○七ケ浜町公園墓地条例施行規則
平成6年3月18日
規則第6号
注 令和3年7月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、七ケ浜町公園墓地条例(平成6年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(町外居住者の使用許可)
第2条 条例第4条ただし書きに定める町長が相当の理由があると認める場合は、おおむね次のとおりとする。
(1) 本町に本籍を有し、墓地を使用しようとするとき。
(2) その他、特に必要と認めるとき。
(令7規則4・一部改正)
(申請の競合)
第4条 墓地の使用につき、申請が競合した場合は抽選により使用者を定める。
(令7規則4・一部改正)
(令7規則4・一部改正)
(令7規則4・一部改正)
(令7規則4・一部改正)
(埋改葬又は住所・氏名の変更届)
第9条 使用者が埋葬又は改葬したときは、埋(改)葬届(様式第8号)を町長に提出し、使用許可証に埋葬又は改葬事項の記入を受けなければならない。
2 使用者がその住所又は氏名を変更したときは、住所・氏名変更届(様式第9号)に戸籍関係等を証明する書類を添えて町長に提出し、使用許可証に住所又は氏名の訂正を受けなければならない。
(令7規則4・一部改正)
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、条例施行の日から施行する。
附則(平成7年3月10日規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和7年3月25日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
(令3規則19・一部改正)
(令7規則4・追加)
(令3規則19・一部改正、令7規則4・旧様式第2号繰下)
(令7規則4・旧様式第3号繰下)
(令3規則19・一部改正、令7規則4・旧様式第4号繰下)
(令7規則4・旧様式第5号繰下)
(令3規則19・一部改正、令7規則4・旧様式第6号繰下)
(令7規則4・旧様式第7号繰下)
(令7規則4・旧様式第8号繰下)