道路占用許可申請について
道路上に電柱を設置するなど、道路に一定の施設を設置して継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。「道路の占用」には、地上に施設を設置することだけではなく、地下に電気・電話・ガス・上下水道などの管路を埋設することや看板を道路の上空に突き出して設置することも含まれます。このように町民の共有の財産である道路を継続して使用し道路を占用する場合には、道路を管理している「道路管理者」町長の許可を受けなければならないと定められています。
申請に必要な書類
道路占用許可申請書
- 道路を占用する際に必要な申請書です。他に、申請する占有物件によって、位置図、平面図、断面図、構造図、工程表などの添付書類が必要になります。
- 道路占用許可申請書(様式1)Word形式
道路占用変更許可申請書
- 道路占用許可の内容に変更(例:占用期間等)があった場合の申請書です。
- 占用者が変わる場合は、継承許可申請書(様式9)です。
- 道路占用変更許可申請書(様式2)Word形式
道路掘さく許可申請書
- 道路を掘さくする際に必要な申請書です。道路占用許可申請書(様式1)と同時に申請してください。
- 上水道を本管から引込むため道路を掘る場合などはこの申請が必要です。
- 道路掘さく許可申請書(様式3)Word形式
着工届
- 工事着手する際に提出する届出です。届出する際は、所轄の警察署からの「道路使用許可証」を添付してください。
- 着工届(様式7)Word形式
完成届
- 工事終了後に提出する届出です。届出には、着工前・完成全景写真及び工事施工写真を必ず添付してください。
- 工事施工写真とは、基礎、占用物、埋戻し、路盤、舗装等の一連の作業状況が確認できるものです。
- 完成届(様式8)Word形式
継承許可申請書
- 道路占用許可の占用者が変わる場合の申請書です。
- 継承許可申請書(様式9)Word形式
道路掘さく許可標識
- 道路掘さく許可を受け、工事する際に表示して頂 く標識です。(占用者作成)
- 道路掘さく許可標識(様式11)Word形式
道路占用(期間満了・廃止)届
- 物件の占用が期間満了、又は廃止に なった場合の届出です。
- 道路占用(期間満了・廃止)届(様式12)Word形式
雑排水の放流について
雑排水(トイレ、風呂、台所、屋外洗場(周囲からの雨水の混入がないもの))が道路側溝に流れている為、周辺の方や流末の方などに大変迷惑がかかっております。まだ、下水道本管への接続が未だな方は、早急に整備してください。また、下水道本管への接続している方も、トイレ、風呂は下水道本管への接続したが、台所などがまだつながっていなかったということがありますので、もう一度確認願います。
道路側溝は路面の雨水排水処理のために設置されているものであるため、雑排水の接続を認めておりません。
事前調査について
道路境界・他の占用物件の位置は充分把握していることはもちろん、申請する占用物件が与える影響についても充分に調査を行って下さい。特に道路境界については、いまだに幅員の未確定な路線や部分が存在しているのが現状です。本町では「町道整備」に伴う場合は、町自ら境界査定を実施していますが、その他の未確定部分については、原因者(占用に伴う場合は申請者)が中心となって境界確定を実施していただいています。道路側溝への排水管の接続の場合、接続する側溝の流末が確保されているかどうかについては必ず確認して下さい。側溝が実在しても流末が確保されているとは限りません。申請後には町で確認いたしますが流末が民有地に流れている場合等の問題がありますと許可は出せなくなりますので注意して下さい。
この件に関するお問い合わせ
建設課(電話:022-357-7441)