○七ケ浜町水道事業及び下水道事業処務規程
昭和43年3月20日
水道規程第2号
注 平成13年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条―第8条)
第3章 専決(第9条―第11条)
第4章 削除
第5章 文書
第1節 総則(第17条―第24条)
第2節 文書の収受及び配布(第25条―第28条)
第3節 文書の処理(第29条―第39条)
第4節 文書の施行(第40条―第47条)
第5節 文書の整理及び保存(第48条―第55条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、上下水道事業所(以下「事業所」という。)の組織及び業務執行にあたっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって水道事業及び下水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。
(令6水道訓令2・一部改正)
第2章 組織
(係及びその分掌事務)
第2条 事業所に上水道係、下水道係及び施設係を置く。
2 上水道係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 職員の身分、任免、厚生に関すること。
(2) 職員の給与、勤務条件に関すること。
(3) 予算、決算に関すること。
(4) 現金預金の出納その他の会計事務に関すること。
(5) 貯蔵品の出納、保管に関すること。
(6) 文書及び公印の管理に関すること。
(7) 水道の基本計画に関すること。
(8) 契約に関すること。
(9) 資産の総括管理に関すること。
(10) 営業の企画及び統計に関すること。
(11) 水道料金、下水道使用料、水道加入金、開発負担金及び諸手数料の調定及び徴収に関すること。
(12) 停水処分及びその処理に関すること。
(13) 量水器の設置、取替、点検に関すること。
(14) 給水装置に関すること。
(15) 指定業者に関すること。
(16) その他下水道係又は施設係の所掌に属さないこと。
3 下水道係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 下水道計画の決定に関すること。
(2) 下水道事業の主旨普及に関すること。
(3) 下水道事業の認可申請及び設計施工に関すること。
(4) 下水道使用料に関すること。
(5) 受益者負担金に関すること。
(6) 公認業者の指定及び指導に関すること。
(7) 排水施設等の審査及び確認に関すること。
(8) 水洗化資金に関すること。
(9) その他上水道係又は施設係の所掌に属さないこと。
4 施設係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 水道施設(給水装置を除く。以下同じ。)の計画、設計及び施工に関すること。
(2) 水道施設の維持管理に関すること。
(3) 水道施設を設置するための道路等の占用に関すること。
(4) 水道水の水質に関すること。
(5) 下水路の設計及び施工に関すること。
(6) 下水道敷地の占用及び境界確認に関すること。
(7) 下水道施設内の建築行為等の規制に関すること。
(8) その他下水道の工事に関すること。
(9) 下水道施設及び下水路の維持管理に関すること。
(10) 下水道台帳に関すること。
(11) その他下水道の維持管理に関すること。
(平15水道訓令1・平16水道訓令1・令6水道訓令2・一部改正)
職 | 組織 | 職務 |
所長 | 事業所 | 上司の命を受け、事業所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
上席係長又は係長 | 係 | 上司の命を受け、係の事務を処理する。 |
(平19水道訓令4・全改、平28水道訓令2・一部改正)
職 | 職務 |
主幹 | 上司の命を受け、特定事項について調査企画及び立案に参画し、業務の整理をする。 |
主任主査 | 上司の命を受け、特定事項について調査企画及び研究に当り、並びに担当業務を整理する。 |
主査 | 上司の命を受け、特定事項について調査及び研究に当り、並びに担当業務を整理する。 |
主事 | 上司の命を受け、業務を掌る。 |
(平28水道訓令2・一部改正)
職 | 職務 |
参事 | 上司の命を受け、重要事項についての企画及び立案に参画し、業務の総括整理をする。 |
所長補佐 | 上司の命を受け、事業所の事務を整理し、所長を補佐する。 |
(平28水道訓令2・一部改正)
第6条 削除
(事務の代決)
第7条 七ケ浜町水道事業及び下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の不在のときは、所長がその事務を代決することができる。
2 前項に定めるもののほか、事務の代決については、事務決裁規程(昭和51年七ケ浜町訓令第1号)の規定を準用する。
(令6水道訓令2・一部改正)
(後閲)
第8条 前条の規定により代決した事務で、異例又は重要と認めるものについてはすみやかに上司の後閲を受けなければならない。
