○七ケ浜町公共物管理条例施行規則
昭和45年4月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、七ケ浜町公共物管理条例(昭和45年七ケ浜町条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(許可申請手続)
第2条 条例第4条各号に規定する行為(以下「公共物の使用」という。)の許可を受けようとする者は、公共物使用許可申請書に関係図書を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に基づき公共物の使用を許可したときは許可書を交付する。
(住所変更等の届出)
第3条 条例第4条の規定による許可を受けた者が住所を移転し、又は氏名若しくは名称を変更したときは、遅滞なく、住所等変更届を町長に提出しなければならない。
(1) 使用料が月額で定められているものについて使用期間が1月に満たないとき、又は使用期間に1月未満の端数があるときは日割計算とし、年額で定められているものについて使用期間が1年に満たないとき又は使用期間に1年未満の端数があるときは、使用開始の属する月から使用終了の日の属する月まで月割計算とする。
(2) 使用料算定の基礎となる面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
(令3規則8・一部改正)
(使用料の納入方法)
第5条 条例第5条に規定する使用料は、納入通知書により指定した期日までに納入しなければならない。
(使用料減免申請手続)
第6条 条例第6条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書を町長に提出しなければならない。
(使用終了の届出)
第8条 条例第7条の規定による届出は、当該公共物の使用終了の日から15日以内に使用終了届によりしなければならない。
2 町長は、前項の届出があったときは、原状回復の状況等について検査をするものとする。
(地位承継の届出)
第9条 条例第10条第2項の規定による届出は、地位承継届による。
2 前項の届書には、戸籍抄本(法人にあっては登記簿抄本)を添えなければならない。
(境界確定の書面)
第10条 条例第12条第2項に規定する書面は、次の事項を記載した協議書とする。
(1) 境界を確定した公共物及び隣接地の所在
(2) 隣接地所有者の住所及び氏名又は名称
(3) 立会期日及び協議が整った日
(4) その他参考となるべき事項
(境界承認申請手続)
第11条 公共物と隣接地との境界が確定した隣接地の所有者は、境界について承認を求めようとするときは、土地境界承認申請書を町長に提出しなければならない。
(境界調査申請手続)
第12条 公共物の隣接地の所有者が公共物との境界を明らかにするための調査を求めようとするときは、土地境界調査申請書に公図の写を添えて町長に提出しなければならない。
(実施細目)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。