○七ケ浜町工事検査執行要領
昭和63年3月22日
要領第1号
(目的)
第1条 この要領は、七ケ浜町工事検査規程(昭和63年七ケ浜町訓令第1号。以下「規程」という。)により検査員が厳正適確な検査を執行するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(検査員の任務)
第2条 検査員は、検査の執行にあたり、規程第2条の規定を遵守し、自己の判断と責任において、合格・不合格及び出来高の決定をしなければならない。
2 検査員は、前項の決定をするにあたり、必要に応じ工事写真その他の資料を調査し、工事関係者の意見を聞くものとする。
3 検査員は、検査の結果、不合格と決定し、補修又は改造(以下「手直し」という。)を命ずる場合は、その工法・範囲・完了期限等について、工事検査指示書に記載して行うものとする。
5 検査員は、検査復命書の作成にあたっては、検査の結果に基づき、監督員及び請負者より必要な事項に関して説明を求め、正確を期するものとし、特に工事成績の評定は慎重公平に行わなければならない。
(完成検査の方法)
第3条 工事の完成検査は、工事請負契約書、図面及び仕様書(以下「契約書」という。)に基づき、実際に完成した工期、出来高、数量とその優劣材料の品質及び跡片付の状況等の検査を行うものとする。
2 検査員は、必要に応じ高低測量、平面測量、深浅測量、載荷試験等の方法により、出来高の適否を調査し、検査上の資料とするものとする。
3 水中又は外部にあらわれない工事で掘さく等により、その適否を判定し難いものは、監督員から工事施行の実情を聞き、写真資料等を参考として判定するものとする。ただし、状況により水鏡使用等により可能な方法がある場合は、これにより直接確認するよう努力するものとする。
4 道路舗装工事は、路盤基層及び表層の材質、方法、合材等の適否をコア採取等の方法により検査するとともに、必要に応じ、地耐力試験を行うものとする。
5 コンクリート、鉄筋コンクリート、玉石コンクリート等の構造物の検査は必ず表面の強度検査を行い、見本による試験資料である場合は、これを参考とし、必要があると認める部分については、破壊検査等により、その構成材の品質、寸法及び混合割合、施行の適否等を確認しなければならない。
6 石積、石張、コンクリートブロック等の工事は、写真資料、監督員の説明等で判定するほか、必要があると認める部分については、掘さく又は抜き取り検査をし、法長築石若しくはコンクリートブロックの材質及び寸法、胴込コンクリート、裏込コンクリート、裏込栗石等の品質、使用量について確認しなければならない。
7 揚水機、機械設備工事は、ポンプ原動機、補助機材等の設備全般にわたり組立、据付の状況を総合的に検査するとともに、関係法規及び基準に適合しているか等について確認しなければならない。
8 ポンプは鉄管とともに、その据付状況(水平、垂直、接手等)の良否と試運転を行い、現地条件における揚水量、揚程、軸馬力等の性能と運転状況(音響、振動、軸受、温度等)を検査しなければならない。
9 内燃機関は、その据付状況(水平、デフレクション、高低、左右曲り等)を検査するとともに、実負荷を接続して試運転を行い、運転成績及び運転状況により良否を判定するものとする。
10 電気機器は、その据付状況を検査するとともに、関係法規、規格及び基準により必要な測定、試験及び運転を行い、良否を判定しなければならない。
11 電気工事については、関係法規及び基準等により必要な測定試験を行わなければならない。
(出来高検査の方法)
第4条 契約解除、部分払い又は一部既済部分を使用するための出来高検査はすべて完成検査に準じて行うものとする。
2 工事被災による契約解除打切り、精算のための出来高検査は、請負者の説明を参考とし、監督員の説明及び写真資料その他必要な検査結果に基づき、慎重に判定し、出来高を決定するものとする。
(材料検査の方法)
第5条 材料の検査は、仕様書に基づいて、工事現場に搬入された支給材料の規格、品質及び数量が契約書等に適合しているかを確認して行うものとし、必要に応じ抽出して品質試験を行うものとする。ただし、見本による試験成績表等があればこれを参考とすることができる。
(中間検査の方法)
第6条 工事の中間検査は、現地において規程第3条第4項に示す事項のほか、交通対策、防災措置等の現場管理状況、工事材料、工事用機械器具の手配及び使用状況、仮設工事の適否、完成部分の出来高、設計変更を要する点の有無等につき検査をし、必要な指導をしなければならない。
2 コンクリート、アスファルト等混合施工するものは、その材料の計量及び練りまぜ方法、混合物の品質、運搬、打込み温度、寸法、養成等が契約書等に適合しているか否かを検査し、必要に応じ、テストピース、コア等による強度、軟度、密度等の試験を行うものとする。
3 ポンプの工場検査は、材料検査、水圧試験、性能試験を行うものとする。材料検査は外見により材料の良否を判定し、必要に応じ材料試験を行い、水圧試験は規定水圧により安全か否かを試験し、性能はポンプを運転し、水量、揚程、軸馬力、効率等を測定するものとする。
4 内燃機関の工場検査は、規格による試運転を行い、性能を判定するとともに、必要に応じ機関の総分解を行い、材料部品を検査し、異常の有無を点検するものとする。
5 電気機器の工場検査は、関係法規、規格及び基準により必要な試験及び測定を行うものとする。
6 前各項の検査のほか、完成検査に準じて行うものとする。
7 中間検査においても、出来高が契約書と不一致、不適合であることが確認された場合はその部分の手直しを命ずることができるものとする。
(出来高の意義)
第8条 規定及びこの要領における出来高とは、出来形(質)出来高(量)をあわせた意義に用いるものとする。
(工事成績調書)
第9条 請負工事について監督員は完成確認後、工事成績調書(別記様式)の監督員記入欄に記入し主管課長を経て検査員に提出するものとする。
2 検査員は、前項の規定により提出のあった工事成績調書については、完成検査終了後作成するものとする。
附則
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日訓令第8号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第5条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平18訓令8・平19訓令7・令6訓令3・一部改正)