○七ケ浜町心身障害児通園施設管理運営規則
平成7年12月22日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、七ケ浜町心身障害児通園施設条例(平成7年条例第25号)第5条の規定に基づき、七ケ浜町心身障害児通園施設(以下「まつぼっくり広場」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(利用定員)
第2条 まつぼっくり広場の利用定員は、15人とする。
(通園、退園手続)
第3条 まつぼっくり広場の通・退園の手続きは、次のとおりとし保護者がこれを行うものとする。
(1) 通園しようとするものは、通園申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(2) 退園しようとするものは、退園届(様式第3号)を原則として退園する10日前までに、町長に提出しなければならない。
(退園又は通園の停止)
第5条 町長は、通園している児童が次の各号の1に該当するときは、退園を命じ又は、利用を停止することができる。
(1) 訓練又は指導の事由が消滅したとき。
(2) 伝染性又は悪性の疾患を有するとき。
(3) その他町長が訓練又は指導を不適当と認めたとき。
(開園時間及び休園日)
第6条 まつぼっくり広場の開園時間は、午前9時から午後3時までとする。
2 まつぼっくり広場の休園日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)
3 町長は、特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、開園時間及び休園日を変更することができる。
(補則)
第7条 この規則で定めるもののほか、その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略