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伐採の造林の届出書

地域森林計画の対象となっている民有林(森林法第5条に規定する都道府県知事がたてる地域森林計画の対象とする森林。)において立木を伐採する場合、伐採を開始する日の30~90日前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要になります。

この件に関する問合せ

七ヶ浜町産業課農政係(TEL 022-357-7444)