○七ケ浜町放課後児童クラブ条例施行規則
昭和58年4月1日
規則第2号
注 平成14年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、七ケ浜町放課後児童クラブ条例(昭和58年七ケ浜町条例第11号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(令元規則25・一部改正)
(定員)
第2条 放課後児童クラブの定員は、次のとおりとする。
(1) はまぎく放課後児童クラブ 80名以内
(2) さくら放課後児童クラブ 70名以内
(3) まつかぜ放課後児童クラブ 50名以内
(4) まつかぜ放課後児童クラブ分館 12名以内
(平18規則19・平21規則3・平22規則24・平27規則13・平29規則18・令元規則25・令5規則26・一部改正)
(令元規則25・全改)
(平18規則19・平21規則3・平27規則13・平31規則3・一部改正、令元規則25・旧第5条繰上・一部改正)
(使用中止の届出)
第5条 放課後児童クラブの使用の許可の決定を受けた児童の保護者は、当該児童の放課後児童クラブの使用を中止しようとするときは、使用を中止する日の10日前までに七ケ浜町放課後児童クラブ使用中止届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(令元規則25・追加)
(放課後児童支援員等の職務及び指導内容)
第6条 放課後児童支援員及び補助員の職務は、次のとおりとする。
(1) 放課後児童クラブ内での児童の生活指導及び屋内外での遊びの管理
(2) 児童の出欠の確認、事故防止、室内の管理運営
(3) 経過を記録するため、指導日誌の記録(様式第4号)
(4) その他事業実施に必要な事項
(平23規則6・旧第9条繰下、平27規則13・一部改正、令元規則25・旧第10条繰上・一部改正)
(事故処理)
第7条 児童の発病、傷害その他事故等(以下「事故」という。)のため、急を要する場合は、ただちに医師の手当を受けさせなければならない。この場合において、施設の欠陥及び業務上の手落ちによる事故を除いて医療行為に係る経費は、保護者負担とする。
(平18規則19・一部改正、平23規則6・旧第10条繰下、平27規則13・一部改正、令元規則25・旧第11条繰上・一部改正)
(備付台帳)
第8条 放課後児童クラブには、次の帳簿を常に整備するものとする。
(1) 指導日誌
(2) 出席簿
(3) 児童名簿
(4) 出勤簿
(平23規則6・旧第11条繰下、令元規則25・旧第12条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月21日規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月9日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月12日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月12日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定及び附則の次に別表を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月17日規則第24号)
この規則は、平成22年12月20日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成32年3月31日までの間、改正後の七ケ浜町留守家庭児童保育館設置及び管理に関する条例施行規則第5条の規定による入館要件を満たす児童については、入館定員、対象児童数、地域性及び指導員数等を総合的に勘案し、当該児童の範囲について制限を設けることができる。
附則(平成28年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係る審査請求又は不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成29年6月14日規則第18号)
この規則中第2条第1号及び第6条第2項第2号の改正規定は公布の日から、第2条に1号を加える改正規定は平成29年7月10日から施行する。
附則(平成31年3月8日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の七ケ浜町留守家庭児童保育館設置及び管理に関する条例施行規則の規定による様式第1号から様式第4号までは、当分の間、改正後の七ケ浜町留守家庭児童保育館設置及び管理に関する条例施行規則の規定によるものとみなす。
附則(令和元年9月30日規則第25号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年10月14日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月19日規則第26号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令5規則3・全改)
七ケ浜町放課後児童クラブ使用基準
