期日前投票と不在者投票について
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することが原則となっておりますが、投票日当日に仕事や旅行等で投票所に行くことができない場合でも、期日前投票・不在者投票により投票を行うことができます。
期日前投票
従来の不在者投票制度のうち、選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会で行っている不在者投票手続が簡素化され、選挙期日と同じく直接投票箱に投票を入れることができるようになりました。
期日前投票ができる方
投票日当日に仕事や旅行などの都合で、投票所に行くことができない方
期日前投票の期間
公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までの期間(従来の不在者投票から投票開始日が変更になりました。)
期日前投票の手続の流れ
宣誓書への提出
受付で宣誓書の用紙を受け取り、記載後受付へ提出します。従来の不在者投票と同じく、選挙期日に仕事や用務など一定の事由に当てはまると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要です。
なお、平成24年12月16日執行の衆議院議員総選挙から投票所入場券の裏に「宣誓書兼投票用紙請求書」を印刷しております。
期日前投票をされる場合、事前に必要事項を記入し投票所にお越しいただくと、受付でご本人であることが確認できれば投票用紙を交付しますので、ご活用願います。
投票用紙の交付
係員が選挙人名簿と照合した後、投票用紙を渡します。
投票
記載台で投票用紙に記載し、投票箱に投函します。
不在者投票
次の場合は、従来どおり不在者投票になります。
- 選挙期日には18歳になるが、選挙期日前には17歳である方
- 選挙人名簿に登録されていない市区町村の選挙管理委員会や指定された病院、老人ホーム等での投票
投票期間は、期日前投票と同じく、選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までの期間となっています。
不在者投票の流れ
- 不在者投票用紙等を請求する市区町村選挙管理委員会あてに、「不在者投票請求書兼宣誓書」を郵送します。
- 「不在者投票請求書兼宣誓書」を提出した市区町村選挙管理委員会から、請求者あてに不在者投票用紙等が入った封筒が送付されます。
- お住まいの市区町村選挙管理委員会に不在者投票用紙等が入った封筒をそのまま持参し、投票を行ってください。
※不在者投票の投票用紙の請求や、不在者投票後、お住まいの市区町村選挙管理委員会が行う投票用紙の送付は郵送でのやりとりになりますので、できるだけ早めの請求、投票をお願いいたします。
※不在者投票ができる場所や時間は、事前に滞在先の市区町村選挙管理委員会に確認いただくようお願いいたします。
この件に関するお問い合わせ
総務課内 選挙管理委員会(電話:022-357-7436)