○七ケ浜町給水条例施行規程

平成10年3月20日

水道規程第1号

七ケ浜町給水条例施行規程(昭和58年水道規程第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、七ケ浜町給水条例(平成10年七ケ浜町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の新設等の申込み)

第2条 条例第5条の規定による給水装置の新設、改造又は撤去の申込みをしようとするときは、給水装置工事申請書による。

2 前項の申込みのとき加入金、設計審査手数料及び工事検査手数料を予納しなければならない。

3 給水装置に浄水器又は活水器を設置しようとするときは、活水器等設置申請書による。ただし、水道法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。

4 給水装置工事申請後、工事内容及び口径等を変更しようとするときは、給水装置工事設計変更申請書を提出し、加入金、設計審査手数料及び工事検査検査手数料の不足する場合には、申込み時に納入し、過納については工事検査後精算するものとする。

(平16水道訓令3・令5水道訓令2・令6水道訓令3・一部改正)

(指定業者の工事申請等)

第3条 条例第7条第2項の規定により給水装置の設計及び工事の施行の承認を受けようとするときは、給水装置工事申請書による。

2 条例第7条第2項の規定による給水装置工事の施行を承認するときは、給水装置工事施行承認書による。

(設計審査)

第4条 水道事業の管理者(以下「管理者」という。)は、設計審査をした結果、不適当と認めるときは、再設計を命ずることができる。

(平18水道訓令2・令6水道訓令2・一部改正)

(工事検査の申請)

第5条 条例第7条第2項の規定による工事検査を受けようとするときは、給水装置工事竣工届による。この場合において申請者は、当該工事のしゅん工図を添付しなければならない。

(平16水道訓令3・一部改正)

(利害関係人の同意書)

第6条 条例第7条第3項に規定する利害関係人の同意書は、水道工事施行同意書による。

(給水装置工事の取消し等)

第6条の2 工事の申込みをした者が、その工事の取消しをしようとするときは、給水装置工事取消届により管理者に届け出なければならない。

2 前項の場合は、設計審査手数料は還付しないものとする。

(平16水道訓令3・追加)

(工事費の算出方法)

第7条 条例第9条第1項各号に規定する費用は、次の各号に掲げる区分にしたがい、当該各号に定めるところにより算出した額の範囲内とする。

(1) 材料費 管理者が当該材料の購入価格、時価等を基準として定めた単価に所要の数量を乗じて得た額

(2) 運搬費 管理者が定める

(3) 労力費 管理者が定める職種別賃金日額に所要の日数を乗じて得た額

(4) 道路復旧費 道路管理者又は管理者が定める道路復旧費用単価に復旧面積を乗じて得た額

(5) 工事監督費 管理者が定める

(6) 間接経費 材料費、労力費、道路復旧費の合計額に100分の15を乗じて得た額

(平18水道訓令2・令6水道訓令2・一部改正)

(給水の申込み及び承認)

第8条 条例第15条の規定による給水の申込みをしようとするときは、給水申込書による。

2 条例第15条の規定による給水の申込みを承認するときは、給水承諾書による。

(代理人の選任及び変更)

第9条 条例第15条の規定による代理人を選任したときの届け出は、代理人選任届による。

2 代理人を変更したとき、又は代理人の住所若しくは氏名に変更があったときの届け出は、代理人(住所、氏名)変更届による。

(給水をやめるときの届け出)

第10条 条例第20条第1項第1号の規定により給水をうけることをやめるときの届け出は、給水中止(一時中止)申込書による。

(平16水道訓令3・一部改正)

(水道使用者等の氏名等の変更の届け出)

第11条 条例第20条第2項第1号の規定により水道の使用者の氏名若しくは名称又は住所に変更があったときの届け出は、水道使用者等氏名(名称、住所)変更届による。

(平16水道訓令3・一部改正)

(給水装置の所有権取得届け出)

第12条 条例第20条第2項第2号の規定により給水装置の所有権を取得したときの届け出は、給水装置所有権取得届による。

(給水装置に異状があるときの届け出)

第13条 条例第22条第1項の規定により給水装置に異状があるときの届け出は、給水装置異状届による。

(平16水道訓令3・一部改正)

(給水装置又は水質の検査請求等)

第14条 条例第23条第1項の規定により水道使用者が給水装置又は水質の検査を請求するときは、給水装置(水質)検査請求書による。

2 管理者は、条例第23条第1項の規定により、給水装置又は水質について検査を行ったときの請求者に対する通知は、給水装置(水質)検査結果通知書による。

(平18水道訓令2・一部改正)

(給水装置検査員証)

