介護保険料について
65歳以上の方の介護保険料
65歳以上の方の介護保険料は、介護保険法により3年ごとに見直すことが決まっており、令和3年度から令和5年度までの保険料も新たになりました。3年間(令和3年度から令和5年度)において七ヶ浜町で介護サービス費用をまかなうために必要な金額(介護給付費見込額)を試算し、その介護給付費見込額に対する23パーセント分(65歳以上の方の保険料額でまかなう分)を65歳以上の方の人数で除したものが、保険料基準額6,200円(月額)となります。保険料額は基準額より段階区分ごとに設定され、下表のとおり本人の所得や同一世帯の方の町民税課税状況によって決められる第1段階から第10段階までとなっております。
令和3年度から令和5年度までの介護保険料
段階区分
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説明
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保険料割合
※()内は軽減後の数値
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保険料(年額)
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保険料(月額)
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第1段階
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生活保護を受給している方及び世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給者または、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
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基準額×0.5
(0.3)
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37,200円
(22,320円)
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3,100円
(1,860円)
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第2段階
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世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方
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基準額×0.75
(0.5) |
55,800円
(37,200円) |
4,650円
(3,100円)
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第3段階
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世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超の方
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基準額×0.75
(0.7)
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55,800円
(52,080円)
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4,650円
(4,340円)
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第4段階
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世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
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基準額×0.9
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66,960円
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5,580円
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第5段階
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世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税の方で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超の方
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基準額×1.0
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74,400円
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6,200円
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第6段階
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本人が住民税課税で、本人の前年の合計所得金額が120万円未満の方
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基準額×1.20
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89,280円
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7,440円
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第7段階
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本人が住民税課税で、本人の前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方
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基準額×1.30
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96,720円
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8,060円
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第8段階
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本人が住民税課税で、本人の前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方
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基準額×1.50
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111,600円
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9,300円
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第9段階
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本人が住民税課税で、本人の前年の合計所得金額が320万円以上500万円未満の方
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基準額×1.70
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126,480円
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10,540円
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第10段階
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本人が住民税課税で、本人の前年の合計所得金額が500万円以上の方
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基準額×1.75
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130,200円
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10,850円
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介護保険料の納入方法
特別徴収の方(年金から天引きで納付)
特別徴収対象年金(老齢・退職年金、遺族年金、障害年金のいずれか)を年額18万円以上受給されている方は、年金の定期払い(偶数月の年6回)の際に介護保険料があらかじめ天引きされます。
普通徴収の方(町から送付される納入通知書により納付)
特別徴収該当者以外の方は、町から送付する納入通知書に記載された納付場所で期日までに保険料を納めていただきます。
なお、年度途中で65歳になられた方や転入されてきた方は、特別徴収対象年金を年額18万円以上受給している場合でも、一定期間は町から送付する納入通知書で納めていただくことになります。
40歳から64歳までの介護保険料
40歳から64歳までの介護保険料額は、加入している医療保険ごとに計算され医療保険料(税)に上乗せして納めていただくことになっています。なお、当町の国民健康保険加入の方は「国民健康保険税について知りたい」 を参照してください。その他の方につきましてはご自身が加入の医療保険組合等にお尋ねください。
この件に関する問合せ
税務課 住民税係(電話:022-357-7452)