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七ヶ浜町民生委員児童委員協議会及び仙台ブロック民生委員児童委員協議会連絡協議会会計に係る職員の非違行為について [更新日:2024年12月23日]

長寿社会課に配属されていた42歳の男性職員による着服が判明したことから、本町職員の懲戒処分を行いましたのでお知らせします。

1 処分事案について

 長寿社会課が事務局となっている七ヶ浜町民生委員児童委員協議会及び仙台ブロック民生委員児童委員協議会連絡協議会(塩竈市・多賀城市・富谷市、亘理郡・宮城郡・黒川郡)の事務を担当した男性職員が、令和5年10月から令和6年10月にかけて、それぞれの預金口座から、合わせて11回にわたって1,240,000円を引き出し、自身の借金の返済や遊興費に充てたもの。今年4月に実施された両協議会の監査の際には、関係資料を偽造し報告をしていたが、今年12月に、上司である職員が通帳を確認したところ、使途不明なお金の出入があり男性職員に確認したところ、着服を認め、その後、令和6年12月11日までに全額を弁済したもの。

2 処分内容

(1)当事者
  長寿社会課 主事 男性 42歳 懲戒免職

(2)管理監督者(直属の課長、係長及び元上司である係長)
  長寿社会課課長(50代) 給料月額の10分の1を1ヶ月減給
  長寿社会課地域福祉係長(40代) 給料月額の20分の1を1ヶ月減給
  長寿社会課介護保険係長(40代) 給料月額の20分の1を1ヶ月減給

3 処分年月日

 令和6年12月23日

4 処分理由

 当該職員が行った行為は、地方公務員法第32条(法令等に従う義務)及び 第33条(信用失墜行為の禁止)の規定に違反する。よって同法第29条第1項第1号(法令等に違反した場合)、第2号(職務上の義務に違反した場合)及び第3号(全体の奉仕者たるにふさわしくない非行をした場合)の規定に基づき懲戒処分として免職にしたもの。また、その上司2名及び元上司1名については、本事案の発生を防止するための指導・監督等が十分でなかったため、懲戒処分として減給にしたものである。

5 告発等について

 本件については、刑法第253条の業務上横領罪等に該当するものとし、塩釜警察署へ告発等を含め相談をしております。

6 再発防止の取り組みについて

 全職員に対し、地方公務員法及び服務規律の順守をはじめ、綱紀粛正の徹底を図るとともに、公金等の取扱いについては、現金や書類等のチェック体制の確認・見直しを図るなど、再発防止を徹底いたします。

7 特別職の給料減額措置について

令和7年七ヶ浜町議会定例会1月会議に、次のとおり、給料の減額措置に係る議案を上程する予定としております。
 町長  給料月額の10分の1を3ヶ月減給
 副町長 給料月額の10分の1を2ヶ月減給

8 町長コメント

町民及び関係市町村の住民の皆様、民生委員児童委員協議会をはじめとする関係機関の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけし、心よりお詫び申し上げます。
本事案が発生したことは誠に遺憾であり、公務への信頼を損なったことについて、町長として大変重く受け止め、その責任を痛感している次第です。
公務員倫理及び服務規律の確保に全力で取り組み、今後の再発防止の徹底に努め、皆様の信頼回復に努めてまいります。

この件に関する問合せ

総務課 022-357-7436