住所の変更(転居・転入・転出)
町内で住所が変わったとき(転居届)
届出人
本人、世帯員または代理人(代理人は委任状が必要)
届出に必要なもの
- 届出本人を確認できるもの
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 介護保険被保険者証(お持ちの方のみ)
- 後期高齢者医療被保険者証(お持ちの方のみ)
- 障害者手帳(お持ちの方のみ)
- 子ども医療費受給者証(お持ちの方のみ)
- 在留カード
- 特別永住者証明書 等
(注1)新しい住所に住み始めてから14日以内に届出をしてください。(予定ではできません)
※上記の届出期間を過ぎますと、5万円以下の過料に処される場合があります。
町外から七ヶ浜町に住所を移したとき(転入届)
届出人
本人、世帯員または代理人(代理人は委任状が必要)
届出に必要なもの
- 届出本人を確認できるもの
- 転出証明書(転入前の住所地で特例転出の手続きを行った方は、マイナンバーカード)
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
(注1)新しい住所に住み始めてから14日以内に届出をしてください。(転出証明書の発行から14日以内ではありません)
※上記の届出期間を過ぎますと、5万円以下の過料に処される場合があります。
町外へ住所を移すとき(転出届)
届出人
本人、世帯員または代理人(代理人は委任状が必要)
届出に必要なもの
- 届出本人を確認できるもの
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 介護保険被保険者証(お持ちの方のみ)
- 後期高齢者医療被保険者証(お持ちの方のみ)
- 障害者手帳(お持ちの方のみ)
- 子ども医療費受給者証(お持ちの方のみ)
(注1)転出先の住所を確認してきてください。印鑑登録をしている場合、転出日以降は印鑑登録証明書は発行できません。
(注2)新しい住所に住み始める予定日の14日前から、または住み始めてから14日以内に届出をしてください。(転出証明書の発行から14日以内ではありません)
※上記の届出期間を過ぎますと、5万円以下の過料に処される場合があります。
委任状について
この件に関する問合せ
町民生活課(電話:022-357-7445)