○災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則
平成4年12月25日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和58年七ケ浜町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(災害弔慰金の支給手続)
第2条 町長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行った上、災害弔慰金の支給を行うものとする。
(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の住所、氏名、性別及び生年月日
(2) 死亡(行方不明を含む。以下同じ。)の年月日及び死亡の状況
(3) 死亡者の遺族に関する事項
(4) 支給の制限に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(平23規則13・一部改正)
(必要書類の提出)
第3条 町長は、町民でない遺族に対し、遺族であることを証明する書類その他町長が必要と認める書類を提出させるものとする。
(平23規則13・全改)
(災害障害見舞金の支給手続)
第4条 町長は、条例第9条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行った上、災害障害見舞金の支給を行うものとする。
(1) 障害者の住所、氏名、性別及び生年月日
(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況
(3) 障害の種類及び程度に関する事項
(4) 支給の制限に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(平23規則13・一部改正)
(必要書類の提出)
第5条 町長は、障害者に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(様式第1号)その他町長が必要と認める書類を提出させるものとする。
(平23規則13・全改)
(災害援護資金の借入申込み)
第6条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、次に掲げる事項を記載した借入申込書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(1) 借入申込者の住所、氏名及び生年月日
(2) 貸付けを受けようとする資金の額並びに償還の期間及び方法
(3) 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画
(4) 保証人となるべき者に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 前項の借入申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込みにあっては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書
(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては、前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込み者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書
(3) その他町長が必要と認めた書類
3 借入申込者は、借入申込書を、その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに、提出しなければならない。
(調査)
第7条 町長は、前条の借入申込書の提出を受けたときは、速やかにその内容を検討のうえ、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。
(貸付けの決定)
第8条 町長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは、貸付金の額、償還期間及び償還方法を記載した貸付決定通知書(様式第3号)を借入申込者に交付するものとする。
2 町長は、借入申込者に対して資金を貸し付けない旨を決定したときは、貸付不承認決定通知書(様式第4号)で借入申込者に通知するものとする。
(借用書の提出)
第9条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに保証人が連署した借用書(様式第5号)に、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)及び保証人の印鑑証明書を添えて、町長に提出しなければならない。
(貸付金の交付)
第10条 町長は、前条の借用書と引換えに貸付金を交付するものとする。
(償還の完了)
第11条 町長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。
(繰上償還の申出)
第12条 繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書(様式第6号)を町長に提出するものとする。
(償還方法の変更)
第13条 償還方法の変更をしようとする者は、償還方法変更申出書(様式第7号)を町長へ提出するものとする。
(平31規則5・追加)
(償還金の支払猶予)
第14条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けようとする理由、猶予期間その他町長が必要と認める事項を記載した償還金支払猶予申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 町長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは、支払を猶予した期間その他町長が認める事項を記載した支払猶予承認決定通知書(様式第9号)を当該借受人に交付するものとする。
3 町長は、支払の猶予を認めない旨の決定をしたときは、支払猶予不承認通知書(様式第10号)を当該借受人に交付するものとする。
(平31規則5・旧第13条繰下・一部改正、令5規則10・一部改正)
(違約金の支払免除)
第15条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載した違約金支払免除申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、違約金の支払免除した期間及び支払を免除した金額を記載した違約金支払免除承認通知書(様式第12号)を当該借受人に交付するものとする。
3 町長は、支払免除を認めない旨の決定をしたときは、違約金支払免除不承認通知書(様式第13号)を当該借受人に交付するものとする。
(平31規則5・旧第14条繰下・一部改正)
(償還免除)
第16条 資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、償還免除を受けようとする理由その他町長が必要と認める事項を記載した災害援護資金償還免除申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 借受人の死亡を証する書類
(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて、貸付金を償還することができなくなったことを証する書類
(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類
3 町長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、災害援護資金償還免除承認通知書(様式第15号)を当該償還免除申請者に交付するものとする。
4 町長は、償還の免除を認めない旨の決定をしたときは、災害援護資金償還免除不承認通知書(様式第16号)を当該償還免除申請者に交付するものとする。
(平31規則5・旧第15条繰下・一部改正、令元規則34・令5規則10・一部改正)
(督促)
第17条 町長は、償還金を納付期日までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。
(平31規則5・旧第16条繰下)
(氏名又は住所等の変更届等)
第18条 借受人は、借受人又は保証人の氏名又は住所等、借用書に記載した事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を記載した氏名等変更届(様式第17号)を町長に提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代わってその旨を届け出るものとする。
(平31規則5・旧第17条繰下・一部改正)
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに資金の貸付けの手続について必要な事項は、別に定める。
(平31規則5・旧第18条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(平23規則13・旧附則・一部改正)
(東日本大震災に係る災害援護資金の貸付けに係る特例)
2 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第1項に規定する東日本大震災により著しい被害を受けた者で東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成23年政令第131号)第14条第1項に定めるものに対する災害援護資金の貸付けに係る第6条の規定の適用については、同条第2項第2号中「被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては、前々年」とあるのは「平成21年(平成23年の所得が平成21年の所得を下回る場合は平成23年」と、「前年の所得」とあるのは「平成21年の所得」と、同条第3項中「その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日」とあるのは「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成23年政令第131号)第14条第2項に規定する日(条例第13条第1項第1号イ及び第2号アに掲げる場合においては、同日以前において町長が別に定める日)」とする。
(平23規則13・追加、平25規則1・平30規則19・平31規則5・一部改正)
(平23規則13・追加)
附則(平成20年7月9日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月10日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は、平成23年3月11日から適用する。
附則(平成25年1月31日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月27日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月31日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月12日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年3月20日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(平20規則17・全改、令3規則19・一部改正)
(平31規則5・全改、令元規則34・一部改正)
(平20規則17・全改、平31規則5・一部改正)
(平20規則17・全改)
(平20規則17・全改、平31規則5・一部改正)
(平20規則17・全改)
(平31規則5・追加)
(平20規則17・全改、平31規則5・旧様式第7号繰下・一部改正)
(平20規則17・全改、平31規則5・旧様式第8号繰下・一部改正)
(平20規則17・全改、平31規則5・旧様式第9号繰下・一部改正)
(平20規則17・全改、平31規則5・旧様式第10号繰下・一部改正)
(平20規則17・全改、平31規則5・旧様式第11号繰下・一部改正)
(平20規則17・全改、平31規則5・旧様式第12号繰下・一部改正)
(平20規則17・全改、平31規則5・旧様式第13号繰下・一部改正)
(平20規則17・全改、平31規則5・旧様式第14号繰下・一部改正)
(平20規則17・全改、平31規則5・旧様式第15号繰下・一部改正)
(平20規則17・全改、平31規則5・旧様式第16号繰下・一部改正)