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令和4年3月16日の地震被害による罹災証明書について [掲載日:2022年3月17日]

令和4年3月16日(水)に発生した福島県沖を震源とする地震により、被害を受けた住家等に対する罹災証明書の申請受付を次のとおり行います。  ※住家以外(家財道具等の動産含む)については、罹災証明書の発行対象になりません。

※損害保険の保険金等の請求については、罹災証明書の提出は原則不要と案内されております。 

 詳細は、一般財団法人日本損害保険協会(外部リンク)をご覧ください。

1 申請について

(1)場所     七ヶ浜町役場 税務課

(2)受付時間  午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日・振替休日を除く)

(3)申請に必要なもの

   ・申請書 ダウンロード(Word様式):申請書.docx

   ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

   ・被害状況が分かる写真(可能な場合)

   ※調査員が被害認定調査にお伺いする前に建物の修繕等を行う場合は、修繕等を行う前

    の被害状況を撮影した写真等の保存をお願いします。

   ・委任状(ご本人、同居親族等以外の方が申請される場合)

   ・法人が申請する場合は、窓口に来る方の社員証等を持参してください。

   ※郵送により申請する場合

    申請書・本人確認書類(写)・委任状(ご本人以外の方が申請する場合)を

    税務課 固定資産税係あて送付して下さい。

    なお、郵送に係る封筒・切手代については、申請者様のご負担となります。

2 申請期限

 令和4年4月18日(月)まで

3 証明書の交付について

罹災証明書については、内閣府の定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づく被害認定調査を行った上で発行となるため、証明書発行までに一定の期間を要します。
(注意)被害程度の判定結果については、電話や窓口で回答することはできません。

〇自己判定方式による罹災証明書の発行について

住家の損害割合が、明らかに10%未満になることが見込まれ、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という調査結果に同意する場合は、写真(パソコンプリンター等による印刷でも可)による被害判定を行います。
この方式では、スムーズに罹災証明書を交付することが可能です。
 ※写真等については、「罹災箇所・建物全景(原則として建物4面)・表札」を必ず撮影してください。
  (ご提出いただいた写真等については、返却いたしません。)

4 罹災証明書に関するよくあるお問合せ

(1)罹災証明書はどんな手続きに使用するものですか?

証明書の添付が求められる公的な被災者支援策の代表例として、災害救助法に基づく住宅の応急修理などの申請手続きがあります。

(注意)上記法律は、町内に全壊家屋が多数生じた場合など、深刻な被害状況となった場合に適用されるため、災害の規模等によっては、被災者支援策が講じられない場合もあります。

(2)保険金請求のために罹災証明書は必要ですか?

町が実施する被害認定調査は、地震保険の損害調査や共済団体の共済損害調査とは目的や判定内容が異なります。

損害保険会社等は、独自の基準で別途独自の調査を行うことが一般的なため、ご加入の保険会社等に証明書の要否をご確認ください。 

 (参考) 一般財団法人日本損害保険協会ホームページ(外部リンク)

(3)被害状況を伝えれば、電話や窓口ですぐ発行してもらえますか?

罹災証明書は、窓口等による即日発行は行えません。
被害認定調査の結果に基づき発行となるため、発行まで一定の期間を要することとなります。

この件に関する問合せ

七ヶ浜町 税務課 固定資産税係 022-357-7451