道路工事施工承認について
道路用地内で次に掲げる行為をしようとするときは、道路管理者(町長)の承認が必要です。
申請が必要なもの
- 宅地造成等に伴う、道路の法面の切取り又は埋立て工事
- 車両出入口設置のため、歩道を切り下げる工事
- 道路の美化等のために、植樹しようとするとき
- その他道路に関する工事等(根拠法令、道路法第24条)
(注1)上記に関する費用は、申請者の負担となります。(根拠法令、道路法第57条)
(注2)この工事により設置された道路施設は、工事完了後は道路管理者(町長)に引継ぎしていただきます。また、道路管理者が、当該工事により設置した施設の引継を受けた翌日から2ヶ年以内に当該施設の瑕疵を発見した時は道路管理者の指示により、申請者の負担で補修しなければなりません。
事前調査について
道路境界・他の占用物件の位置は充分把握していることはもちろん、申請する占用物件が与える影響についても充分に調査を行って下さい。特に道路境界については、いまだに幅員の未確定な路線や部分が存在しているのが現状です。本町では「町道整備」に伴う場合は、町自ら境界査定を実施していますが、その他の未確定部分については、原因者(占用に伴う場合は申請者)が中心となって境界確定を実施していただいています。道路側溝への排水管の接続の場合、接続する側溝の流末が確保されているかどうかについては必ず確認して下さい。側溝が実在しても流末が確保されているとは限りません。申請後には町で確認いたしますが、流末が民有地に流れている場合等の問題がありますと許可は出せなくなりますので、注意して下さい。
この件に関するお問い合わせ
建設課(電話:022-357-7441)