○七ケ浜町議会政務活動費の交付に関する規則
平成13年11月30日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、七ケ浜町議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年七ケ浜町条例第17号。以下「条例」という。)に基づく政務活動費の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平24規則25・一部改正)
(平24規則25・一部改正)
(平24規則25・一部改正)
(平24規則25・一部改正)
(証拠書類等の整理保管)
第5条 会派の経理責任者又は議員は、政務活動費の支出について、会計帳簿を調製し、その内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費の収支報告書の提出期間の末日の翌日から起算して、5年を経過する日まで保存しなければならない。
(平24規則25・全改)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、別に定める。
(平24規則25・全改)
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月12日規則第25号)
この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日から施行する。
(平24規則25・全改)
(平24規則25・全改)
(平24規則25・全改)
(平24規則25・全改)