郵便による不在者投票制度、代理記載制度について
郵便等による不在者投票の対象者が拡大されました
介護保険法上の要介護者で、介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5である者として記載されている方が、新たに郵便等による不在者投票をすることができるようになりました。
なお、「郵便等投票証明書」は、投票の際に必ず必要となりますので、忘れずに申請するようにしましょう。
郵便等による不在者投票の手続き
郵便等による不在者投票の手続きは次のとおりです。
- 選挙人は、投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる者であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、選挙管理委員会に申請します。
- 選挙人は、選挙管理委員会に投票用紙・投票用封筒の請求をします。
- 選挙管理委員会は、投票用紙・投票用封筒を郵送をもって送付します。
- 現在する場所において、投票用紙に候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名します。
- 選挙人は、郵便等を持って送付します。
郵便等による不在者投票における代理記載制度が創設されました
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次の1又は2に該当する方は、あらかじめ町の選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができるようになりました。
- 身体障害者福祉法上の身体障害者で、身体障害者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が1級である者として記載されている者
- 戦傷病者特別援護法上の戦傷病者で、戦傷病者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までである者として記載されている者
代理記載の方法による投票の手続き
代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ次の1及び2の手続を行っておく必要があります。これらの手続は同時に行うことが可能です。
- 選挙人は、予め代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続きを行います。具体的には、郵便等投票証明書に代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨の記載を受けます。
- 代理記載人となるべき者の届出の手続きを受けます。具体的には、選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届け出ます。
代理記載の方法による投票手続き
代理記載の方法による投票手続きは次のとおりです。
- 選挙人は、選挙管理委員会に投票用紙・投票用封筒の請求をします。
- 選挙管理委員会は、投票用紙・投票用封筒を郵送をもって送付します。
- 現在する場所において、代理記載人は、投票用紙に選挙人が指示する候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名します。
- 選挙人は、郵便等を持って送付します。
罰則
代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった等の場合には、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられます。
この件に関するお問い合わせ
総務課内 選挙管理委員会(電話:357-7436)