○七ケ浜町印鑑条例施行規則
昭和51年6月1日
規則第4号
注 平成18年5月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、七ケ浜町印鑑条例(昭和51年七ケ浜町条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(印鑑登録申請書の確認)
第3条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、印鑑登録申請書の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認しなければならない。
(平24規則15・一部改正)
(登録申請者の確認等)
第4条 条例第5条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書は、写真に浮出プレスによる証印のあるものは写真を特殊加工してあるものに限る。
2 条例第5条第4項に規定する期限は、照会の日から起算して、30日以内とする。
(印鑑登録原票の改製)
第5条 町長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったとき、その他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、登録されている印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、その者に係る印鑑登録原票を改製するものとする。
(印鑑登録証の再交付)
第6条 町長は、条例第10条の規定による印鑑登録証の再交付申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証再交付申請書と印鑑登録原票と照合し、相違ないことを確認したうえ、当該申請をした者に対して直接印鑑登録証を交付しなければならない。
(印鑑登録の証明の特例)
第7条 町長は、停電又は機器の故障により条例第17条に規定する方法では印鑑登録の証明が行えないときは、印鑑登録証明書の交付申請者の申し出により、印鑑登録証と登録してある印鑑の提出を求めて印鑑登録原票に登録してある印鑑の印影について証明することができる。
(印鑑登録証明書の交付)
第8条 町長は、条例第18条の規定による印鑑登録証明書の交付申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票と照合し、相違がないことを確認したうえ、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を直接交付する。
(文書の保存期限)
第9条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期限は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 印鑑登録をまっ消した印鑑登録原票にあっては、まっ消された日の属する年の翌年から5年
(2) その他の書類にあっては、申請又は届出の受理された日の属する年の翌年から2年
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年9月10日規則第5号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成18年5月31日規則第25号)
1 この規則は、平成18年6月1日から施行する。
2 改正前の七ケ浜町印鑑条例施行規則の規定により交付された印鑑登録証は、改正後の七ケ浜町印鑑条例施行規則の規定により交付された印鑑登録証とみなす。
附則(平成20年8月28日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月3日規則第15号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年11月1日規則第30号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和元年12月12日規則第33号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令元規則30・全改、令元規則33・令3規則19・一部改正)
(令元規則30・全改)
(平18規則25・一部改正)
(令元規則30・全改、令3規則19・一部改正)
(令元規則30・全改)
(令元規則30・全改)
(令元規則30・全改)
(令元規則30・全改)
(令元規則30・全改)
(令元規則30・全改)