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ホーム > くらし・行政インフォメーション > 届出申請[暮らし] > 住所の変更(転居・転入・転出)

住所の変更(転居・転入・転出)

町内で住所が変わったとき(転居届)

届出人

本人、世帯員または代理人(代理人は委任状が必要)

届出に必要なもの

  • 届出本人を確認できるもの
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  • 介護保険被保険者(お持ちの方のみ)
  • 後期高齢者医療被保険者証(お持ちの方のみ)
  • 障害者手帳(お持ちの方のみ)
  • 子ども医療費受給者証(お持ちの方のみ)
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書 等

(注1)新しい住所に住み始めてから14日以内に届出をしてください。(予定ではできません)

※上記の届出期間を過ぎますと、5万円以下の過料に処される場合があります。

町外から七ヶ浜町に住所を移したとき(転入届)

届出人

本人、世帯員または代理人(代理人は委任状が必要)

届出に必要なもの

  • 届出本人を確認できるもの
  • 転出証明書(転入前の住所地で特例転出の手続きを行った方は、マイナンバーカード)
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

(注1)新しい住所に住み始めてから14日以内に届出をしてください。(転出証明書の発行から14日以内ではありません)

※上記の届出期間を過ぎますと、5万円以下の過料に処される場合があります。

町外へ住所を移すとき(転出届)

届出人

本人、世帯員または代理人(代理人は委任状が必要)

届出に必要なもの

  • 届出本人を確認できるもの
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 介護保険被保険者証(お持ちの方のみ)
  • 後期高齢者医療被保険者証(お持ちの方のみ)
  • 障害者手帳(お持ちの方のみ)
  • 子ども医療費受給者証(お持ちの方のみ)

(注1)転出先の住所を確認してきてください。印鑑登録をしている場合、転出日以降は印鑑登録証明書は発行できません。

(注2)新しい住所に住み始める予定日の14日前から、または住み始めてから14日以内に届出をしてください。(転出証明書の発行から14日以内ではありません)

※上記の届出期間を過ぎますと、5万円以下の過料に処される場合があります。

委任状について

この件に関する問合せ

町民生活課(電話:022-357-7445)