狭あい道路(2項道路)整備事業について
狭あい道路とは、建築基準法第42条第2項に該当する、1.8メートル以上4メートル未満の道路のことです(一般的に「2項道路」と呼ばれる道路です)。町では、4メートルの道路を確保し整備することにより、道路機能の向上を図り、安全な住環境の整備を推進するため、狭あい道路の整備事業を行っています。
狭あい道路整備事業の概要
- 事業対象は、4メートル未満の道路に接している土地が対象となります。 (建築基準法第42条2項道路の取扱いが出来る公道)
- 建築物(工作物を含む)の新築・改築・増築などの建築行為を行う場合には、道路中心から2メートル後退し、後退用地は町に寄付することになります。
- 建築物の建築行為が無い場合でも、事業内容に該当する土地には適用しますのでご相談下さい。
- 申請地の1筆確定測量費・登記の費用については、七ヶ浜町が全額負担し、後退用地内に工作物が有る場合は撤去費用の一部を補助します。
狭あい道路整備事業の詳細
狭あい道路整備事業の詳細は、狭あい道路事業についてPDF版及び後退用地内工作物撤去補助金についてPDF版をご覧下さい。
狭あい道路事業の届出書類
1.事前協議
- 狭あい道路事前協議書(様式第1号)Word版
- 狭あい道路事前協議書(様式第1号)記入例PDF版
- 後退用地寄付同意書(様式第2号)Word版
- 後退用地無償使用承諾書Word版
- すみ切り用地売渡し同意書Word版
提出時期等
確認申請提出の30日前まで。(確認申請と同時受付出来ません)
2.補助金交付申請
提出時期等
該当する場合は工作物撤去の2週間前まで。(撤去後の申請は無効とします。)
3.実績報告
提出時期等
撤去工事完了後(2.補助金交付申請の該当無い場合は提出の必要はありません)
図面について
地積測量図(写し)と境界確定図(写し)を申請者にお渡しします。
この件に関するお問い合わせ
建設課 管理係(電話:022-357-7441)