第3章 専決
(専決事項)
第9条 所長が専決することができる事項は、別に定める。
(令6水道訓令2・一部改正)
(1) 事業が重要であるとき。
(2) 事業が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。
(3) 事案について紛議、論争を生ずるおそれがあるとき。
(4) その他特に管理者において事業を了知して置く必要があるとき。
(報告)
第11条 所長は、必要があると認めるときは、専決した事項を管理者に報告しなければならない。
第4章 削除
第12条から第16条まで 削除
第5章 文書
(平14水道訓令2・全改)
第1節 総則
(平14水道訓令2・全改)
第17条 この規程は、事業所における文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(平14水道訓令2・全改、令6水道訓令2・一部改正)
(文書取扱の原則)
第18条 文書はすべて正確かつ迅速に取扱い常にその処理経過を明らかにし、もって事務効率の向上に努めなければならない。
(平14水道訓令2・全改)
(所長の職務)
第19条 所長は、文書事務を統括し文書が適正かつ円滑に処理されるよう常に留意し、必要があると認めるときは、当該事務の処理に関し調査を行い、報告を求め、又は指導しなければならない。
(平14水道訓令2・全改)
(文書取扱者の設置)
第20条 事業所に文書取扱者(以下「取扱者」という。)を置く。
2 取扱者は、水道事業又は下水道事業の区分に応じ、それぞれ上水道係長若しくは上水道上席係長又は下水道係長若しくは下水道上席係長を充てるものとする。
(平14水道訓令2・全改、平16水道訓令1・令6水道訓令2・一部改正)
(取扱者の職務)
第21条 取扱者は、次の各号に掲げる事務を職員に対し指導監督しなければならない。
(1) 文書事務処理の促進及び改善に関すること。
(2) 文書の収受、配布及び発送に関すること。
(3) 文書の整理及び保存に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、文書事務に関すること。
(平14水道訓令2・全改)
(文書関係簿冊)
第22条 事業所に次の簿冊を備える。
(1) 書留親展郵便収受簿 様式第1号
(2) 電報収発簿 様式第2号
(3) 令達簿 様式第3号
(4) 指令簿 様式第4号
(5) 郵便切手受払簿 様式第5号
(6) 料金後納郵便物差出表 様式第6号
(7) 文書管理目録兼文書収発簿 様式第7号
(平14水道訓令2・全改、令6水道訓令2・一部改正)
(文書の種類)
第23条 文書の種類は次のとおりとする。
(1) 法規文
ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの
イ 規程 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定により制定するもの
(2) 公示文
ア 告示 行政処分又は法令により公表すべき一定の事実について町民に公示するもの
イ 公告 単に一定の事実について町民に公示するもの
(3) 令達文
ア 訓令 権限の行使又は職務に関し、職員に対し命令するもの
イ 指令 個人、団体等からの申請又は願いに対して行う行政区分を表すもの
(4) 往復文
通達、通知、照会、依頼、回答、報告、諮問、答申、進達、副申、申請、届、建議、協議等
(5) その他
契約書、辞令、裁決書、証書、表彰文、あいさつ文、書簡文等
(平14水道訓令2・全改、令6水道訓令2・一部改正)
(文書の記号及び番号)
第24条 文書には、記号及び番号をつけなければならない。ただし、軽易なものは、これを省略することができる。
2 文書の記号は、次のとおりとする。
(1) 法規文(条例を除く。)、公示文及び令達文
七ケ浜町上下水道規程第 号
七ケ浜町上下水道告示第 号
七ケ浜町上下水道公告第 号
七ケ浜町上下水道訓令第 号
七ケ浜町上下水道( )達 第 号
七ケ浜町上下水道指令第 号
(2) 往復文及びその他
七水第 号
(平14水道訓令2・全改、令6水道訓令2・一部改正)
第2節 文書の収受及び配布
(平14水道訓令2・全改)
(文書の収受及び配布)
第25条 事業所に到達した文書(ファクシミリ等により送達された文書を含む。)及び物品は、次の各号により収受し配布しなければならない。
(2) 書留、親展郵便(現金書留を含む。)は、封をしたまま、書留親展郵便収受簿により受領印を徴して、担当者に配布すること。
(3) 電報は、水道事業又は下水道事業の区分に応じ、それぞれ上水道係又は下水道係において電文の余白に収受印を押し、電報収発簿に記入して名あて人に配布すること。
(4) 請願、訴訟、異議申立て及びその他収受の日時が権利の得失に関係する文書は、前号各号の例により処理するほか、文書受付印の下に収受時刻を朱書すること。
(5) 小包(書留郵便によるものを除く。)は、封及び包装したまま担当者に配付すること。
(平14水道訓令2・全改、平16水道訓令1・令6水道訓令2・一部改正)
