○七ケ浜町監査委員に関する規程
平成3年3月26日
監査訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は七ケ浜町監査委員条例(昭和52年条例第8号)に基づき監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査の実施方法等)
第2条 監査の実施及び結果の報告は、「七ケ浜町監査基準(平成20年監査訓令第1号)」により行うものとする。
(平20監査訓令2・一部改正)
(資料の要求等)
第3条 定期監査、随時監査、例月出納検査及び決算審査等にあたり、あらかじめ関係機関から提出を求める資料並びに監査委員の事務を補助する職員(以下「職員」という。)が作成する資料は、七ケ浜町監査基準第20条のとおりとする。
(平20監査訓令2・一部改正)
(監査委員の協議に付すべき事項)
第4条 監査委員の協議に付すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 「監査委員に関する規程」の改廃に関すること。
(2) 監査方針及び計画に関すること。
(3) 監査結果の判定、監査委員の行う報告通知及び公表並びに審査の意見等に関すること。
(4) その他重要と認めること。
(職員の設置)
第5条 監査委員の事務を補助させるため事務局長及び書記を置く。
2 事務局長及び書記は代表監査委員が任命する。
(平28監査訓令1・一部改正)
(事務局長の専決事項)
第6条 事務局長の専決事項は、町長の事務部局の各課課長専決事項の例による。
(平20監査訓令2・全改、平28監査訓令1・一部改正)
(文書の取扱い等)
第7条 文書には記号及び番号を付けなければならない。ただし、軽易な文書は、これを省略することができる。
2 文書の記号は、次のとおりとする。
(1) 法規文及び令達文
七ケ浜町監査規則第 号
七ケ浜町監査告示第 号
七ケ浜町監査訓令第 号
(2) 往復文
七監第 ― 号
3 前2項に定めるもののほか、文書の取扱いは、町長の事務部局の例による。
(平20監査訓令2・全改)
第8条 公印の種類、刻名及び寸法は、別表のとおりとする。
2 公印の取扱いは、町長の事務部局の例による。
(平20監査訓令2・追加)
(補則)
第9条 職員の身分、給与、服務等については、町長事務部局の各種規程の例による。
(平20監査訓令2・旧第8条繰下)
附則
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日監査訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日監査訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平20監査訓令2・追加)
監査委員印 方形21mm |