○七ケ浜町職員被服貸与規程

平成10年8月28日

訓令第3号

七ケ浜町職員被服貸与規程(昭和51年訓令第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、職員に対する職務の遂行上必要な被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18訓令22・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 職員定数条例(昭和37年七ケ浜町条例第3号)第2条各号(第6号を除く。)に規定する職員及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により七ケ浜町に派遣される職員をいう。

(2) 所属長 行政組織規則(昭和37年七ケ浜町規則第1号)及び七ケ浜町教育委員会の組織規則(平成9年七ケ浜町教育委員会規則第2号)に規定する課及び出先機関並びに議会事務局の長をいう。

(平16訓令3・平18訓令22・平25訓令9・平28訓令1・一部改正)

(貸与の範囲等)

第3条 被服の貸与を受けることのできる職員の範囲並びに貸与する被服(以下「貸与品」という。)の品目及び数量は、別表のとおりとする。ただし、貸与品の貸与は毎年の予算の範囲内とし、予算の不足その他特別の事情があるときは、別表の規定にかかわらず、貸与品の全部又は一部を貸与しないものとする。

2 貸与品の制式及び形状は、総務課長が別に定める。

3 前2項の規定にかかわらず、職員は貸与品(別表8の項に掲げるものを除く。)の貸与を受けず、自ら用意する被服を職務遂行の際に着用することができる。ただし、華美なもの等職務上ふさわしくない被服については、この限りでない。

(平18訓令22・平29訓令1・一部改正)

(貸与品の取扱い)

第4条 貸与品を貸与された職員(以下「被貸与者」という。)は、貸与品を着用すべき職務を遂行する際は、常に当該貸与品を着用しなければならない。

2 被貸与者は、善良な管理者の注意をもって貸与品を管理し、これを破損したときは自費で修繕しなければならない。

3 被貸与者は、貸与品が紛失し、又は破損若しくは長期の使用に伴う劣化等により使用に耐え難い状態となったときは、貸与品継続利用不能報告書(様式第1号)により、その理由を付して町長に報告しなければならない。

(平18訓令22・平19訓令9・一部改正)

(代品の貸与)

第5条 前条第3項の場合において、町長は、紛失又は使用に耐え難い状態となったことについて正当な理由があると認めるときは、代品を貸与するものとする。

(平18訓令22・追加、平19訓令9・平29訓令1・一部改正)

(貸与品の返納)

第6条 被貸与者は、退職又は異動等により貸与品を必要としない事由が生じたときは、速やかに貸与品を町長に返納しなければならない。ただし、次の各号の1に該当するときは、この限りでない。

(1) 被貸与者が将来の異動等により同一品目の貸与品を再貸与される可能性が相当程度認められるとき。

(2) 被貸与者が天災、その他不可抗力により、貸与品を返納できなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に認めたとき。

2 町長は、前項本文の規定により返納された貸与品(以下「返納品」という。)を継続して使用することが不可能と認める場合を除き、当該返納品を引き続き貸与品として取り扱うものとする。

(平18訓令22・旧第5条繰下・一部改正)

(臨時的任用又は非常勤の職員の取扱い)

第7条 町長は、必要があると認めるときは、臨時的任用又は非常勤の職員に対し、職員に準じて被服を貸与することができる。

(平18訓令22・一部改正)

(台帳整理等)

第8条 総務課長は、職員別に被服貸与台帳を備え、貸与の状況を常に把握しなければならない。

2 前項の被服貸与台帳の様式は、総務課長が定める。

3 総務課長は、必要に応じて職員に貸与品の管理状況等を報告させ、貸与品の適正な管理のために必要な指示をすることができる。

(平18訓令22・追加)

(共用の被服)

第9条 所属長は、職務の遂行上特に必要がある場合には、町長の承認を得て、別表に掲げる被服の品目以外の被服を備え付け、所属職員に共用させることができる。

2 前項の規定により備え付けた被服(以下「共用品」という。)は、所属長が管理しなければならない。

3 所属長は、共用被服台帳(様式第2号)を備え、共用品の状況を常に明らかにしておかなければならない。

(平18訓令22・追加)

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、被服の貸与に関し必要な事項は、別に定める。

(平18訓令22・旧第8条繰下・一部改正)

この訓令は、平成10年9月1日から施行する。

(平成14年9月25日訓令第11号)

この訓令は、平成14年9月25日から施行し、保育士に関する規定は平成11年4月1日から、保健師に関する規定は平成14年4月1日から適用する。

(平成16年3月23日訓令第3号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年12月15日訓令第22号)

1 この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

2 この訓令による改正前の七ケ浜町職員被服貸与規程の規定に基づいて貸与された被服は、改正後の七ケ浜町職員被服貸与規程の規定により貸与されたものとみなす。

(平成19年6月20日訓令第9号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月4日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第3号)

この訓令は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年3月1日訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(調整規定)

4 この訓令及び七ケ浜町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係訓令の整備に関する訓令(令和6年七ケ浜町訓令第2号)に同一の訓令の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該訓令の規定は、七ケ浜町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係訓令の整備に関する訓令によってまず改正され、次いでこの訓令によって改正されるものとする。

別表(第3条関係)

(平26訓令1・全改、平29訓令1・令2訓令8・令3訓令3・令6訓令2・令6訓令3・一部改正)

貸与を受けることのできる職員

貸与品目

数量

1 全職員(ただし、現業又はこれに準ずる作業を行う機会の多い職員から優先的に貸与し、当該作業を行う機会の少ない職員に対しては、当面の間貸与しないことができる。)

作業服(冬用)(上下)

1

作業服(夏用)(上下)

1

2 防災対策室、復興推進室、税務課(固定資産税係及び町税等徴収特別対策室に限る。)及び町民生活課の職員のうち職務の遂行上右欄に掲げる被服の着用が必要と認められるもの並びにまちづくり振興課(まちづくり推進係を除く。)及び建設課の職員

防寒服

1

ゴム長靴

1

3 企画財政課(財政係を除く。)の職員及び学校給食センターの職員のうち職務の遂行上右欄に掲げる被服の着用が必要と認められるもの

防寒服

1

4 大雨又は洪水時の災害対策で現場に出動する職員

雨合羽

1

5 保育士及び子育て支援センターに勤務する職員のうち、職務の遂行上右欄に掲げる被服の着用が必要と認められるもの

スモック

2

ジャージ(下)

1

6 保育所に勤務する調理員

調理衣(上下、帽子)

2

ゴム前掛け

1

ゴム長靴

1

7 保健師、栄養士及び歯科衛生士

予防衣又はエプロン

1

8 全職員(災害時の現場等での対応及び防災活動に従事しない職員を除く。)

防災用ベスト

1

防災用帽子

1

(平18訓令22・全改、平19訓令9・令3訓令8・一部改正)

画像

(平18訓令22・全改)

画像

七ケ浜町職員被服貸与規程

平成10年8月28日 訓令第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成10年8月28日 訓令第3号
平成14年9月25日 訓令第11号
平成16年3月23日 訓令第3号
平成18年12月15日 訓令第22号
平成19年6月20日 訓令第9号
平成25年4月1日 訓令第9号
平成26年3月27日 訓令第1号
平成28年3月4日 訓令第1号
平成29年3月27日 訓令第1号
令和2年3月27日 訓令第8号
令和3年4月1日 訓令第3号
令和3年7月1日 訓令第8号
令和6年3月1日 訓令第2号
令和6年3月25日 訓令第3号