(料金未納等郵便物の収受)
第26条 郵便料金の未納又は不足の文書が到達したときは、発信者が官公庁であるとき、又は公務に関し特に必要と認められるときに限り、その未納又は不足料金を納付して収受することができる。
(平14水道訓令2・全改)
(誤配文書の回送)
第27条 第25条の規定により文書の配布又は回付された文書のうち、その所管に属さないものがあるときは、直ちに上水道係に回送しなければならない。
(平14水道訓令2・全改、平16水道訓令1・一部改正)
(執務時間外の文書事務)
第28条 執務時間外の文書事務については、七ケ浜町宿日直規程(昭和38年七ケ浜町訓令第5号)の定めるところによる。
(平14水道訓令2・全改)
第3節 文書の処理
(平14水道訓令2・全改)
(文書の処理)
第29条 所長は、配布された文書を閲覧し、自ら必要な処置をとるほか、所属の職員に指示して速やかに処理しなければならない。
2 施行期日が指定され、又は予定されている事案の処理は、合議、決裁等必要な手続に要する日時を考慮して起案しなければならない。
(平14水道訓令2・全改)
(1) 定例又は軽易なもので収受文書の余白に朱書して伺い処理できるもの。
(2) 定例又は軽易なもので所定の様式により施行するもののうち、用紙の余白に朱書して伺い処理できるもの。
2 前項の規定にかかわらず、緊急を要するものについては、上司の指示を受け、電話又は口頭で処理することができる。この場合においては、軽易なものを除き、その処理要旨を文書により明らかにしておかなければならない。
(平14水道訓令2・全改)
(供覧)
第31条 収受し、又は配布された文書が起案によらず、供覧することによって処理できるものであるときは、当該文書の余白に供覧押印欄を設け、回付するものとする。
2 供覧後の文書は第5節の規定により処理するものとする。
(平14水道訓令2・全改)
(起案の要領)
第32条 起案に際しては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 用字・用語は、常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)等によるものとする。
(2) 文体は、口語体とし、その事案の内容を適確に、しかも平易かつ簡明に表すこと。
(平14水道訓令2・全改)
(起案書の作成要領)
第33条 起案書の作成に際しては、次の各号に掲げる事項に留意し、かつ、回議に際して散逸することのないように注意して綴らなければならない。
(1) 起案書は、原則としてインクをもって記載すること。(印刷機等で印刷されたものを含む。)
(2) 起案書には事案が定例又は軽易なものを除き、起案理由、経過の概要、関係法規その他参考となる事項を附記し、関係書類を添付すること。
(3) 同一案件に関する起案書は、その起端から完結に至るまでのその処理順序にまとめて綴り、まとめて綴り難いときは、所要の事項を附記して回議すること。
(4) 起案書に加除、訂正を行ったときは軽易なものを除き、その者の印を押さなければならない。
(5) 特別の取扱いを要する起案書のうち、機密を要するものは「秘」、重要なものは「重」、急を要するものは「急」と起案書の余白に朱書きすること。
(平14水道訓令2・全改)
(回議の要領)
第34条 起案書は、職制の順で回議しなければならない。
2 起案書の内容が、他の課に関連するものであるときは、所長の回議を経てその関連する課長に合議しなければならない。
3 前項の合議事項について、課の間で意見を異にするときは、町長が決定するものとする。
(平14水道訓令2・全改、平19水道訓令1・一部改正)
(回議の促進)
第35条 起案書の回議に際しては、次の掲げる事項に留意し、回議の促進に努めなければならない。
(1) 回議は、必要最小限の範囲に止めること。
(2) 事案の処理案を関係課に送付して意見の調整が行われた事項については、起案書にその旨付記し、特に必要のない限り関係課長への起案書による合議を省略すること。
(3) 第33条第5号の起案書は、起案者又はその内容を十分説明できるものが持ち回ること。
(平14水道訓令2・全改)
(合議後の通知)
第36条 所長は、合議した起案書の決裁の趣旨が当初の起案の趣旨と異なるとき、又は当初の起案が廃案となったときは、速やかに合議した課長にその旨通知しなければならない。
(平14水道訓令2・全改)
(文書の審査)
第37条 起案書のうち町長名で施行する文書については、所長の決裁後又は他の課に合議を要するものは合議終了後、所長の審査を受けなければならない。ただし、次に掲げるものにあっては、審査を省略することができる。
(1) 第30条第1項各号の規定により起案用紙を用いないで処理するもの。
(2) その他所長が適当と認めるもの。
2 所長は、起案書の内容及び形式について審査し、形式面その他軽易な誤りにあっては起案者に連絡して加除、訂正を求めるものとする。
3 所長は、審査にあたりその事実について説明を求め、又は参考資料を提出させることができる。
(平14水道訓令2・全改)
(例規整備の促進)
