○道路占用料等条例施行規則

昭和61年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路占用料等条例(昭和55年七ケ浜町条例第7号)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27規則18・一部改正)

(占用許可申請)

第2条 道路占用の許可を受けようとする者は、占用を開始しようとする日の10日前までに道路占用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 道路占用附近見取図

(2) 道路占用区域実測図(縮尺500分の1)及び占用箇所横断図(縮尺100分の1)

3 前項の規定にかかわらず、軽易なものにあっては、町長の承認を得て書類の一部を添付しないことができる。

(変更許可申請)

第3条 道路占用の変更許可を受けようとする者は、道路占用変更許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(掘さく許可申請)

第4条 占用者が道路を掘さくしようとする場合は、掘さくを開始しようとする日の10日前までに、道路掘さく許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 道路掘さく附近位置図

(2) 平面図(縮尺500分の1)及び横断図(縮尺100分の1)

3 前項の規定にかかわらず、軽易なものにあっては、町長の承認を得て書類の一部を添付しないことができる。

(連帯保証人)

第5条 第3条及び前条の場合において、町長が必要と認めるときは、申請書に連帯保証人の連署を求めることができる。

(承諾書等の添付)

第6条 第2条第3条及び第4条の場合において、隣接の土地又は建物の所有者若しくは占有者に利害関係があると認められるとき、その他町長が必要と認めるときは、申請書に当該利害関係人の承諾書を添付させることができる。

(許可又は不許可)

第7条 町長は、申請書を受理し必要な調査を行い許可を妥当と認めたときは、様式第4号様式第5号又は様式第6号により許可するものとする。

2 許可を不適当と認めたときは、申請者にその旨を通知するものとする。

(着工及び完成の届出)

第8条 道路の占用又は掘さくの許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、着工しようとするときは着工届(様式第7号)を提出し、町長の指示を受けなければならない。

2 占用者等は、前項の工事が完成したときは、直ちに町長に完成届(様式第8号)を提出し検査を受けなければならない。

(相続等による承継許可申請)

第9条 相続又は法人の合併により占用者等たる地位を承継しようとする者は、すみやかに承継許可申請書(様式第9号)にその事実を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(住所等の変更届出)

第10条 占用者等が住所又は氏名を変更したときは、すみやかに住所(氏名)変更届(様式第10号)にその事実を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(許可標識)

第11条 占用者等は、占用期間中、道路占用(掘さく)許可標識(様式第11号)を見易い場所に掲示しなければならない。ただし、電柱、電話柱、郵便差出箱、公衆電話所、自動車停留所標識、地下埋設物、その他町長が設置の必要がないと認めたときは、この限りでない。

(道路の復旧方法)

第12条 道路を掘さくした場合における道路の復旧方法は、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 埋め戻しは、切込砂利又は良質の土砂を使用して堀杭の一端より層ごとに行い、層厚20センチメートルごとにランマーその他適当な締固機械で十分つき固めること。

(2) 砂利道路面は、経2.5センチメートル以下の敷砂利を、掘さくした面積の1.5倍にわたり厚さ10センチメートルに敷きならすこと。

(3) 舗装道路面の復旧は、町長の指示する方法によること。

(占用期間満了等の届出)

第13条 占用者等は、道路の占用期間が満了した場合又は道路の占用を廃止した場合は、直ちに道路占用期間満了(廃止)(様式第12号)を町長に届けでなければならない。

(道路占用台帳)

第14条 町長は、道路占用台帳(様式第13号)を備えて、所要の事項を記載して置かなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に道路の占用について町長の許可を受けている者は、この規則の規定により許可を受けた者とみなす。

(平成27年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の道路占用料条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による様式第1号から様式第6号までは、当分の間、改正後の道路占用料等条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則第7条の許可を受けている者は、新規則第7条の許可を受けたものとみなす。

(令和2年9月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平27規則18・令3規則19・一部改正)

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(平27規則18・令3規則19・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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(平27規則18・一部改正)

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(令2規則29・全改)

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道路占用料等条例施行規則

昭和61年4月1日 規則第3号

(令和3年7月1日施行)