○職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和50年3月13日

規則第1号

注 平成17年10月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年七ケ浜町条例第29号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の規定に基づき、特殊勤務手当の支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項に定めるものとする。

(伝染病防疫作業手当)

第2条 特殊勤務手当条例第3条第2項第1号の規則で定める感染症は、次に掲げるものとする。

(1) 伝染病予防法(明治30年法律第36号)によるコレラ、痘そう、発しんチフス、流行性脳脊髄膜炎、ペスト、日本脳炎、急性灰白髄炎、赤痢、腸チフス、パラチフス、猩紅熱及びジフテリア

(2) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)による炭そ、鼻そ、ブルセラ病、流行性脳炎、結核病、豚丹毒、口てい疫、出血性敗血症及びニューカッスル病

(3) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)による狂犬病

(4) 結核予防法(昭和26年法律第96号)による結核

(5) 検疫法(昭和26年法律第201号)によるコレラ、ペスト、痘そう、発しんチフス、黄熱及び回帰熱

(6) 前各号に掲げる以外の伝染性疾病 レプトスピラ、リステリア、サルモネラ及びトキソプラズマ

2 特殊勤務手当条例第3条第3項に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき700円とする。

(平17規則17・全改)

(行旅死病人取扱手当)

第3条 特殊勤務手当条例第4条第2項に規定する手当の額は、作業に従事した勤務1回につき次に掲げるとおりとする。

(1) 行旅死亡人取扱従事者 1,000円

(2) 行旅病人取扱従事者 800円

(支給日)

第4条 特殊勤務手当は、その月分を翌月給料の支給日に支給する。

(平17規則17・旧第7条繰上)

(特殊勤務手当支給台帳等)

第5条 所属の長は、所属職員の特殊勤務手当台帳及び特殊勤務手当支給整理簿(様式第1号様式第2号)を作成し、保管しなければならない。

(平17規則17・旧第8条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年12月25日から適用する。

2 特殊勤務手当支給に関する規則(昭和45年七ケ浜町規則第4号)は、廃止する。

(昭和50年12月22日規則第8号)

この規則は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和53年3月31日規則第2号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年4月1日規則第3号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月27日規則第3号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行し、同月分として支給することとなる特殊勤務手当から適用する。

(昭和57年3月26日規則第7号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第1号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行し、同月分として支給することとなる特殊勤務手当から適用する。

(昭和59年3月21日規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行し、同月分として支給することとなる特殊勤務手当から適用する。

(昭和63年3月22日規則第3号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行し、同月分として支給することとなる特殊勤務手当から適用する。

(平成2年3月17日規則第9号)

この規則は、平成2年4月1日から施行し、同月分として支給することとなる特殊勤務手当から適用する。

(平成7年3月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月24日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和50年3月13日 規則第1号

(平成17年10月24日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和50年3月13日 規則第1号
昭和50年12月22日 規則第8号
昭和53年3月31日 規則第2号
昭和54年4月1日 規則第3号
昭和56年3月27日 規則第3号
昭和57年3月26日 規則第7号
昭和58年3月31日 規則第1号
昭和59年3月21日 規則第2号
昭和63年3月22日 規則第3号
平成2年3月17日 規則第9号
平成7年3月10日 規則第2号
平成17年10月24日 規則第17号