○職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和49年12月25日
条例第29号
注 平成17年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、職員の給与に関する条例(昭和48年七ケ浜町第28号)第12条第2項の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 防疫作業手当
(2) 行旅死病人取扱手当
(平17条例3・一部改正)
(1) 感染症の患者又は感染症の疑いのある患者の救護
(2) 感染症の病原体が付着し、又は付着の疑いのある物件の処理作業
(3) 在宅の感染症の患者又は感染症の疑いのある患者の訪問調査、療養指導又は看護
(4) 伝染病菌を有する家畜又は伝染病菌を有する疑いのある家畜に対する防疫作業
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに町長がこれらに相当するものとして規則で定める感染症
(2) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)による狂犬病
(3) 結核予防法(昭和26年法律第96号)による結核
(4) 家畜伝染予防法(昭和26年法律第166号)第2条に定める家畜伝染病
(5) 検疫法(昭和26年法律第201号)第2条に定める検疫感染症
3 第1項の手当の額は、1日につき800円を超えない範囲内で町長が定める。
(行旅死病人取扱手当)
第4条 行旅死病人取扱手当は、行旅死亡人又は行旅病人の収容及び護送等の作業に従事したときに支給する。
(1) 行旅死亡人の場合 1,000円
(2) 行旅病人の場合 800円
(定年前再任用短時間勤務職員の手当額)
第5条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員に対して支給する1月につき支給する特殊勤務手当の額は、当該額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年七ケ浜町条例第5号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平17条例3・旧第8条繰上、令4条例18・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(平17条例3・旧第9条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年12月22日条例第30号)
この条例は、昭和51年1月1日から施行する。
附則(昭和53年3月31日条例第8号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月15日条例第4号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月17日条例第9号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行し、同月分として支給することとなる特殊勤務手当から適用する。
附則(昭和57年3月26日条例第9号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月12日条例第2号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行し、同月分として支給することとなる特殊勤務手当から適用する。
附則(昭和59年3月21日条例第17号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行し、同月分として支給することとなる特殊勤務手当から適用する。
附則(昭和63年3月22日条例第11号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行し、同月分として支給することとなる特殊勤務手当から適用する。
附則(平成2年3月17日条例第12号)
この条例は、平成2年4月1日から施行し、同月分として支給することとなる特殊勤務手当から適用する。
附則(平成7年3月10日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月18日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月26日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月7日条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月13日条例第18号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第11条 暫定再任用短時間勤務職員の特殊勤務手当の額は、当該暫定再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第5条の規定を適用する。