使用基準 | 保護者の状況(同居の親族、その他の者が児童の保育に当たれない場合) | 使用指数 | 優先順位 | |||||
番号 | 類型 | 細目 | 適用 | |||||
1 | 居宅外労働 | 外勤 | 常勤 | 事業所に常時使用されているもの | 9 | 2 | ||
パート等 | 終業時間が16時以降 | 時給、日雇等雇用形態で常用と比較して労働時間が短いもの、及びその他の不安定就労者であってその従事時間の実態による | 9 | 2 | ||||
終業時間が14時から16時まで | 8 | 3 | ||||||
終業時間が14時まで | 5 | 6 | ||||||
自営 | 本人 | 居宅外の自営で、主たる従事者であるもの | 9 | 2 | ||||
家族(協力者) | 居宅外の自営で、父等主たる従事者に協力して従事しているもの | 8 | 3 | |||||
2 | 居宅内労働 | 自営 | 本人 | 居宅の自営で、主たる従事者であるもの | 9 | 2 | ||
家族(協力者) | 居宅の自営で、父等主たる従事者に協力して従事しているもの | 7 | 4 | |||||
農業 | 日々の農業に従事しているもの | 8 | 3 | |||||
内職 | 1日8時間以上 | 家計補助を目的としてメーカー、問屋、或いは直接需用者から頼まれて、自宅で物品の製造加工に日々従事するもので日中の従事時間による | 6 | 5 | ||||
1日4時間以上 | 5 | 6 | ||||||
3 | 母の出産等 | 出産(産休) | 出産前8週間及び出産後8週間 | 9 | 2 | |||
4 | 疾病等 | 疾病入院 | 1ヶ月以上の入院 | 10 | 1 | |||
居宅療養 | 常時臨床 | 疾病のためおおむね1ヶ月以上常時臨床 | 10 | 1 | ||||
精神・結核 | 医師が長期加療(安静)を要すると診断したもの | 8 | 3 | |||||
一般療養 | 医師がおおむね1ヶ月以上加療(安静)を要すると診断したもの | 6 | 5 | |||||
その他 | 疾病は比較的軽度であるが、定期的通院等を要するもの | 3 | 8 | |||||
身宅療養 | 1・2級 | 身体障害者手帳所持者及び同程度と判断できるもの | 10 | 1 | ||||
3級 | 7 | 4 | ||||||
4級以下 | 5 | 6 | ||||||
5 | 病人の看護等 | 入院付添 | おおむね1ヶ月以上親族の入院・付添に常時あたっているもの | 10 | 1 | |||
居宅内看護 | 同居の家族の長期居宅療養等の看護に常時あたっているもの | 6 | 5 | |||||
心身障害者の介護 | 心身障害者の介護、通園、通院、通学等に常時あたっているもの | 10 | 1 | |||||
ねたきり老人の介護 | 同居のねたきり老人の介護に常時あたっているもの | 10 | 1 | |||||
6 | 家族の災害 | 家庭の災害 | 火災、風水害等で家庭が失われ修復にあたる場合 | 10 | 1 | |||
7 | 就学 | 就職に必要な技術所得のために通学しているもの(職業訓練校・大学) | 6 | 5 | ||||
8 | 虐待・DV | 虐待・DVのおそれがある場合 | 10 | 1 | ||||
9 | その他 | 上記に類する状態として町長が認める場合 | 10 | 1 | ||||
調整基準 | 児童自身の特殊事情(加算) | 心身の障害によるもの | +5 | |||||
世帯の特殊事情(加算) | 母子家庭 | 父の死亡、離婚、行方不明、拘禁 | +5 | |||||
父子家庭 | 母の死亡、離婚、行方不明、拘禁 | +5 | ||||||
生保家庭 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | +5 | ||||||
その他 | 地域、家庭の危険度及び経済的困窮 | +1~3 | ||||||
就労日数等(減算) | 月16日未満 | パート、自営業、農業、内職等の週(月)の平均就労日数の実態による | -3 | |||||
同居者有(減算) | 65歳~69歳 | 祖父母等同居の親族その他の者が高齢のため十分保育ができないと主張しているもの(町において保育できると認定された場合を除く) | -2 | |||||
60歳~64歳 | -3 | |||||||
学年 | 1学年 | +3 | ||||||
2学年 | +2 | |||||||
3学年 | +1 | |||||||
4学年 | -1 | |||||||
5学年 | -2 | |||||||
6学年 | -3 |
備考 この表の適用に当たっては、まず1~10の基本基準のいずれかに該当しているかを調べ、これに対応する使用指数及び優先順位を把握する。なお、調整基準に該当する世帯であるときは、その該当する使用指数を把握し上記基本基準の使用指数と合算する。次に必要に応じ使用指数の高い方から順次名簿に登載する。この場合、使用指数の値が同じであるときは優先順位の高いものから登載する。
(令3規則26・全改)
(令4規則12・全改)
(令元規則25・全改、令3規則19・一部改正)
(令元規則25・全改)
(令元規則25・全改)