第38条 所長は、常に例規の整備に努め、条例等の制定又は改廃を必要とするときは、適宜な処置を講じなければならない。
(平14水道訓令2・全改)
(決裁済の表示)
第39条 決裁を終えた起案書(以下「原議」という。)は、決裁済の年月日を原議の所定欄に記載するものとする。
(平14水道訓令2・全改)
第4節 文書の施行
(平14水道訓令2・全改)
(施行文書の処理)
第40条 施行の要する原議は、特に施行期日の定めがあるもののほかは、速やかに施行しなければならない。
2 施行を要する原議は、別に決裁を受けなければ、廃案にし、又は施行を保留することができない。
(平14水道訓令2・全改)
(文書の施行者名)
第41条 文書の施行者名は、町長名とする。ただし、法令に別段の定めがあるときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、施行する文書の軽重により、所長の名で施行することができるものとする。
(平14水道訓令2・全改)
(文書の日付)
第42条 施行する文書の日付は、発送する日としなければならない。
(平14水道訓令2・全改)
(1) 法規文、公示文及び令達文のうち訓令 令達簿
(2) 令達文のうち指令 指令簿
(3) 往復文及びその他 文書管理目録兼文書収発簿
2 文書の番号は、会計年度毎に一連番号とする。ただし、文書により会計年度で区別しがたい文書については、該当する文書の性質に応じ、二ヶ年にまたがる事を妨げないものとし、該当する二ヶ年の新しい年度で取得するものとする。
3 同一案件の往復文については同一番号とする。ただし、個々に文書番号を取得することが、運用上適切な場合は、これを除く。
4 条例、規程、訓令、告示及び公告の番号は、第2項の規定にかかわらず、暦年毎に一連番号とする。
(平14水道訓令2・全改、令6水道訓令2・一部改正)
(浄書及び校合)
第44条 施行する文書は、水道事業又は下水道事業の区分に応じ、それぞれ上水道係又は下水道係で浄書し、校合するものとする。
(平14水道訓令2・全改、平16水道訓令1・令6水道訓令2・一部改正)
(公印等の押印)
第45条 施行する文書には、公印を押さなければならない。ただし、次の各号に掲げるものについては、公印を省略することができる。
(1) 県の機関又は県内の市町村あてに発するもので次に掲げる往復文(知事あてに発するものを除く。)
ア 会議、研修会、打合せ会、ヒアリング等の開催に関する文書
イ 会議、研修会、打合せ会、ヒアリング等の出席者の回答、報告に関する文書
ウ 図書、刊行物、資料、ポスター等を送付する文書
エ 定期的に報告する文書(法令等で様式が定まっているものを除く。)
オ 所掌事務の照会文書
カ 所掌事務の回答文書
(2) 庁内文書又は軽易な庁外文書で印刷に付したもの
(3) 所長が適当と認めるもの
2 前項ただし書の規定により公印の押印を省略する場合は、発信者名の下に「(公印省略)」と表示するものとする。
3 行政処分、契約、登記又は証明に関する書類、その他特に必要と認める文書には、契印、割印又は訂正印を押さなければならない。
(平14水道訓令2・全改)
(文書の発送)
第46条 施行する文書は、次に定めるところにより発送しなければならない。
2 前条第1項ただし書の規定により公印を省略することができる文書の発送には、郵送、手渡し、又は使送により行うほか、ファクシミリ等により行うことができる。
3 郵便文書は、郵便切手を使用するものについては、郵便切手受払簿に記入し、料金後納郵便を利用する場合については、料金後納郵便物差出表に記入し、即日発送しなければならない。
(平14水道訓令2・全改)
(発送済の表示)
第47条 発送済の原議には、所定欄に発送年月日を記載しなければならない。
(平14水道訓令2・全改)
第5節 文書の整理及び保存
(平14水道訓令2・全改)
(文書の整理)
第48条 文書は、未処理文書、未完結文書又は完結文書に区分して、その所在箇所及び処理状況を明らかにしておかなければならない。
2 文書の管理を適切に行うため、これらの名称、その他必要な事項を記載した帳簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することとする。
3 文書は、保存期間が満了する日まで必要に応じ記録媒体の変換を行うなどにより、適正かつ確実に利用できる方式で保存するものとする。
4 重要な文書は災害に際し、いつでも持ち出すことができるようにあらかじめ準備し、紛失、火災、盗難等に対する予防措置を講じなければならない。
(平14水道訓令2・全改)
(文書の持ち出し等)
第49条 文書は、所長の許可を受けないで庁外に持ち出し、職員以外の者に示し、又は写させてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、七ケ浜町情報公開条例(平成28年七ケ浜町条例第19号)第7条に規定する不開示情報以外の文書については、庁内にて当該文書を示し、又は写させることができる。
(平14水道訓令2・全改、平29水道訓令3・一部改正)
(文書の保存)
