広報しちがはま「暮らしアラカルト」掲載依頼
広報しちがはま「暮らしアラカルト」欄への掲載依頼につきまして、次のとおりとなります。
趣旨
この基準は、町民又は各種団体が実施する事業内容等を広報しちがはま「暮らしアラカルト」欄に掲載する基準を明確にすることにより、広報の公平性を確保することを目的として定めるものです。
「暮らしアラカルト」の役割
町民の情報交流を図り、町民活動の活性化を支援するため「暮らしアラカルト」を設けます。
掲載内容
情報内容は、七ヶ浜町民を対象に実施する非営利で、公益的な事業等の情報に限ります。 ただし、次に該当する事業等は掲載しません。
- 人権侵害、差別、名誉毀損のおそれがあるもの
- 営利を目的とするもの
ア.主催者が講師を務め、会費の中から講師謝金を受け取っている教室・体験講座など
イ.会費の合計が、会場借り上げ費・材料費・資料代などの必要経費よりも高額になるもの - 他を誹謗中傷または排斥するもの
- 町事業の運営に支障をきたすもの
- 宗教的、政治的、又は選挙活動となるもの
- 非科学的または迷信に類するもので、読者を惑わせたり、不安を与えるおそれのあるもの
- 社会的に不適切なもの
- 「広報しちがはま 暮らしアラカルト 掲載依頼書」(以下、「掲載依頼書」とする)を使用せずに掲載依頼のあったもの
- 同一内容で、過去6カ月以内に掲載したもの
- 同一主催者の事業等で、過去3カ月以内に掲載したもの
- 対象が特定の者または地域に限定されるもの
- 会場が個人宅のもの
- 掲載内容が知的財産権(特許権、著作権、商標権など)を侵害するもの
- 法令に違反するもの
- 編集時に掲載することが不適当と判断されたもの
掲載依頼
- 掲載依頼書の受付期間は、掲載希望月の前々月の15日までとします。ただし、15日が土日祝日の場合は、その前の開庁日とさせていただきます。
- 掲載依頼は、掲載依頼書に必要事項を記入の上、政策課情報政策係宛てに直接、郵送またはFAXまたはEメールにより提出してください。
- 広報誌の発行日は、発行月の1日(1日が土日祝日の場合は前週の金曜日)となり、配布に数日かかる場合があります。それらを考慮して掲載希望月を指定願います。
了解していただく事項
- 原稿の編集は、掲載依頼書の内容をもとに情報政策係が行い、必要に応じて字句等を広報用に統一します。
- 掲載希望が多い場合には、次の項目により順位を決定し、上位の記事を掲載します。
ア.町内在住者からの依頼であるもの
イ.参加費、会費などが無料であるもの
ウ.開催場所、活動場所が町内であるもの - 必要あると認められるときは、掲載希望団体の活動目的や収支等を確認できる資料の提出を求める場合があります。
- 掲載記事の内容については、町は責任を負いません。
- 掲載依頼書に虚偽のあった場合、その後の掲載をお断りします。
- 掲載記事については、町ホームページ(広報しちがはまPDF版)でも公開されますので、ご了承ください。
この件に関する問合せ
政策課 情報政策係(電話:022-357-2117)