児童扶養手当のご案内
児童扶養手当は、ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
手当を受けられる方(支給要件等)
手当の対象となるのは、次に該当する方です。
・18歳になった年の年度末までの間にある児童
・20歳未満で一定の障害の状態にある児童
次のいずれかに該当する児童を監護している母、監護し、かつ生計を同じくしている父または、父母に代わって児童を養育している方が手当てを受けることができます。
(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父又は母が死亡した児童
(3)父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
(4)父又は母の生死が明らかでない児童
(5)父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
(6)父又は母がDV防止及び被害者保護に関する法律の規定による保護命令を受けた児童
(7)父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
(8)母が婚姻によらないで生んだ児童
(9)婚姻によらないで生まれた児童か不明な児童
ただし、以下の場合は支給を受けられません。
(1)手当を受けようとする方が次のいずれかに該当する場合
* 日本国内に住所を有しないとき
* 手当を受けようとする方や、同居の扶養義務者などの所得が一定額以上であるとき
(2)児童が次のいずれかに該当する場合
* 日本国内に住所を有しないとき
* 里親に委託されていたり、施設に入所しているとき
(通園している場合や、母子生活支援施設に入所している場合等を除く)
* 父又は母と生計を同じくしているとき(重度の障害の状態にある場合を除く)
* 父又は母の配偶者に養育されているとき
(婚姻の届け出をせず、内縁関係(事実上の婚姻関係)にある場合も含む)
手当額、所得制限限度額など、詳しくは、宮城県ホームページ (外部ページにリンクします)をご覧ください。
手当の支給開始月、支給時期
原則として、申請した月の翌月分から支給されます。支給月は奇数月で、支給月の前月までの2ヶ月分が支給されます。ただし、申請後に内容を確認するための事務処理期間が必要なため、最初の支給月については遅れることがあります。
申請(認定請求等)方法
七ヶ浜町にお住まいの方で、児童扶養手当の申請をする方は、児童扶養手当の申請について.pdfをご覧ください。また、申請前にお電話等によりお問い合わせください。申請に必要な書類については、提出書類一覧.pdfをご確認の上、ご準備ください。
この件に関する問合せ
七ヶ浜町子ども未来課(電話:022‐357‐7454)