○七ケ浜町監査委員条例
昭和51年3月16日
条例第8号
注 平成21年3月から改正経過を注記した。
七ケ浜町監査委員条例(昭和39年七ケ浜町条例第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局の設置)
第2条 監査委員の事務を処理するため、監査委員に事務局を置く。
(監査、検査及び審査)
第3条 監査委員は、法第199条第4項の規定により監査をするときは監査をする日の10日前までに、同条第5項若しくは第7項又は第235条の2第2項の規定により監査をするときは、やむを得ない場合を除き、監査する日の5日前までに、監査を受けるものに通知するものとする。
2 監査委員は、法第75条第1項若しくは第242条第1項の規定による監査の請求又は第98条第2項、第199条第6項若しくは第7項、第235条の2第2項若しくは第243条の2の8第3項の規定による監査の要求を受けたときは、やむを得ない場合を除き、当該請求又は要求を受けた日から7日以内に監査に着手するものとする。
3 監査委員は、法第233条第2項及び第241条第5項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により審査に付されたときは、当該審査に付された日から60日以内にその意見を町長に提出するものとする。
4 法第235条の2第1項の規定による検査は毎月25日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日にあたるとき、そのほかやむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。
(平21条例2・令2条例4・令6条例13・一部改正)
(公表)
第4条 監査委員の行う公表は、七ケ浜町公告式条例(昭和26年七ケ浜村条例第5号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
(委任)
第5条 この条例に規定するもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議の上定める。
附則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和63年6月25日条例第20号)
この条例は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成11年3月15日条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月6日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月5日条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。