介護職員等ベースアップ等支援加算について [更新日:2022年8月22日]
令和4年度介護報酬改定において、介護職員の収入を3%程度引き上げるための措置を講じるため、令和4年10月より、「介護職員等ベースアップ等支援加算」(以下、「ベースアップ等加算」という。)が創設されました。
「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(介護保険最新情報Vol.1082)(PDF)
つきましては、令和4年度分のベースアップ等加算の算定を受けようとする場合は、下記を参照のうえ、必要書類の提出をお願いいたします。
提出書類
1.処遇改善計画書
別紙様式2「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算 処遇改善計画書」(Excelファイル)
※令和4年度に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算を既に取得済みであり、令和4年10月から新たに取得する加算がベースアップ等加算のみの事業所・施設については、上記計画書のうち、別紙様式2-1及び2-4のみの提出で構いません。記入にあたっては、下記を熟読のうえ記入願います。
[記載例] 処遇改善計画書(別紙様式2)(Excelファイル)
〇当該計画書提出後に、計画書の内容に変更が生じた場合又は介護職員等の賃金を引き下げる必要が生じた場合については、下記様式を用い、届出を行ってください。
2.介護給付費算定に係る体制等に関する届出
〇新規算定(ベースアップ等加算含む)・区分変更がある場合は、必ず提出が必要となります。
※新規算定・区分変更の内容を届出書の「特記事項欄」に漏れなく記載願います。
【地域密着型サービス事業者に係る様式】
【総合事業に係る様式】
処遇改善計画書に係る提出期限
令和4年8月31日(水曜日)(消印有効)(令和4年10月から算定する場合)
※令和4年度途中(令和4年11月サービス提供分以降)で新たに加算を算定する場合は、「加算を取得しようとする月の前々月の末日」までの提出が必要です。
例)令和4年11月サービス提供分から算定を開始する場合→令和4年9月30日までに提出
提出先及び提出方法
〇提出先は、各指定権者です。
サービス種別ごとのお問い合わせ先
サービス種類 | 問い合わせ先 |
介護保険施設 |
宮城県長寿社会政策課 電話番号:022-211-2556 |
地域密着型サービス 介護予防・日常生活支援総合事業 |
七ヶ浜町長寿社会課介護保険係 電話番号:022-357-7447 |
その他サービス |
仙台保健福祉事務所高齢者支援班 電話番号:022-365-3152 |
〇七ヶ浜町へ提出の場合、郵送または長寿社会課窓口に直接提出願います。郵送の場合は、封筒に「介護職員ベースアップ等加算関係書類在中」と記載願います。メールの場合は、事前に電話でお問い合わせください。
外部リンク
この件に関する問合せ
七ヶ浜町長寿社会課介護保険係 電話番号:022-357-7447