選挙権と被選挙権について
選挙権と被選挙権は、公職選挙法により規定されておりますが、その公職選挙法というのは、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明された意思によって公明且つ適正に行われるように確保し、民主政治の健全な発達をさせるようにしたものです。
なお、平成28年6月19日以降に実施される国政選挙(衆議院議員選挙又は参議院議員選挙)から、選挙権年齢が18歳に引き下げられます。
衆議院議員選挙
選挙権(選ぶ権利)
満18歳以上の日本国民
被選挙権(選ばれる権利)
満25歳以上の日本国民
参議院議員選挙
選挙権(選ぶ権利)
満18歳以上の日本国民
被選挙権(選ばれる権利)
満30歳以上の日本国民
県知事選挙
選挙権(選ぶ権利)
満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヵ月以上町内に住所のある方(同じ県内の他の市町村に一度だけ住所を移し、3ヵ月にならない場合も含まれます。)
被選挙権(選ばれる権利)
満30歳以上の日本国民
県議会議員選挙
選挙権(選ぶ権利)
満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヵ月以上町内に住所のある方(同じ県内の他の市町村に一度だけ住所を移し、3ヵ月にならない場合も含まれます。)
被選挙権(選ばれる権利)
満25歳以上の日本国民で、県議会議員選挙の選挙権がある人
町長選挙
選挙権(選ぶ権利)
満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヵ月以上町内に住所のある方
被選挙権(選ばれる権利)
満25歳以上の日本国民
町議会議員選挙
選挙権(選ぶ権利)
満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヵ月以上町内に住所のある方
被選挙権(選ばれる権利)
満25歳以上の日本国民で、町議会議員選挙の選挙権がある人
この件に関するお問い合わせ
総務課内 選挙管理委員会(電話:022-357-7436)