第9条第2項の申請は、介護保険料減免・徴収猶予申請書によるものとする。
(平15規則15・追加、平17規則27・旧第11条繰下、平18規則24・旧第13条繰下、平22規則17・平27規則21・一部改正)
(委任)
第17条 この規則に定めるものほか必要な事項は、町長が別に定める。
(平15規則15・追加、平17規則27・旧第13条繰下、平18規則24・旧第15条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(平23規則12・旧附則・一部改正)
(東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例)
2 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成23年厚生労働省令第66号)第1項の表下欄に規定する12月間までの範囲内で市町村が定める期間は、12月間とする。
(平23規則12・追加)
附則(平成15年3月31日規則第15号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第27号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第24号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月10日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年8月1日規則第21号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の七ケ浜町介護保険条例施行規則(以下「新規則」という。)様式第6号から様式第12号まで、様式第15号から様式第19号まで、様式第21号及び様式第22号の規定は、この規則の施行の日以後に提出する新規則第15条第1項及び第2項に規定する届出、同条第3項から第7項までに規定する申請、同条第10項に規定する届出、同条第11項に規定する申請書、同条第12項から第14項までに規定する申請並びに同条第15項及び第16項に規定する申請について適用し、同日前に提出したこの規則による改正前の第15条第1項及び第2項に規定する届出、同条第3項から第7項までに規定する申請、同条第10項に規定する届出、同条第11項に規定する申請書、同条第12項から第14項までに規定する申請並びに同条第15項及び第16項に規定する申請については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係る審査請求又は不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成28年7月11日規則第20号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月1日規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月2日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月1日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の七ケ浜町介護保険条例施行規則第6条の2、第10条の2及び第12条の規定は、この規則の施行の日以後に要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が受けた居宅サービス等(居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)及び地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)をいう。以下同じ。)に係る特例居宅介護サービス費等(特例居宅介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、特例施設介護サービス費、特例介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費をいう。以下同じ。)の支給について適用し、同日前に要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が受けた居宅サービス等に係る特例居宅介護サービス費等の支給については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月17日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年7月27日規則第20号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日規則第22号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第27号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日規則第32号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
(平15規則15・追加、平17規則27・平18規則24・平27規則21・平30規則17・一部改正)
