○道路占用料等条例
昭和55年3月25日
条例第7号
注 平成15年5月から改正経過を注記した。
道路占用料条例(昭和33年七ケ浜村条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項(電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第25条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、道路の占用料及びその延滞金並びに法又は法によってした処分により納入すべき負担金に係る延滞金並びに電線共同溝整備法の規定による負担金に係る延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26条例8・一部改正)
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下この項、次条第1項並びに別表の備考第8号及び第9号において同じ。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。
(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第11条の8第1項に規定する応急仮設住宅
(2) 法第35条に規定する事業(令第18条に規定する事業を除く。)又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(5) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場
(平26条例8・全改)
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立した占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、又は当該占用の協議が成立した日(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から1月以内に、町長が発行する納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
2 既に納入した占用料は、返還しない。ただし、法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合又は占用者の責めに帰すべき事由によらないで占用できなくなった場合において、返還の請求があったときは、返還できるものとする。
3 前項ただし書の規定により返還する金額は、既に納入した占用料の額から、当該占用の許可の日から当該許可の取消しの日まで又は占用できなくなった日の前日までの期間に係る占用料の額を控除した金額とする。
(平26条例8・一部改正)
(延滞金の徴収及びその額)
第4条 延滞金は、督促に係る法若しくは法によってした処分により納入すべき負担金、電線共同溝整備法の規定による負担金又は占用料(以下これらを「負担金等」という。)の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納入すべき期限の翌日から負担金等の納入の日までの日数に応じ負担金等の額に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、負担金等の額の一部につき納入があったときは、その納入の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる負担金等の額は、その納入のあった負担金等の額を控除した額とする。
2 前項の延滞金は、その額が100円未満であるときは、徴収しないものとする。
(平26条例8・全改)
(平26条例8・全改)
(罰則)
第6条 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の道路占用料条例の規定は、施行日以後に徴収すべき占用料、督促手数料及び延滞金について適用し、施行日の前日までに徴収すべき占用料、督促手数料及び延滞金については、なお従前の例による。
附則(昭和60年6月28日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の道路占用料条例別表の規定は、昭和60年7月1日以後にする許可に係る占用の期間に係る占用料について適用し、同日前にした許可に係る占用の期間に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(昭和63年6月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月20日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の道路占用料条例別表の規定は、平成元年4月1日以後に許可をした占用の期間に係る占用料について適用し、同日前に許可をした占用の期間に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成6年3月18日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の道路占用料条例第5条第2項の規定は、平成6年5月1日以後に発する督促状の督促手数料から適用し、同日前に発した督促状の督促手数料について、なお従前の例による。
附則(平成9年3月21日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の道路占用料条例別表の規定は、平成9年4月1日以後に許可をした占用の期間に係る占用料について適用し、同日前に許可した占用の期間に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月9日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年6月9日条例第27号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月12日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の七ケ浜町道路占用料条例の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月8日条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月7日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月8日条例第32号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月12日条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月12日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月12日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の道路占用料等条例(以下「新条例」という。)第2条、第3条及び別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可をし、又は協議が成立した占用の期間に係る占用料について適用し、施行日前に許可をした占用の期間に係る占用料については、なお従前の例による。
3 新条例第4条の規定は、施行日以後に納入すべき期限が到来する負担金等に係る延滞金について適用し、施行日前に納入すべき期限が到来する負担金等に係る延滞金については、なお従前の例による。
附則(平成29年12月20日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の道路占用料等条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に許可をし、又は協議が成立した占用の期間に係る占用料について適用し、同日前に許可をし、又は協議が成立した占用の期間に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月7日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の道路占用料等条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、施行の日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(平15条例8・平19条例7・平20条例32・平25条例14・平26条例3・平26条例8・平29条例25・令5条例31・一部改正)
占用物件 | 単位 | 占用料 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 570 | ||
第2種電柱 | 870 | ||||
第3種電柱 | 1,200 | ||||
第1種電話柱 | 510 | ||||
第2種電話柱 | 810 | ||||
第3種電話柱 | 1,100 | ||||
その他の柱類 | 51 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 5 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 3 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 490 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 300 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,000 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 420 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,800 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 21 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 30 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 45 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 61 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 91 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 120 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 210 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 300 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 610 | ||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運転装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートルにつき1年 | 3 |
その他のもの | 10 | ||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標識柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 810 | |||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 510 | ||
地下に設けるもの | 300 | ||||
その他のもの | 1,000 | ||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 900 | ||||
地下に設ける通路 | 540 | ||||
その他のもの | 1,000 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 18 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 180 | |||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 180 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,800 | |||
標識 | 1本につき1年 | 810 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 18 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 180 | |||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 18 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 180 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,800 | ||
その他のもの | 900 | ||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000 | |||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 180 | |||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 100 | ||||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.012を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | ||||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.015を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | ||||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | ||||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.015を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.015を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
令第7条第14号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 |
備考
(1) 金額の単位は、円とする。
(2) 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
(3) 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
(4) 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
(5) 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
(6) Aは、近傍類似の土地(令第7条第8号に掲げる施設のうち同号に規定する特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
(7) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
(8) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
(9) 占用の期間が1月未満であるときは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる額を占用料の欄に掲げる単位当たりの額(以下「単価」という。)として計算するものとする。
イ 単価が1年当たりの定額で定められている場合 単価を12で除して得た額に消費税額等相当額(消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額をいう。以下同じ。)を加えた額に次に掲げる端数の処理を行って算定した額(以下「算定額」という。)に12を乗じて得た額(算定額が単価を12で除して得た額に満たない場合は、当該単価)
① 当該額が10円未満の場合において、当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる処理
② 当該額が10円以上100円未満の場合において、当該額に5円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額に5円以上10円未満の端数があるときはその端数金額を5円とする処理
③ 当該額が100円以上の場合において、当該額に50円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、当該額に50円以上100円未満の端数があるときはその端数金額を50円とする処理
ロ 単価がAに率を乗じて得た額と定められている場合 Aに当該率を乗じて得た額に消費税額等相当額を加えた額
ハ 単価が1日又は1月当たりの定額で定められている場合 単価に消費税額等相当額を加えた額に次に掲げる端数の処理を行って算定した額(その額が単価に満たない場合は、当該単価)
① 当該額が100円未満の場合において、当該額に5円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額に5円以上10円未満の端数があるときはその端数金額を5円とする処理
② 当該額が100円以上1,000円未満の場合において、当該額に50円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額に50円以上100円未満の端数があるときはその端数金額を50円とする処理
③ 当該額が1,000円以上の場合において、当該額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる処理
(10) 本表に記載のないものは、本表類似の種目により、町長がその都度定める。