○七ケ浜町放課後児童クラブ条例
昭和58年3月12日
条例第11号
注 平成14年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、放課後児童クラブ(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8第1項の規定により放課後児童健全育成事業を実施する施設をいう。以下同じ。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(令元条例26・全改)
(設置)
第2条 七ケ浜町立小学校に就学する児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図ることを目的とした放課後児童健全育成事業を実施するため、放課後児童クラブを設置する。
2 放課後児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
はまぎく放課後児童クラブ | 七ケ浜町汐見台三丁目1番地の3 |
さくら放課後児童クラブ | 七ケ浜町代ヶ崎浜字細田54番地の1 |
まつかぜ放課後児童クラブ | 七ケ浜町松ヶ浜字神明裏70番地の1 |
まつかぜ放課後児童クラブ分館 | 七ケ浜町松ヶ浜字神明裏52番地 |
(令元条例26・追加)
(1) 保護者 法第6条に規定する保護者をいう。
(2) 児童 法第4条第1項に規定する児童をいう。
(平26条例37・追加、令元条例26・旧第2条繰下・一部改正)
(使用の対象者)
第4条 放課後児童クラブを使用できる者は、七ケ浜町立小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいない者とする。
(令元条例26・全改)
(使用の許可)
第5条 放課後児童クラブを使用しようとする児童の保護者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(令元条例26・全改)
(使用の制限等)
第6条 町長は、放課後児童クラブを使用しようとする児童が学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症にかかっている場合その他放課後児童クラブの管理運営上不適当と認める場合は、放課後児童クラブの使用を制限することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。
(2) 使用許可に係る児童が第4条に規定する者でなくなったとき。
(3) 前2号に規定するもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(令元条例26・追加)
(休館日)
第7条 放課後児童クラブの休館日は、次の各号に掲げる日とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 8月14日から同月16日までの日
(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは、臨時に休館日を定めることができる。
(令元条例26・追加)
(1) 七ケ浜町立小学校の休業日以外の日 放課後から午後6時30分までの時間
(2) 七ケ浜町立小学校の休業日 午前8時から午後6時30分までの時間
(令元条例26・追加)
(使用料)
第9条 町長は、使用許可に係る児童の保護者から使用料として月額2,500円を徴収する。
2 使用料は、町長の発行する納入通知書により毎月末日までに納入しなければならない。
3 1月未満の使用の期間に係る使用料は、1月分として徴収する。
4 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(平26条例37・旧第5条繰下・一部改正、令元条例26・旧第6条繰下・一部改正)
(使用料の減免等)
第10条 町長は、災害その他特別な理由により使用料の納入が困難であると認めるときは、使用料の全部若しくは一部を免除し、又は使用料の徴収を猶予することができる。
(令元条例26・追加)
(指定管理者)
第11条 町長は、放課後児童クラブの運営上必要と認めるときは、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に放課後児童クラブの管理を行わせることができる。
(令元条例26・追加)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第12条 指定管理者が行う放課後児童クラブの管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 放課後児童クラブの維持管理に関すること。
(2) 放課後児童健全育成事業に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(令元条例26・追加)
(指定管理者の管理の基準)
第13条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い放課後児童クラブの管理を行わなければならない。
(令元条例26・追加)
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、放課後児童クラブの管理その他この条例の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
(平26条例37・旧第6条繰下、令元条例26・旧第7条繰下・一部改正)
附則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月20日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(費用の徴収に関する経過措置)
2 この条例による改正後の七ケ浜町留守家庭児童保育館設置及び管理に関する条例第5条の規定は、平成元年度分から適用し、昭和63年度分までのものは、なお従前の例による。
附則(平成9年3月21日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(費用の徴収に関する経過措置)
2 この条例による改正後の七ケ浜町留守家庭児童保育館設置及び管理に関する条例第5条の規定は、平成9年度分から適用し、平成8年度分までのものは、なお従前の例による。
附則(平成12年6月9日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月18日条例第11号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月6日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月10日条例第23号)
この条例は、平成22年12月20日から施行する。
附則(平成25年2月15日条例第1号)
この条例は、平成25年2月18日から施行する。
附則(平成26年12月10日条例第37号)
この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。ただし、第1条第2項の改正規定及び第5条の改正規定(「2,100円」を「2,500円」に改める部分に限る。)は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月14日条例第15号)
この条例は、平成29年7月10日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第26号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。