区分 | 給付の特例の範囲 | 減免割合 | 申請期限 | 摘要 |
法施行規則第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に該当する場合 | 法施行規則第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に掲げる事情により要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下この表において「生計維持者」という。)の所有に係る住宅、家財又はその他の財産について受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)のその住宅、家財又はその他の財産の価額に対する割合(以下この表において「損害割合」という。)及び要介護被保険者等の前年中の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当するとき。 |
| 当該事情が生じた日から3月以内。ただし、当該期間内に申請することができないことについてやむを得ない理由があると町長が認めるときは、この限りでない。 | 当該事情が生じた日の属する月から12月の間に受けたサービスに係る保険給付の額について適用する。 |
(1) 損害割合が10分の5以上であり、要介護被保険者等の前年中の合計所得金額が200万円未満であるとき。 | 100分の100 | |||
(2) 損害割合が10分の2以上10分の5未満であり、要介護被保険者等の前年中の合計所得金額が200万円未満であるとき。 | 法第50条第1項に該当する場合 100分の95 法第50条第2項に該当する場合 100分の90 | |||
(3) 損害割合が10分の5以上であり、要介護被保険者等の前年中の合計所得金額が200万円以上であるとき。 | 法第50条第1項に該当する場合 100分の95 法第50条第2項に該当する場合 100分の90 | |||
(4) 損害割合が10分の2以上10分の5未満であり、要介護被保険者等の前年中の合計所得金額が200万円以上であるとき。 | 法第50条第1項に該当する場合 100分の92.5 法第50条第2項に該当する場合 100分の85 | |||
法施行規則第83条第1項第2号若しくは第3号又は第97条第1項第2号若しくは第3号に該当する場合 | 法施行規則第83条第1項第2号若しくは第3号又は第97条第1項第2号若しくは第3号に掲げる事情により収入が著しく減少した生計維持者の世帯に属する要介護被保険者等(当該要介護被保険者等が生計維持者である場合を含む。)のうち、当該生計維持者に係る当該事情が生じた日の属する月から12月の間の当該生計維持者の見積所得金額(地方税法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額の見込額、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく給付その他これに類する給付について給与収入とみなして算定した額、障害年金、遺族年金その他これらに類する給付について所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第4項に規定する公的年金等控除額に相当する額を控除した額並びに退職手当等の収入に2分の1を乗じて得た額の合算額をいう。)の前年(1月から5月までの間に第9条第2項の規定による申請をする場合にあっては前々年)中の当該生計維持者の合計所得金額に対する割合が次の各号のいずれかに該当するとき。 |
| 当該事情が生じた日から30日以内。ただし、当該期間内に申請することができないことについてやむを得ない理由があると町長が認めるときは、この限りでない。 | 申請日の属する月から6月の間のうち、町長が必要と認める期間(当該事情が生計維持者の死亡である場合にあっては6月)に受けたサービスに係る保険給付の額について適用する。 |
(1) 皆無 | 100分の100 | |||
(2) 10分の5以下で前号以外 | 法第50条第1項に該当する場合 100分の95 法第50条第2項に該当する場合 100分の90 | |||
法施行規則第83条第1項第4号又は第97条第1項第4号に該当する場合 | 法施行規則第83条第1項第4号又は第97条第1項第4号に掲げる事情により被害を受けた生計維持者の世帯に属する要介護被保険者等(当該要介護被保険者等が生計維持者である場合を含む。)のうち、当該生計維持者(前年中の農業所得又は漁業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)の見積減収割合(当該生計維持者に係る農作物又は水産物の減収による損失額の合計額(減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)又は漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)によって支払われるべき共済金額を控除した額をいう。)の平年における当該農作物又は水産物による収入額の合計額に対する割合をいう。以下この表において同じ。)及び要介護被保険者等の前年中の合計所得金額が次の各号のいずれかに該当するとき。 |
| 当該事情が生じた日から3月以内。ただし、当該期間内に申請することができないことについてやむを得ない理由があると町長が認めるときは、この限りでない。 | 当該事情が生じた日の属する月から12月の間に受けたサービスに係る保険給付の額について適用する。 |
