○七ケ浜町国民健康保険運営協議会規則
昭和34年3月25日
規則第2号
第1条 七ケ浜町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の事務については、法令及び七ケ浜町国民健康保険条例(昭和34年七ケ浜町条例第3号)で定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平30規則13・一部改正)
第2条 この協議会の事務所は、七ケ浜町役場に置く。
第3条 協議会は、会長が開会の日前2日までに招集すると共に町長にも通知しなければならない。
第4条 協議会は、必要の都度これを開催するのほか、委員定数の半数以上の者から、招集の請求があった場合にも開催する。
第5条 協議会は、委員定数の半数以上が出席しなければ開会することができない。
第6条 会議の議長は、会長又はその職務代理者をもってこれにあてる。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 前項に定めるもののほか、委員長はやむを得ない理由がある場合には、書面による会議を行うことができる。この場合において、議決を要するときは、事案の概要を記載した書面を委員に送付し、その意見を徴し又は賛否を問い、その結果をもって委員会の議決に代えることができる。
(令4規則3・一部改正)
第7条 議長は、協議会開催の都度会議録を作成し、議長の指名した者と共に署名しなければならない。
第8条 前条に定める会議録には、次の事項を記載する。
(1) 招集年月日、場所及び事件の題名
(2) 出席及び欠席委員の氏名
(3) 開会及び閉会等に関する事項及びその日時
(4) 議題になった動議及びその提出者氏名
(5) 議決及び選挙の顛末
(6) 前各号のほか、重要な事項
第9条 この協議会に町長の命ずる書記1名を置く。
2 書記は、会長の指揮を受け、庶務に従事する。
附則
この規則は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月1日規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日規則第3号)
この規則は、令和4年3月1日から施行する。