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ホーム > くらし・行政インフォメーション > お問い合わせ[町民参加] > 情報公開制度について

情報公開制度について

町が保有する情報(公文書)をみなさんからの請求により積極的に開示して、町の諸活動を説明する責任を果たすとともに、みなさんの町政への参加を促進し「開かれたまちづくり」を目指しています。

制度を実施する機関(実施機関)

町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会

対象となる情報

実施機関が職務上作成し、又は取得した文書等で、組織的に使用するものとして保有しているもの

開示請求できる人

どなたでも請求できます。

開示手続き

開示請求をする場合は、「公文書開示請求書」を役場庁舎2階「総務課」に提出してください。「公文書開示請求書」の記載については、町が保有する情報の中から、お知りになりたい情報を特定した上で記入してください。

公文書開示請求書

開示等の決定

原則として開示請求のあった日から15日以内に全部開示、部分開示又は不開示の決定をします。(内容によっては、決定期間を延長することがあります。)

開示できない情報

・個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるもの
・法人等又は事業を営む個人の事業に関する情報で公にすることにより、法人等又は事業を営む個人の権利、地位その他正当な利益を害するおそれのあるもの
・法人等又は事業を営む個人の事業に関する情報で、公にしないことを条件に任意に提供されたもので通例として公にしないこととされているもの
・公にすることで、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのあるもの
・町の内部又は外部との相互間における審議、検討又は協議に関する情報で、公にすることにより、率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益・不利益を及ぼすおそれのあるもの
・町や国等の事業に関する情報で、公にすることにより事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの

審査請求

実施機関の決定に不服がある方は、決定があったことを知った日から3月以内に審査請求をすることができます。この場合、実施機関は「七ヶ浜町情報公開・個人情報保護審査会」の意見を聴いたうえで、再度、開示の可否を決定します。

開示に係る費用

・閲覧は無料です。
・コピーが必要な場合は、単色コピー1枚につき10円をご負担いただきます。(多色コピーは1枚につき50円)

この件に関する問合せ

総務課(電話022-357-7436)