○固定資産評価審査委員会規程

昭和26年12月22日

固評委規程第2号

注 令和3年7月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、固定資産評価審査委員会条例(昭和26年七ケ浜村条例第12号)第14条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存、その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が会議の日時及び場所を指定した開催通知書を各委員に送達して、これを行うものとする。

2 前項の開催通知書は、会議の日の5日前にこれを送達しなければならない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第428条第2項に規定する審査長に充たるものとする。ただし、委員長に事故がある場合又は委員長が欠けた場合においては、条例第2条に規定する委員を審査長に充てるものとする。

2 委員長は、委員会の行う審査及び議事について、その進行をはかり、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

(資料提出要求書)

第4条 委員会は、法第433条第3項の規定に基づき、審査に関し、必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該所持するものに送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(出席通知書)

第5条 委員会は、法第433条第2項ただし書又は同条第7項の規定に基づき関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した出席通知書を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の出席通知書は、出席すべき日の2日前までに送達しなければならない。ただし、急速を要する場合においては、この限りでない。

(文書の様式等)

第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載した委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定がある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名又は記名押印しなければならない。

3 第2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。

4 委員会が使用する文書の記号は、「七評第   号」とし、会計年度による一連番号を付けるものとする。

5 この規程に定めるもののほか、委員会の文書の取扱いについては、七ケ浜町文書取扱規程(平成14年七ケ浜町訓令第1号)の例による。

(令3固評委訓令1・令5固評委訓令1・一部改正)

(文書の送達方法)

第7条 文書の送達は、使送、又は郵便により行うものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第8条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し関係者の閲覧に供するものとする。

(公印)

第9条 委員会及び委員長の公印を別記のように定める。

(令5固評委訓令1・追加)

この規程は、昭和26年12月22日から施行する。

(平成12年1月1日固評委規程第1号)

この規程は、平成12年1月1日から施行する。

(令和3年7月1日固評委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年1月20日固評委訓令第1号)

この訓令は、令和5年1月20日から施行する。

別記

(令5固評委訓令1・追加)

種類

刻名

寸法(ミリメートル)

保管責任者

用途

委員長印

画像

方21

総務課長

一般文書用

種類

刻名

寸法(ミリメートル)

保管責任者

用途

委員会印

画像

方21

総務課長

一般文書用

固定資産評価審査委員会規程

昭和26年12月22日 固定資産評価審査委員会規程第2号

(令和5年1月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
昭和26年12月22日 固定資産評価審査委員会規程第2号
平成12年1月1日 固定資産評価審査委員会規程第1号
令和3年7月1日 固定資産評価審査委員会訓令第1号
令和5年1月20日 固定資産評価審査委員会訓令第1号