(1) 見積減収割合が10分の3以上であり、要介護被保険者等の前年中の合計所得金額が100万円未満であるとき。 | 100分の100 | |||
(2) 見積減収割合が10分の5以上であり、要介護被保険者等の前年中の合計所得金額が100万円以上200万円未満であるとき。 | 100分の100 | |||
(3) 見積減収割合が10分の3以上10分の5未満であり、要介護被保険者等の前年中の合計所得金額が100万円以上200万円未満であるとき。 | 法第50条第1項に該当する場合 100分の95 法第50条第2項に該当する場合 100分の90 | |||
(4) 見積減収割合が10分の5以上であり、要介護被保険者等の前年中の合計所得金額が200万円以上400万円未満であるとき。 | 法第50条第1項に該当する場合 100分の95 法第50条第2項に該当する場合 100分の90 |
別表第2(第16条関係)
(平15規則15・追加、平17規則27・平18規則24・平27規則21・平30規則17・一部改正)
区分 | 減免の範囲 | 減免割合 | 摘要 |
条例第9条第1項第1号に該当する場合 | 1 条例第8条第1項第1号に掲げる事情により第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下この表において「生計維持者」という。)の所有に係る住宅、家財又はその他の財産について受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)のその住宅、家財又はその他の財産の価額に対する割合(以下この表において「損害割合」という。)及び第1号被保険者の前年中の合計所得金額が次の各号のいずれかに該当するとき。 |
| 当該事情が生じた日の属する年度に限り、同日以後に到来する納期において納付すべき保険料の額について適用する。ただし、町長が必要と認めるときは、当該事情が生じた日の属する月から12月を限度として町長が必要と認めた期間に納付すべき保険料の額について適用することができる。 |
(1) 損害割合が10分の5以上であり、第1号被保険者の前年中の合計所得金額が200万円未満であるとき。 | 全部 | ||
(2) 損害割合が10分の2以上10分の5未満であり、第1号被保険者の前年中の合計所得金額が200万円未満であるとき。 | 2分の1 | ||
(3) 損害割合が10分の5以上であり、第1号被保険者の前年中の合計所得金額が200万円以上であるとき。 | 2分の1 | ||
(4) 損害割合が10分の2以上10分の5未満であり、第1号被保険者の前年中の合計所得金額が200万円以上であるとき。 | 4分の1 | ||
2 条例第8条第1項第2号に掲げる事情により収入が著しく減少した生計維持者の世帯に属する第1号被保険者(当該第1号被保険者が生計維持者である場合を含む。)のうち、次の各号のいずれかに該当するとき。 |
| 申請日の属する年度に限り、同日以後に到来する納期において納付すべき保険料の額について適用する。ただし、当該事情が生計維持者の死亡以外のものであって、かつ、1月1日から3月31日までに生じた場合において町長が必要と認めるときは、翌年度の4月から9月までの間に納期の末日が到来する保険料の額について適用することができる。 | |
(1) 生計維持者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡したとき。 | 全部 | ||
(2) 生計維持者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により障害者(地方税法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となったとき。 | 10分の9 | ||
(3) 前2号以外で、生計維持者に係る当該事情が生じた日の属する月から12月の間の当該生計維持者の見積所得金額(地方税法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額の見込額、雇用保険法に基づく給付その他これに類する給付について給与収入とみなして算定した額、障害年金、遺族年金その他これらに類する給付について所得税法第35条第4項に規定する公的年金等控除額に相当する額を控除した額並びに退職手当等の収入に2分の1を乗じて得た額の合算額をいう。)の前年(1月から5月までの間に第11条第2項の規定による申請をする場合にあっては前々年)中の当該生計維持者の合計所得金額に対する割合(以下この表において「見積所得割合」という。)が10分の7以下であり、生計維持者の前年中の合計所得金額が100万円未満であるとき。 | 全部 | ||
(4) 第1号及び第2号以外で、見積所得割合が10分の5以下であり、生計維持者の前年中の合計所得金額が200万円未満であるとき。 | 全部 | ||
(5) 第1号及び第2号以外で、見積所得割合が10分の7以下であり、生計維持者の前年中の合計所得金額が200万円未満であるとき。 | 2分の1 | ||
(6) 第1号及び第2号以外で、見積所得割合が10分の5以下であり、生計維持者の前年中の合計所得金額が400万円未満であるとき。 | 2分の1 | ||
