ルールを守って明るい選挙
3ない運動を推進しましょう
- 政治家は有権者に寄附を贈らない
- 有権者は政治家に寄附を求めない
- 政治家から有権者への寄附は受け取らない
政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にあるもの)が選挙区内の人に寄附を行うことをしてはいけません。また、有権者も寄附を求めることもしてはいけません。
「これぐらいならかまわない」と思わずに「3ない運動」を守る意識を常に持ちましょう。
選挙違反の主な例
選挙違反は立派な「犯罪」です。候補者だけでなく有権者も対象になります。
買収
お金やモノを渡したり接待することで票を得ようとすること。実際にお金を渡さなくても、約束するだけで違反になります。買収に応じたり、要求したりすれば、有権者の側も処罰されます。
選挙妨害
有権者や候補者への暴行・脅迫、集会や演説の妨害、選挙ポスターへのいたずら、候補者の経歴や職業に関し嘘の情報を流す、などの行為を行うこと。
利害誘導
有権者又は有権者と関係のある団体(会社、学校、寺社など)に対する利害関係を利用して票を得ようとすること。
戸別訪問
投票を依頼する、逆に投票しないように依頼する目的で戸別に訪問をすること。演説会の告知、特定の候補者や政党の名前を言い歩くことなども戸別訪問にあたります。
投票に関する罪
投票所での本人確認の際に虚偽の宣言をする、有権者ではないのに投票をする、投票を偽造する、などの行為を行うこと。
政治家のこんな行為には「レットカード」
- 町内のお祭りに寄付をする。
- 秘書や家族が結婚披露宴に代理出席してご祝儀を渡す。
- 友人の家族が入院したのでお見舞いに果物かごを持参する。
- 地域の野球大会にスポーツドリンクを差し入れする。
- 向かいの家の長男が高校を卒業したので卒業祝いを贈る。
- 知りあいの店が新装開店したのでお祝いの花輪を送る。
- 町内会の旅行に缶ビールを差し入れする。
- 後援会が選挙区内の人の家の新築祝いを出す。
- 年賀状や暑中見舞いなどの時候の挨拶状を選挙区内の人に出す。
この件に関するお問い合わせ
総務課内 選挙管理委員会(電話:357-7436)