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七ヶ浜町の情報セキュリティポリシーの概要

 七ヶ浜町の各情報システムが取り扱う情報には、町民の個人情報のみならず行政運営上重要な情報など、外部への漏洩等が発生した場合には極めて重大な結果を招く情報が多数含まれています。したがって、情報資産及び情報資産を取り扱うネットワークシステム及び業務システムを様々な脅威から防御することは、町民の財産、プライバシー等を守るためにも、また、事務の安定的な運営のため必要不可欠です。そのため、七ヶ浜町の情報資産の機密性、完全性、及び可用性を維持するための対策(情報セキュリティ対策)を整備するために七ヶ浜町情報セキュリティポリシーを定めることとしました。

情報セキュリティに関する基本三原則

機密性(confidentiality)

情報にアクセスすることが認可された者だけがアクセスできることを確実にすること。

完全性(integrity)

情報及び処理の方法の正確さ及び完全である状態を安全防御すること。

可用性(availability)

許可された利用者が必要なときに情報にアクセスできることを確実にすること。

七ヶ浜町情報セキュリティ基本方針(全文)

(目的)第1条

 この基本方針は、町が保有する情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持するため、町が実施する情報セキュリティ対策について基本的な事項を定めることを目的とする。

(定義)第2条

 この基本方針において次の各号に定める用語の定義は、七ヶ浜町情報公開条例(平成28年七ヶ浜町条例第19号)及び七ヶ浜町個人情報保護条例(平成28年七ヶ浜町条例第20号)に定めるもののほか、当該各号に定めるところによる。
(1)ネットワーク コンピュータ等を相互に接続するための通信網、その構成機器(ハードウエア及びソフトウエア)をいう。
(2)情報システム コンピュータ、ネットワーク及び記録媒体で構成され、情報処理を行う仕組みをいう。
(3)情報セキュリティ 情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することをいう。
(4)情報セキュリティポリシー この基本方針及び情報セキュリティ対策基準をいう。
(5)機密性 情報にアクセスすることを認められた者だけが、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。
(6)完全性 情報が破壊、改ざん又は消去されていない状態を確保することをいう。
(7)可用性 情報にアクセスすることを認められた者が、必要なときに中断されることなく、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。

(対象とする脅威)第3条

 情報資産に対する脅威として、以下の脅威を想定し、情報セキュリティ対策を実施する。
(1)部外者の侵入、不正アクセス、ウイルス攻撃、サービス不能攻撃等の意図的な要因による情報資産の漏えい・破壊・改ざん・消去等
(2)情報資産の無断持ち出し、無許可ソフトウエアの使用等の規定違反、プログラム上の欠陥、操作ミス、故障等の非意図的要因による情報資産の漏えい・破壊・消去等
(3)地震、落雷、火災等の災害によるサービス及び業務の停止等

(行政機関の範囲)第4条

 この基本方針が適用される行政機関は、町長部局、水道事業所、議会、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会とする。

(情報資産の範囲)第5条

 この基本方針が対象とする情報資産は、次のとおりとする。
(1)ネットワーク、情報システム及びこれらに関する設備、電磁的記録媒体
(2)ネットワーク及び情報システムで取り扱う情報(これらを印刷した文書を含む。)
(3)情報システムの仕様書及びネットワーク図等のシステム関連文書

(職員の遵守義務)第6条

 職員は、情報セキュリティの重要性について共通の認識を持ち、業務の遂行に当たって情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ実施手順を遵守しなければならない。

(情報セキュリティ対策)第7条

 第3条の脅威から情報資産を保護するために、次の各号に掲げる情報セキュリティ対策を講じる。
(1)組織体制 町の情報資産について、情報セキュリティ対策を推進する全庁的な組織体制を確立する。
(2)情報資産の分類と管理 町の保有する情報資産を機密性、完全性及び可用性に応じて分類し、当該分類に基づき情報セキュリティ対策を行う。
(3)物理的セキュリティ サーバ等、サーバ室等、通信回線等及び職員のパソコン等の管理について、物理的な対策を講じる。
(4)人的セキュリティ 情報セキュリティに関し、職員が遵守すべき事項を定めるとともに、十分な教育及び啓発を行う等の人的な対策を講じる。
(5)技術的セキュリティ コンピュータ等の管理、アクセス制御、不正プログラム対策、不正アクセス対策等の技術的対策を講じる。
(6)運用 情報システムの監視、情報セキュリティポリシーの遵守状況の確認、外部委託を行う際のセキュリティ確保等、情報セキュリティポリシーの運用面の対策を講じるものとする。また、情報資産への侵害が発生した場合等に迅速かつ適切に対応するため、緊急時対応計画を策定する。

(情報セキュリティ監査及び自己点検の実施)第8条

 情報セキュリティポリシーの遵守状況を検証するため、定期的又は必要に応じて情報セキュリティ監査及び自己点検を実施する。

(情報セキュリティポリシーの見直し)第9条

 情報セキュリティ監査及び自己点検の結果、情報セキュリティポリシーの見直しが必要となった場合及び情報セキュリティに関する状況の変化に対応するため新たに対策が必要になった場合には、情報セキュリティポリシーを見直す。

(情報セキュリティ対策基準の策定)第10条

 前3条に規定する対策等を実施するために、具体的な遵守事項及び判断基準等を定める情報セキュリティ対策基準を策定する。

(情報セキュリティ実施手順の策定)第11条

 情報セキュリティ対策基準に基づき、情報セキュリティ対策を実施するための具体的な手順を定めた情報セキュリティ実施手順を策定するものとする。

(情報セキュリティ実施手順の非公開)第12条

 情報セキュリティ実施手順は、公にすることにより町の行政運営に重大な支障を及ぼすおそれがあることから非公開とする。

物理的セキュリティについて

 コンピュータ等の機器及びネットワーク機器について、サーバー室や事務室等の分類に応じて適切な物理的対策を講じています。

人的セキュリティについて

職員(非常勤及び臨時職員含む)は、情報セキュリティポリシーの遵守が義務付けられておりますが、具体的な内容は次のとおりです。

業務以外の目的での情報資産の外部持ち出し、情報システムへのアクセス、電子メールアドレスの使用及びインターネットへのアクセス禁止
個人所有機器(パソコン・デジタルカメラ等)の使用禁止
法令遵守(地方公務員法・著作権法・不正アクセス行為の禁止等に関する法律・個人情報の保護に関する法律)

技術的セキュリティについて

 コンピュータウイルス対策や不正アクセス防止を目的とした経路制御などにより、情報の機密性や完全性を確保しています。また、無許可ソフトウェアの導入の禁止や機器設定変更の無許可禁止なども技術的セキュリティ対策として盛り込まれています。

情報セキュリティに関する違反に対する対応について

 ポリシーに違反した関係者及びその監督責任者は、その重大性に応じて地方公務員法上等の懲戒の対象となり得るものとしています。なお、業務中に情報セキュリティに係る違反的な行動がみられた場合には、上司等の指示により直ちに端末の利用を停止させる等の迅速な対応ができるようにしています。

この件に関する問合せ

政策課 情報政策係(電話:022-357-2117)