新型コロナウイルス感染症に伴う中小企業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減制度について (令和3年度課税分)
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者を対象に、固定資産税等を軽減する制度があります。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に対して課する固定資産税等について、令和3年度の固定資産税に限り、ゼロまたは2分の1に軽減されます。
対象となる事業者の要件
軽減を適用されるには、次の(1)(2)の要件をいずれも満たしている必要があります。
(1)次のアまたはイに該当する中小事業者等であること
ア 租税特別措置法第42条の4第8項第7号に規定する中小企業者(法人)
資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人(大法人の子会社は除く)
資本または出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
イ 租税特別措置法第10条第7項第6号に規定する中小事業者(個人)
常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
(2)令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の売上高が、前年の同期間と比べて30%以上減少していること
売上高の減少割合 | 軽減する割合 |
30%以上50%未満減少している場合 | 2分の1 |
50%以上減少している場合 | 全額 |
認定経営革新等支援機関等による確認
固定資産税の軽減を申告する前に、認定経営革新等支援機関等で確認を受ける必要があります。
申告書裏面に認定経営革新等支援機関等で確認欄があります。
手続き等については、中小企業庁のHP(外部サイトへリンク)をご確認ください。
町への申告について
固定資産税及び都市計画税の軽減を受けようとされる場合は、認定経営革新等支援機関等の確認を受けた上で、町税務課固定資産税係に対して、申告書をご提出いただくこととなります。
また、申告の受付は令和3年1月上旬から1月末までとなります。
この件に関する問合せ
税務課固定資産税係 357-7451