○七ケ浜町心身障害児通園施設条例

平成7年12月22日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、心身障害児通園施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 心身障害児に対して、障害の克服に必要な機能訓練と生活指導を行い、これらの児童の療育に資するため、心身障害児通園施設(以下「通園施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 通園施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 まつぼっくり広場

位置 七ケ浜町東宮浜字東兼田35番地の10

(対象児童)

第4条 通園施設の利用の対象となる児童は、知的障害、身体障害等の障害を有し、通園による指導になじむ者とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

七ケ浜町心身障害児通園施設条例

平成7年12月22日 条例第25号

(平成7年12月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成7年12月22日 条例第25号