第50条 文書を作成し、又は取得したときは、次の種別により最低保存期間の満了する日を設定するとともに、当該保存期間、保存するものとする。種別の保存期間が満了したときは、保存継続の必要性の見直しを的確に行い、必要に応じて永年保存区分(未来永劫の趣旨でなく、非常に長期の保存を要するものであって、不定の職務上必要な期間の趣旨)は妨げない。ただし、種別の明らかでない文書については、事件の軽重により所長が決定し、そのいずれかの種別に編入するものとする。
第1種 30年
(1) 条例及び規程等の制定、改廃の決裁文書
(2) 基本的な計画の策定、変更、廃止の決裁文書
(3) 予算、決算、組織、定員の基本的事項の決裁文書
(4) 議会の議決書及び議事関係重要書類
(5) 許可、認可、訓令、指令、通達、告示及び契約等の決裁文書であって当該効果が30年間存続するもの
(6) 訴訟等に関する判決書
(7) 町有財産の取得、処分
(8) 公印の制定、改正又は廃止を行うための決裁文書
(9) 文書管理目録原簿
(10) 原簿、台帳、図面、各種統計書等で重要な文書
(11) 境界変更及び廃置分合等に関する決裁文書
(12) 町の沿革及び町史の編纂資料となる文書
(13) 前各号に定めるもののほか30年間保存の必要がある文書
第2種 10年
(1) 各種審議会等の答申、建議又は意見
(2) 有効期間が10年以上の許認可等をするための決裁文書
(3) 叙勲、褒賞又は各種表彰の決裁文書
(4) 審査請求に係る行政審判その他の争訴の裁決書、裁定書、決定書
(5) 収入に関する文書
(6) 法令の解釈、運用基準の決裁文書
(7) 前各号に定めるもののほか10年間保存の必要がある文書
第3種 5年
(1) 国又は県との往復文書
(2) 事務事業の基本計画書、実績報告
(3) 有効期間が5年以上10年未満の許認可等をするための決裁文書
(4) 許認可等の取消しの決裁文書
(5) 補助事業に関する文書(ただし、検査等が終了するまでの間保存する。)
(6) 出納に関する文書
(7) 取得した文書の管理を行うための帳簿、又は文書の廃棄、若しくは移管の状況が記録された帳簿
(8) 監査報告書
(9) 工事又は物品に関する書類
(10) 前各号に定めるもののほか5年間保存の必要がある文書
第4種 3年
(1) 出張命令簿、年次休暇簿、時間外勤務命令簿、復命書、タイムカード等職員の勤務状況が記録されたもの
(2) 予算要求説明資料、決算、出納で軽易なもの
(3) 調査を了した諸報告、結果及び統計資料
(4) 有効期間が3年以上5年未満の許認可等をするための決裁文書
(5) 前各号に定めるもののほか3年間保存の必要がある文書
第5種 1年
(1) 会議開催、通知、報告、照会、資料送付、回答等の文書で特に軽易なもの
(2) 有効期間が1年以上3年未満の許認可等をするための決裁文書
2 前項の保存期間の起算日については、文書の作成又は取得の日のほか、これらの日以後の日で公文書の効率的な整理又は保存を考慮した特定の日(会計年度によるものは翌年度、暦年によるものは翌年の初日)とすることができる。ただし、文書に有効期間が関係するような場合はこの限りでなく、その初日等を起算日とする。
3 同一の文書が複数存在する場合、又は原本のほかにコピーが公文書として存在する場合は、公文書に該当する限り、適正に管理するものとし、その利用、保存の実態に応じて、正本、原本の管理状況と異なる管理を行うことは可能であり、内部において適切な調整を図ることができる。
4 台帳等を適正な状態で維持管理するために行われる追録、加除については、新たな作成とみないであらかじめ設定された保存期間により保存することとする。
5 法令等の規定により保存期間が定められている公文書については、法令等で定められた期間保存するものとする。
(平14水道訓令2・全改、平28水道訓令1・令6水道訓令2・一部改正)
(編集及び製本)
第51条 完結文書は、事業所において、次に掲げる方法により編集及び製本しなければならない。
(1) 編集は、会計年度によるものとすること。ただし、条例、規程、訓令、及び告示の原本並びに会計年度によることが不適当と認められる文書は、暦年により区分すること。
(2) 1冊の厚さは8センチメートルを限度とすること。
(平14水道訓令2・全改、令6水道訓令2・一部改正)
(平14水道訓令2・全改)
(借覧)
第53条 保管文書を借り受けようとするときは、文書貸出簿(様式第12号)に所要の事項を記載し、総務課長の承認を受けなければならない。
2 貸出の期間は、7日間以内とする。ただし、特に必要があるときは、総務課長の承認を得て事業所に常置することができる。
(平14水道訓令2・全改)
(廃棄)
第54条 毎年文書整理期間を設け、総務課に移管されたものについても保存期間継続等の見直し、又は廃棄をするものとする。
2 廃棄、保存期間継続の見直しを行った際は、文書管理目録兼文書収発簿によりチェックを行うものとする。
3 次に掲げる公文書については、第50条第1項の最低保存期間の満了する日以後についても、それぞれ次に定める期間が経過する日までの間、保存期間を延長するものとする。この場合において二つの区分に該当する場合においては、期間が経過する日のいずれか遅い日までの間保存することとする。
