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うみ・ひと・まち 七ヶ浜
届出申請
各種手続き方法の説明や書式、記入例を掲載しています。
書式によっては、ダウンロードしアプリケーションで入力する事も可能です。

狭あい道路(2項道路)整備事業について

 狭あい道路とは、建築基準法第42条第2項に該当する、1.8メートル以上4メートル未満の道路のことです(一般的に「2項道路」と呼ばれる道路です)。町では、4メートルの道路を確保し整備することにより、道路機能の向上を図り、安全な住環境の整備を推進するため、狭あい道路の整備事業を行っています。

狭あい道路整備事業の概要

  • 事業対象は、4メートル未満の道路に接している土地が対象となります。 (建築基準法第42条2項道路の取扱いが出来る公道)
  • 建築物(工作物を含む)の新築・改築・増築などの建築行為を行う場合には、道路中心から2メートル後退し、後退用地は町に寄付することになります。
  • 建築物の建築行為が無い場合でも、事業内容に該当する土地には適用しますのでご相談下さい。
  • 申請地の1筆確定測量費・登記の費用については、七ヶ浜町が全額負担し、後退用地内に工作物が有る場合は撤去費用の一部を補助します。

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狭あい道路整備事業の詳細

 狭あい道路整備事業の詳細は、狭あい道路事業についてPDF版及び後退用地内工作物撤去補助金についてPDF版をご覧下さい。

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狭あい道路事業の届出書類

1.事前協議

提出時期等

確認申請提出の30日前まで。(確認申請と同時受付出来ません)

2.補助金交付申請

提出時期等

該当する場合は工作物撤去の2週間前まで。(撤去後の申請は無効とします。)

3.実績報告

提出時期等

 撤去工事完了後(2.補助金交付申請の該当無い場合は提出の必要はありません)

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図面について

 地積測量図(写し)と境界確定図(写し)を申請者にお渡しします。

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この件に関するお問い合わせ

建設課 管理係(電話:022-357-7441)

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