○七ケ浜町選挙管理委員会規程
昭和32年8月12日
選管告示第1号
第1章 組織
第1条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選者とする。この場合得票数が同じであるときは、くじで定める。
2 前項の選挙について委員中に異議がないときは、指名推せんの方法によることができる。
第2条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が欠けたときは、委員会はその日から10日以内に委員長の選挙を行わなければならない。委員が選挙されたときにおいてもまた同様とする。
第3条 委員長は、その職に就任したときは、直ちに地方自治法(昭和22年法律第67号)第187条第3項の規定により委員長の職務を代理する委員を定めなければならない。
2 委員長が選挙されるまでの間は年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。委員長及びその職務を代理する委員ともに事故があるときも、また同様とする。
第4条 委員長及び委員に異動があったときは、委員会は直ちにその住所及び氏名を告示し、併せて町長に通知しなければならない。
第2章 会議
第5条 委員会の招集は、委員に対する通知によりこれを行う。
2 前項の通知には、委員会招集の日時、場所及び会議に附すべき事件を記載しなければならない。
3 委員が委員会の招集を請求するときは、附議すべき事件を委員長に提出しなければならない。
(令5選管告示33・一部改正)
第6条 委員会開会中、急施を要する事件があるときは、委員長は直ちにこれを会議に附することができる。
第7条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻までに委員長にその旨を届け出なければならない。
第8条 委員会は、必要があると認めたときは、町長その他関係ある公務員に出席を求め、説明を聴取することができる。
第9条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名等を記載させなければならない。
2 会議録には、委員長及び出席した委員が署名しなければならない。
第10条 この章に規定するもののほか、委員会の会議に関しては、町議会の会議の一般の例による。
第3章 委員長の職務権限
第11条 委員長は、法令に定めのあるもののほか、概ね次に掲げる事務を担任する。
(1) 委員会に議案を提出すること。
(2) 委員会で議決された事項を執行すること。
(3) 公印、書類等の保管に関すること。
(4) その他委員会の庶務に関すること。
第12条 委員会の権限に属する事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。
2 前項の規定により、専決処分をしたときは委員長は次回の委員会に報告しなければならない。
第4章 事務局
第13条 委員会に関する事務を処理するために事務局を置く。
第14条 事務局に書記長を置く。
2 書記長は、書記の中から委員長が任命する。
3 書記長は、委員長の命を受け、書記その他の職員を指揮して委員会に関する事務を統理する。
第15条 この章に規定するもののほか、職員に関しては、町の職員の例による。
(平19選管告示32・一部改正)
第5章 処務
第16条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほかは、すべて即日処理しなければならない。ただし、特別の事由によって即日処理することができないと認めるときは、書記長は、委員長に報告し、その指揮を受けなければならない。
第17条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であらかじめ委員長が指定したものについては、書記長において専決することができる。
第18条 文書類は、委員長又は書記長の承認を得なければ、これを他に示し、又は謄本若しくは抄本を与えることができない。
第19条 委員会が使用する文書の記号は、「七選第 号」とし、会計年度による一連番号を付けるものとする。
(令4選管告示22・追加)
第20条 この章に定めるもののほか、委員会の文書の取扱いについては、七ケ浜町文書取扱規程(平成14年七ケ浜町訓令第1号)の例による。
(令4選管告示22・追加)
第21条 委員会及び委員長の告示は、七ケ浜町の公告式条例(昭和26年七ケ浜村条例第5号)に準じて行うものとする。
(令4選管告示22・旧第19条繰下)
第22条 委員会及び委員長の公印を別記のように定める。
(令4選管告示22・旧第20条繰下)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月12日選管告示第32号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月1日選管告示第22号)
この告示は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和5年10月2日選管告示第33号)
この告示は、令和5年10月2日から施行する。
別記