(1) 現に監査、検査等の対象になっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの間
(2) 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの間
(3) 現に係属している審査請求における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該審査請求に対する裁決の日の翌日から起算して1年間
(4) 開示請求があったもの 七ケ浜町情報公開条例第11条及び七ケ浜町個人情報保護条例(七ケ浜町条例第20号)第20条に規定する開示決定等をした日の翌日から起算して1年間
4 事業所は、保存期間が満了する前に保存の必要がないと認められるものがあるときは、町長の承認を得て廃棄することができる。
5 廃棄の具体的な方法は、公文書の内容に応じたものとし、公文書に七ケ浜町情報公開条例第7条に規定する不開示情報が記録されているときは、当該不開示情報が漏えいしないようにするものとする。
6 公文書の保存期間を延長するに当たっては、保存継続の必要性について十分な検討を行うものとする。
(平14水道訓令2・全改、平28水道訓令1・平29水道訓令3・一部改正)
(平14水道訓令2・全改、平29水道訓令3・一部改正)
附則
この規程は、昭和43年10月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日水道規程第3号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日水道規程第5号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日水道規程第2号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、課を事業所に、水道課長等を水道事業所長等に改める部分については、昭和58年10月1日から適用する。
附則(昭和61年1月1日水道規程第1号)
この規程は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(平成2年3月8日水道規程第4号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月15日水道規程第3号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月22日水道規程第1号)
(施行期日等)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日水道訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前に、七ケ浜町水道事業処務規程(以下「改正前の訓令」という。)の規定によって行った手続その他の行為は、この訓令による改正後の七ケ浜町水道事業処務規程によって行ったものとみなす。
3 改正前の訓令の規定により調整した簿冊及び様式類で用紙の現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成15年3月12日水道訓令第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月19日水道訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日水道訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月15日水道訓令第4号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年2月27日水道訓令第1号)
この訓令は、平成21年3月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日水道訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日水道訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日水道訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日水道訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(平14水道訓令2・全改、平21水道訓令1・一部改正)
(平14水道訓令2・全改)
(平14水道訓令2・全改)
(平14水道訓令2・全改)
(平14水道訓令2・全改)
(平14水道訓令2・全改)
(平14水道訓令2・全改)
(平14水道訓令2・全改、令6水道訓令2・一部改正)
(平14水道訓令2・全改、平16水道訓令1・平19水道訓令1・一部改正)
(平14水道訓令2・全改)
(平14水道訓令2・全改)
(平14水道訓令2・全改)