第15条 水道法(昭和32年法律第177号)第17条第2項に規定する証明書は、給水装置検査員証とする。

(給水停止の通知)

第16条 条例第36条又は条例第37条の規定により管理者が給水の停止をするときは、給水停止通知書による。

(平18水道訓令2・一部改正)

(メーターの測定)

第17条 条例第26条の規定による定例日は、別に定める。

2 管理者は、水道メーターにより給水量を測定したときは、そのつど使用水量を水道使用者に通知する。

3 水道メーターの指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、測定の翌月に繰り越して計算する。

(平18水道訓令2・一部改正)

(水道料金等の納期限)

第18条 水道料金又は修理費の納期限は、次の各号に定めるところによる。

(1) 納入通知書により水道料金、修理費を徴収するときは、納入通知書を発した日から10日

(2) 口座振替により水道料金を徴収するときは、前号の規定にかかわらず毎月20日とし、その日が休日のときは繰り下げるものとする。

(平16水道訓令3・令6水道訓令2・一部改正)

(督促状)

第19条 管理者は、水道使用者が水道料金又は手数料等を納期限までに納入しないときは督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状により指定する納期限は、発付の日から10日とする。

3 第1項の規定により督促状を発したときは、督促状1通につき100円の手数料を徴収する。

(平23水道訓令1・一部改正)

(申請書等の様式)

第20条 次の表の左欄に掲げる各条項に規定する当該中欄に掲げる申請書等の様式は、それぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。

当該条項

申請書等の種類

様式

第2条

給水装置工事申請書

第1号

第2条第3項

活水器等設置申請書

第2号

第2条第4項

給水装置工事変更申請書

第3号

第3条第1項

給水装置工事申請書

第1号

第3条第2項

給水装置工事施行承認書

第4号

第5条

給水装置工事竣工届

第5号

第6条

水道工事施工同意書

第6号

第6条の2

給水装置工事取消届

第7号

第8条第1項

給水申込書

第8号

第8条第2項

給水承諾書

第9号

第9条第1項

代理人選任届

第10号

第9条第2項

代理人(住所、氏名)変更届

第11号

第10条

給水中止(一時中止)申込書

第12号

第11条

水道使用者等氏名(名称・住所)変更届

第13号

第12条

給水装置所有権取得届

第14号

第13条

給水装置異状届

第15号

第14条第1項

給水装置(水質)検査請求書

第16号

第14条第2項

給水装置(水質)検査結果通知書

第17号

第15条

給水装置検査員証

第18号

第16条

給水停止通知書

第19号

(平16水道訓令3・令5水道訓令2・一部改正)

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第21条 条例第40条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理の状況に関し、1年以内ごとに1回、定期に、法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関又は国土交通省及び環境大臣の登録を受けた者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。

(平14水道訓令3・追加、平16水道訓令3・令6水道訓令3・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日より施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、旧規程の規定によりなされた承認、その他の処分又は申込、届出その他の手続は、それぞれこの規程の相当する規定によりなされた処分又は手続とみなす。

3 この規程の施行の際、現に受付中の検査等の手続については、なお従前の例による。

(平成14年12月16日水道訓令第3号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月19日水道訓令第3号)

この訓令は、平成16年3月31日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年3月31日水道訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日水道訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日水道訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年4月17日水道訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月17日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年3月1日水道訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(令和6年3月29日水道訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(平16水道訓令3・全改)

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(令5水道訓令2・追加)

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(平16水道訓令3・全改、令5水道訓令2・旧様式第2号繰下)

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(令5水道訓令2・全改)

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(令5水道訓令2・全改)

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(令5水道訓令2・全改)

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(令5水道訓令2・全改)

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(令5水道訓令2・全改、令6水道訓令2・一部改正)

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(令5水道訓令2・全改)

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(令5水道訓令2・全改)

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(令5水道訓令2・全改)

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(令5水道訓令2・全改、令6水道訓令2・一部改正)

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(令5水道訓令2・全改)

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(令5水道訓令2・全改)

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(令5水道訓令2・全改)

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(令5水道訓令2・全改)

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(令5水道訓令2・全改)

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(令5水道訓令2・全改)

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(令5水道訓令2・全改)

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七ケ浜町給水条例施行規程

平成10年3月20日 水道規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成10年3月20日 水道規程第1号
平成14年12月16日 水道訓令第3号
平成16年3月19日 水道訓令第3号
平成18年3月31日 水道訓令第2号
平成23年4月1日 水道訓令第1号
令和3年7月1日 水道訓令第1号
令和5年4月17日 水道訓令第2号
令和6年3月1日 水道訓令第2号
令和6年3月29日 水道訓令第3号