○七ケ浜町工事検査規程
昭和63年3月22日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、工事の適正かつ効率的な施行を確保するため七ケ浜町建設工事執行規則(昭和63年七ケ浜町規則第2号)に基づき、別に定めがあるもののほか、七ケ浜町が行う工事(以下「工事」という。)の検査に関し必要な事項を定めるものとする。
(検査の内容)
第2条 検査は、工事の出来高を対象とし、当該出来高を工事請負契約書、設計書、図面、仕様書その他関係書類と対比して、その適否を判定するものとする。
(検査の種類)
第3条 検査は、完成検査、出来高検査、中間検査及び材料検査とする
2 完成検査は、工事の完成した出来高について行うものとする。
3 出来高検査は、工事の完成前に当該工事の既済部分について行うものとする。
4 中間検査は、工事の施行状況、使用材料の適否、隔地において製造している構造物その他町長が必要と認める事項について行うものとする。
5 材料検査は、町が支給する工事材料の品質寸法及び数量等について行うものとする。
(検査の実施)
第4条 検査は、すべて実地について行うものとする。
(検査員)
第5条 検査は、検査員をもって行うものとする。
2 検査員は、当該工事の担当課長とする。ただし、特に専門的に知識及び技能を必要とするときは、町長が特に命ずる者をして行うことができる。
3 材料検査は、当該工事の監督員が行うものとする。
(検査の方法)
第6条 検査員は検査に当り、この規程に定める場合を除き、財務規則(昭和51年七ケ浜町規則第2号)の規定に基づいて行わなければならない。
2 検査員は検査に当り、契約書、仕様書、設計書、図面、工事の写真その他関係書類に基づき、あらかじめ当該工事の内容をは握し、厳正かつ公平に検査しなければならない。
(検査の立会)
第7条 検査は、次の各号に掲げる職員の立ち会いのもとに行わなければならない。ただし、町長が立ち会いの必要がないと認めるときは、この限りではない。
(1) 当該工事を依頼した課の長(以下「工事依頼課長」という。)又は工事依頼課長が指名した職員
(2) 当該工事の監督員又は主管課長が指名した職員
2 検査には、当該工事の請負者又は製造業者若しくは材料納入者を立ち会わせるものとする。
(検査の権限)
第8条 検査員は検査に当り、必要と認めるときは当該請負者に対し、工事又は製造の目的物の一部を破壊若しくは分解させ、事実の説明を求めることができるほか、関係資料の提出を求めることができる。
2 検査員は検査の結果、是正を要する事項については、監督員及び当該請負者に対し、工事検査指示書(様式第1号)により、一定期間内に補修、改造等、必要な処置を指示すると共に、手直し工事完了後再検査を行わなければならない。ただし、軽易な事項については、工事検査指示書にかえて口頭で行うことができる。
3 検査員は、当該工事又は製造の過程において必要があると認めるときは、随時中間検査を行うことができる。
(完成検査)
第9条 検査員は、請負者から工事の完成届の提出があったときは、出来高を確認し、遅滞なく検査をしなければならない。
(検査の復命及び結果報告)
第10条 検査員は、検査結果について、速やかに工事ごとの検査に応じ、次の各号に掲げる復命書を作成し、町長に提出しなければならない。
(1) 工事完成検査復命書(様式第2号)
(2) 出来高検査復命書(様式第3号)
(3) 材料検査復命書(様式第4号)
2 検査員は、検査の結果に基づき、改善を要すると認められる事項があるときは、必要な措置を講じなければならない。
(検査の心得)
第11条 検査員は検査を行うに当って、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 常に公平かつ温和な態度であること。
(2) 正確な資料又は事実に基づいて厳正に考察すること。
(3) 業務の遂行に支障を与えないよう配慮すること。
(4) 不正又は不当な行為を発見したときは、その原因について十分な考察を行うこと。
(緊急措置)
第12条 検査員は検査に当り、事態が重大で処理に急を要するときは、直ちに町長に報告し、その指示を受けなければならない。ただし、急迫の事情がある場合でその暇がないときは、必要な措置を講じ、その旨を町長に報告しなければならない。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、検査に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日訓令第8号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(平18訓令8・平19訓令7・一部改正)
(平18訓令8・平19訓令7・一部改正)
(平18訓令8・平19訓令7・一部改正)
(平18訓令8・平19訓令7・一部改正)
(平18訓令8・平19訓令7・一部改正)
(平18訓令8・平19訓令7・一部改正)