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無戸籍でお困りの方 [掲載日:2024年9月3日]

無戸籍でお困りの方へ

日本人のお子様が生まれた場合、出生の届出をすることにより、その子の戸籍がつくられます。

特別な理由により、出生の届出がされない場合、その子の戸籍がつくられず、無戸籍状態となります。そのため、その子の母や父が誰であるかといった親族的身分関係やその子が日本人であることを戸籍によって証明することができなくなるほか、行政上のサービスを十分に受けられないなど、社会生活上の不利益を被るおそれがあります。

戸籍に記載がなく、各種行政サービスを受けることができないなどでお困りの方、また、無戸籍でお困りの方を御存じの方は、ご事情を伺った上で、最善の方法をご案内しますのでご相談ください。

相談窓口

仙台法務局塩竈支局(電話:022-362-2338)
(午前9時00分~午後5時00分(土曜日・日曜日・祝日をのぞく。))
※町民生活課戸籍住民係でも相談を受け付けています。

パンフレット・手引書・動画(外部サイトリンク)

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この件に関する問合せ

町民生活課 戸籍住民係(電話:022-357-7445)