3 条例第8条第1項第3号に掲げる事情により収入が著しく減少した生計維持者の世帯に属する第1号被保険者(当該第1号被保険者が生計維持者である場合を含む。)のうち、見積所得割合及び当該生計維持者の前年中の合計所得金額が次の各号のいずれかに該当するとき。 |
| 申請日の属する年度に限り、同日以後に到来する納期において納付すべき保険料の額について適用する。ただし、当該事情が1月1日から3月31日までに生じた場合において町長が必要と認めるときは、翌年度の4月から9月までの間に納期の末日が到来する保険料の額について適用することができる。 | |
(1) 見積所得割合が10分の7以下であり、生計維持者の前年中の合計所得金額が100万円未満であるとき。 | 全部 | ||
(2) 見積所得割合が10分の5以下であり、生計維持者の前年中の合計所得金額が200万円未満であるとき。 | 全部 | ||
(3) 見積所得割合が10分の7以下であり、生計維持者の前年中の合計所得金額が200万円未満であるとき。 | 2分の1 | ||
(4) 見積所得割合が10分の5以下であり、生計維持者の前年中の合計所得金額が400万円未満であるとき。 | 2分の1 | ||
4 条例第8条第1項第4号に掲げる事情により被害を受けた生計維持者の世帯に属する第1号被保険者(当該第1号被保険者が生計維持者である場合を含む。)のうち、当該生計維持者(前年中の農業所得又は漁業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)の見積減収割合(当該生計維持者に係る農作物又は水産物の減収による損失額の合計額(減収価額から農業保険法又は漁業災害補償法によって支払われるべき共済金額を控除した額をいう。)の平年における当該農作物又は水産物による収入額の合計額に対する割合をいう。)が10分の3以上であり、第1号被保険者の前年中の合計所得金額が次の各号のいずれかに該当するとき。 |
| 当該事情が生じた日の属する年度に限り、同日以後に到来する納期において納付すべき保険料のうち、町長が必要と認める保険料の額について適用する。ただし、町長が必要と認めるときは、当該事情が生じた日の属する月から12月を限度として町長が必要と認めた期間に納付すべき保険料の額について適用することができる。 | |
(1) 第1号被保険者の前年中の合計所得金額が200万円未満であるとき。 | 全部 | ||
(2) 第1号被保険者の前年中の合計所得金額が200万円以上であるとき。 | 10分の8 | ||
条例第9条第1項第2号に該当する場合 | 第1号被保険者のうち、次の各号のいずれにも該当する者であるとき。 | 条例第2条第1項第5号に規定する保険料額の4分の1 | 申請日の属する月の当該年度の保険料の額について適用する。 |
(1) 条例第2条第1項第1号、第2号、又は第3号のいずれかに掲げる保険料率の適用を受ける者(生活保護法第6条第1項に規定する被保護者を除く。) | |||
(2) その属する世帯のすべての世帯員が、当該減免に係る保険料の賦課期日の属する年度の市町村民税が課されていない者 | |||
(3) その属する世帯のすべての世帯員の当該減免に係る保険料の賦課期日の属する年度における収入見込金額(当該年度における収入の見込額で別に定めるものをいう。)から、当該収入を得るために必要な経費で別に定めるものの見込額を減じた額が、次に掲げる当該世帯に属する人数の区分に応じ、それぞれに定める額以下となる者 | |||
ア 1人 1,037,780円 | |||
イ 2人 1,468,930円 | |||
ウ 3人 1,903,810円 | |||
エ 4人 2,331,310円 | |||
オ 5人以上 当該人数から4人を減じた数に378,440円を乗じて得た額に2,331,310円を加算した額 | |||
(4) その属する世帯以外の世帯に属する者(当該減免に係る保険料の賦課期日の属する年度の市町村民税が課されている者に限る。)の扶養を受けることができない者 | |||
(5) その属する世帯のすべての世帯員が、別に定める資産以外のものを有していない者 |
(平18規則24・一部改正)
(平18規則24・令3規則19・一部改正)
(平18規則24・一部改正)
(平15規則15・追加、平18規則24・平28規則13・一部改正)
(平15規則15・旧様式第4号繰下、平18規則24・一部改正)
(平27規則32・全改)
(平27規則32・全改)
(平27規則32・全改)
(平27規則32・全改)
(令4規則11・全改)
(令4規則11・全改)
(平27規則32・全改)
(平22規則17・全改、令3規則19・一部改正)
(平22規則17・全改、令3規則19・一部改正)
(平22規則17・全改、令3規則19・一部改正)
(平22規則17・全改、令3規則19・一部改正)
(令4規則27・全改)
(令4規則27・全改)
(令4規則27・全改)
(平27規則32・全改、令3規則19・一部改正)
(令4規則32・全改)
(平29規則6・全改、令元規則16・令3規則19・一部改正)
(令4規則22・全改)
(平27規則21・追加、令3規則19・一部改正)
(平22規則17・追加、平27規則21・旧様式第19号繰下、令3規則19・一部改正)
(平27規則32・全改)
(平27規則32・全改)
(平15規則15・追加、平18規則24・一部改正、平22規則17・旧様式第21号繰下、平27規則21・旧様式第22号繰下、平28規則13・一部改正)