ページの先頭です。コンテンツへ進む
ホーム > くらし・行政インフォメーション > お問い合わせ[水道・下水道・建設] > 下水道に流している量が水道使用水量と大きく違う場合

下水道に流している量が水道使用水量と大きく違う場合 [掲載日:2022年8月1日]

井戸水など水道水以外を使用になる場合

 井戸水などを使用する場合は、量水器の設置及びそれに伴う量水器設置(廃止)届が必要となります。水道事業所までご相談ください。

水道使用水量等が漏水等のため下水道に流れていない場合

 漏水等により使用水量の全てが下水道に流れなかった場合は、排出汚水量の減量申請(排出汚水量減量認定申請書)をすることで、下水道使用料金が少なくなる場合があります。水道事業所までご相談ください。

減量認定を解除する場合

 排出汚水量について減量認定の決定を受けていたものが決定期間途中で該当しなくなったときは、減量認定解除届が必要です。

この件に関する問合せ

水道事業所(電話 022-357-7457)